失業保険について質問なんですけど、
去年11月まで一年間働いていて失業保険うけずにいたんですが、仕事が見つからず今になって受給したいと思っています。


月日がだいぶ経ってしまって受給できるのかわからないので回答お願いしますm(__)m

また受給出来る場合、すぐに受けれるのでしょうか?ちなみにクビではありません。
雇用保険(失業保険)の受給資格で自己都合で退職の場合は1年以上、解雇等の会社都合でも6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、ありますか?
給料から雇用保険料を引かれていればあると思いますが、もし加入されていなければ受給出来るものはありませんので。

次に、雇用保険の受給可能期間は離職日から1年ですので、今からでも間に合います。
離職票はありますか?11月に辞めた会社から発行されている離職票1と2、それ以外に必要な書類等は下記の通りです。
・離職票1・2
・雇用保険被保険者証
・写真2枚(縦3cm横2.5cm、免許用のサイズです)
・本人確認の出来る顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)
・印鑑
・本人名義の預金通帳

以上を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請をしてください。
失業保険についてお尋ねします。53歳の時の早期退職で、失業手当てを何ヵ月分か支給されました。
その後、あと転職して64歳まで雇用保険は払ってきましたが、64歳11ケ月で退職して失業手当てを申請したら、どれ位支給されますか?
自己都合で加入期間が10年以上なら120日です。10年未満なら90日。
金額は退職前の半年の給与で算定されます。
うつ病による、傷病手当金の受給資格について。。。
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。

現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。

うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。

しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。

早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。

大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。

正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。

ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、


このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、

家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、

悩んでいます。

あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。

最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

悪い方にばっかり考えてしまいます。

このまま頑張るべきなんでしょうか。
>受給資格はあるのでしょうか。

傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

入社10か月でも健康保険に加入しており、医師に「うつ病のため、○か月自宅療養を要す」という診断書を書いて頂ける位重い症状なら、傷病手当金の受給は可能です。

問題は、入社1年目で病気でどれだけ休むことが可能かどうかです。

就業規則等の規定で、入社1年未満は1か月しか休めないとすると、会社在籍中は傷病手当金を受給することが出来ますが、退職後は傷病手当金を受給することができません。

2か月休むことが出来れば、退職時又は解雇時に健康保険の被保険者期間が1年以上となりますので、退職後も傷病手当金を在職中から引き続き受給することができ、支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが出来ますので、ゆっくり療養に専念出来ると思います。

従って、会社に在籍する期間が1年以上となるように、就業規則等で休める期間を調べ、休みに入るぎりぎりまでは、お辛いでしょうが、勤務を継続することをお薦めします。

会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、病気欠勤で即解雇されることはありません。もし、解雇されれば、不当解雇となります。

なお、退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ても要件を満たしている必要があります。

1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

失業手当に関しては、解雇された場合は、「特定受給資格者」となり、「一般受給資格者」と受給要件が異なります。「特定受給資格者」の場合は、離職直前の1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月)が通算して6か月あれば、受給権が発生します。質問者様は、10か月勤務されているので要件を満たしています。ご安心ください。
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?

あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
失業保険は・・・・1年過ぎると終わっています。

お話のとおり・・・受給期間が指定されていたと思います。

その期間内に受給していなければ・・・終わっています。

まだ日数が残っていたら、限度期日内で使えます。

前の仕事と次の仕事の雇用保険被保険者期間は通算できます。

ただし、1年以内に就職してください。
3月末に、1年間雇用保険に入っていた会社を自己都合で退職します。4月に入ったら、すぐに失業保険受給の手続きに行こうと思うのですが、失業保険をもらうのは3ヵ月後ですよね。受給期間は90日ということは、それから約3ヶ月(だいたい7月~9月?)受給できるということでしょうか?
それと、その待機期間の3ヶ月間は転職活動をしながら、保険のないバイトをすることはできるのでしょうか?初歩的な質問ですみません。
待機期間の3ヶ月はアルバイトなどしても大丈夫ですよ。
失業保険の受給がある間が、他で金銭を得た場合、申告が必要です。
その金額によって、その日に受けるはずだった失業保険が無くなったり、減額されたりしたと思います。

失業の手続きは離職票をもらってからしか出来ませんが、早めに行った方がいいですよ。
自己都合の場合、1週間の待機期間ののちに、90日待機があり、その後の90日が受給対象です。
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