派遣契約書に記載の無い業務を任されていました。失業保険は受給できるのでしょうか、3ヶ月の給付制限は発生するのでしょうか
今年の6月から7月末まで2ヶ月間の契約で、携帯電話ショップの窓口業務をしていました。
7月に派遣先の企業からショップの外で飛び込みの法人営業を兼任でやってみないかといわれ受諾しました。
ところが、8月に派遣会社から届いた契約書には今までと同じ窓口での業務としか記載がなく、時給も全く同じ。
派遣会社の担当者に問い合わせたところ、
「本格的に営業との兼任ということになれば契約期間中にでも変更は可能だから取りあえず契約書にサインして返送して欲しい」
と言われました。
釈然としなかったので、結局サインせずに派遣会社の担当者が派遣先の企業と交渉してくれるのを待っていましたが、結局何の音沙汰もなく、窓口業務の契約のまま、飛び込みの法人営業も兼任していました。
11月になって、ショップの副店長に営業の業績が伸びない事を揶揄された事から退職する事を決めました。
そして、離職票を発行する為の雇用保険被保険者離職証明書には自己都合と記載されており、このままでは失業保険の給付に制限期間が生じてしまう為、納得がいきません。

本日職業安定所の雇用保険担当者に相談したところ、
・ちゃんと契約を結んでいなかったのは自己責任になる
・とりあえず離職者事情記載欄に異議ありと記載して派遣会社から離職票を発行してもらうように
といわれました。

このままでは失業保険は自給できないのでしょうか?
給付制限は発生するのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。
離職証明を発行したもらった際、派遣会社が記載してる離職理由の下にサインして返送しました?
その返送する前に「意義あり」で交渉するのも手段やったと思いますよ。

だいたい「契約書」に記載ない業務内容をする必要はないし・・
その押印した期間はその契約内容だけで契約成立ですから、充分に突っぱねていいと思います。
私も契約内容以外の仕事を兼務になったので、もう抗議しました。
結局、話がダンゴ状態ではっきりしないので「更新しません」よ伝え退社しました。
派遣は契約書に押印したら、それこそ契約書ですから守る義務あるので押印は慎重に!

失業保険給付の場合
自己都合=3ヶ月待機なので・・・この場合は派遣会社に落ち度ある思うので(突然の業務内容変更)
そのヘンはキチントはっきりさせてもらう方がいいですよ。
失業保険についてです。妊娠・出産に為に仕事を退職して国民健康保険から主人の社会保険の扶養に入れてもらおうと思っているのですが、扶養になってしまうと受給延長の手続きをしても失業保険はもらえないのですか?(今の仕事は3年続けてその間雇用保険も払ってます。)
いえ。受給している時に扶養からはずれるだけです。逆です。
大丈夫ですよ。安心して元気な赤ちゃんを。
無保険の母を扶養に入れるか、保険適用価格で医療を受けさせたい。
世帯主 父 57歳 年収 700万
無保険 母 62歳 年収 0万 年金月額5万弱
世帯主 私 30歳 年収 400万 扶養家族あり別居

長文で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

まず、母が専業主婦をしていた頃は父の第3者被保険者として加入していましたが、
母がパートに出て年収が150万を超えたことをきっかけに扶養から外れ
60歳になるまで職場の社会保険に加入しておりました。

その母が一昨年、解雇され失業保険を貰い切った後、60歳を迎えたのを機に年金の受け取りを開始してました。

両親の仲は冷め切っておりいつ離婚してもおかしくない状況でしたが、
母が会社を解雇されたあと、父の扶養に入っているものだとばかり思っていたのですが、
父は扶養の件は放置し、母も扶養加入の打診をすることなく拒絶し、国民健康保険も未払いの状況でした。

私は、住民票を実家から移さずに一人暮らしをしておりましたが、
半年ぶりに実家に帰省し、母の前歯が全て抜けていることに気付き
理由を聞くと、数ヶ月前激しく転んださいに顔面から落ちて、
差し歯を含め8本くらい抜けてしまったらしいのですが、
保険に入っていないから、病院には行かなかったと言うのです。

父が仕事から帰ってきて、なぜ保険に入れてないのかと問いただしましたが、
上記のような理由で、父だけでなく、無保険の母すらも加入を拒み、
口を出すなの1点張りで到底説得できるものではありませんでした。

なので、母の歯の治療を無理やりにでも受けて貰うためと、
今後もっと大きな怪我をしたときに無保険だと心配ですし、多大な医療費が掛かってしまうので
後期高齢者医療制度が適用される76歳までは、私の保険に入れようと調べ始めたのですが、
煩雑な情報と、私の理解力不足でなかなか進展せず、またどこかのサイトで、
現状、両親が離婚しておらず父が世帯主として生計をたてている家庭では、
子供の保険に加入させることはできないと記載があったところもあり、
私がどのような手順で調べていけばよいのか、どこか相談窓口があるのか、
また的確なアドバイス等がありましたら教えていただきたく質問させて頂きました。

稚拙な文章で申し訳ありませんが、御教授くださいますようお願い致します。
現実に扶養しているのはお父様ですので、無理だと思います。
別居の親を被扶養者と認めて貰うには親世帯の収入以上の仕送りが必要ですので、お父様の収入700万円を超える仕送りは質問者さんの年収をはるかに上回りますから無理ですよね。
申請しないというのも本人の意思ですので、保険加入を説得するしか、どうしようもありません。
お母様が離婚、お父様と別居して質問者さんと同居してからになります。
それまでは、現状では質問者さんがお母様の国保を負担してさしあげるしかないかと。
妊娠による失業保険の受給期間延長について
結婚退職し、落ち着いてから仕事を再開する予定で、
2月中旬にハローワークに登録に行く予定でした。

しかし、まだ病院には行っていませんが、妊娠検査薬で陽性
だったため、妊娠している可能性が高いです。

妊娠・出産や病気等により、基本手当を受給できない状態にある場合、
受給期間延長申請書をハローワークに提出すると3年間延長することは
可能とありましたが、妊娠発覚後、受給期間延長申請は可能でしょうか?

妊娠する前からハローワークで失業保険の申請をしている人のみ
受給期間延長申請対象と思ったので、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
できます。なるべく早くハローワークに行って手続してください。
子供が生まれるまで手続しないと無効になります。
失業保険の申請期間について
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?

給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。

あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
受給期間内に手続きをすればよいのではなく、その間しか受給できません。つまり、12月20日退職の方の受給期間は翌年の年12月20まで。手続きを12月1日にすれば、待機期間が7日あるので、12月8日からの支給になりますが、受給期間が20日なので、8~20日の13日間で支給終了になります。さらに退職理由が自己都合なら、手続してから7日の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がありますので、1日も(再就職手当も含めて)受給できないことになります。
受給期間の延長については、働くことのできない理由が30日以上続いた後、1ヶ月以内に申請することになっていますが、理由が限られています。病気ケガ介護妊娠出産育児、海外青年協力隊等ボランティア(海外旅行、留学、ワーキングホリデーは不可)、配偶者の海外赴任に同行、逮捕(拘留が不当であったことが判明したときのみ)などですので、留学の場合は該当しません。
よって、延長が不可のため、平日の17時までに行けば当日手続はできると思いますが、退職理由が自己都合なら給付金は受給できないと思います。無駄にしたくないなら、1年以内に仕事を探して、雇用保険に加入してもらい期間をつなげたらよいかと。
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