失業保険について質問です。

来年の4月から公務員になるのですが、
9月末で現在つとめている会社を退職しました。

この場合は、失業保険はもらえるのでしょうか?
自主退職で、しかも就職先が決まってるとなると厳しいかもしれません。どっちみち離職票出しに行きますよね?でもって短期バイトとか探しますよね?ハローワークに相談しましょう。
雇用保険被保険者証について質問です。
今日1ヶ月ちょいの短期アルバイトの面接で採用がその場で決まりました、問題は短期で1ヶ月程度の期間なのですが雇用保険の話がでた事です、実のところ今回短期と言う事もあり履歴に問題があり今回採用してもらった会社の方はおそらく前職の仕事辞めた後に失業保険を使ってどうこうなった状況の末に今回の面接に来たと思っているはずです。

しかし実際、自分はもうかなり仕事をしていないのです、なのでかりに今回雇用保険被保険者証を提出したらどうゆう状況になるのでしょうか?
年内の転職は、雇用保険の加入期間が続けて入れます。
前職の雇用保険被保険者証を提出するように言われているなら、そのためだと思います。

雇用保険に加入することになるといわれているだけなら、雇用保険の加入義務の規則?が変わっていて以前より短期間の雇用期間でも加入義務があるので、それにあたるのではないでしょうか?

追記
仕事の期間があいていることはどのように問題になるのでしょうか?

前職でもらった雇用保険被保険者証を提出するように言われているのですね?
上記にも書いたとおり、継続できるということと、雇用保険番号は確か、変わらないはずですので番号を確認したいのかもしれません。
ただ、最初から雇用保険番号がわかってないと加入できないわけではありません。

新たに、雇用されて雇用保険に加入するとき、会社に提出する用紙は、【様式代7号 雇用保険者証】だけでよかったはずです。
こちらには、被保険者番号と名前、生年月日しか記載されていないはずです。
ですので、被保険者証からはばれないはずです。

会社がその雇用保険番号をもって、離職年月日などを調べることはできないはずです。
一応、個人情報ですので。

ただ、上記に書いた、継続を思って会社の方が加入届けを出した場合、その時にばれる可能性があります。
紙面に前職の離職日が書かれてくることはないのですが、ハローワークの担当の方が言ってしまう可能性があるかなと。

面接時に今年正社員を辞めてとか言われているのでしたらまずいと思います。
バイトとかでしたら、加入義務があるのに雇用保険にバイトはいれないところはあったりしますので、ごまかせるかなとは思いますが・・・

専門の知識があるわけではないですが、1事業主として知っている範囲では、このような可能性があると思います。
昨年3月で会社を辞めた場合の確定申告について2点質問です。
退社後は失業保険をもらい、現在は短期バイトで月に何日かだけ入っています。
バイト代は5~6万で、税金も引かれずそのままいただいています。

昨年の正社員としての通常勤務は3か月のみなのですが、
この場合でも源泉徴収票を取り寄せて確定申告するのでしょうか?

その場合、現在のバイト時給も記載が必要になりますか?
途中退社、その後アルバイトの場合。
退社会社とアルバイト会社両方の源泉徴収票を取り揃えて、確定申告をしなければなりません、アルバイトでどの位働いたか分かりませんが、正社員の時の所得税が還付される可能性があるのと、このままなにもしないと、住民税が沢山請求される事もあります。

ところで、去年退職後、住民税の支払いはしましたか?、していないと金利加算さりて請求されます、最悪差押の処置(給与、預金、その他換金できる財産で強制処理されます)。
失業保険の貰い方で、鬱病の為通院と心療内科に診断力を書いてもらい、離職表と鬱の診断書を提出すれば、自己退職でも失業保険がすぐに貰える手続きをしてしまったら、引き続き仕事探しをしていて、その鬱のことが次
の会社にばれて就職活動にマイナスになりませんか?同じ方法で怪我の為貰っているのと、鬱とは次の会社のイメージが違うと思います。やはり鬱病の為に失業保険を早めて貰うのはマイナスなのでしょうか?
で、働けない状態とみなされたら、失業保険給付されないよ。
ハロワの給付はあくまでも働ける人。
診断書で働けないとなれば、延長し、延長を解除してからの話。
医者からの更に就業可能の診断書が必要。
はやめてもらうのは、転職ではばれないでしょ。
ハローワークで失業保険の給付金を受給中です。
先日、3回目の認定日に行ったら、残日数が21日あり、次の認定日(12月中旬)で支給終了になるのですが、

3日後からバイトをすることになりました。そのバイトは12月末までの短期バイトです。週40時間程働きます。
この場合、失業保険の残りの21日分(約10万円)は、もう、もらえないのでしょうか?バイトが1ヶ月間だけなんで、そのあとに繰り下げたりは出来ないんですかね?
受給満了年月日は来年の5月なので、期間はまだあります。

あと、バイトをすることは前もってハローワークに届け出ないとだめですか?
何も申告せずに、次の認定日に提出する失業認定申告書の上欄のカレンダー部分に働いた日を○するだけでいいんですかね?

かなりの乱文になりましたが、回答をよろしくお願いします!
バイトの期間は、就職扱いになるとおもわれますので、
その期間中は、失業手当の受給はストップされます。

その場合、就職とみなされた期間の日数分だけ後に持ち越される場合や、ほかの手当(就業手当)が支給される場合があります。


前もって、バイトをすることは、ハローワークに届ける必要はありませんが、
日数分が持ち越されるのか、就業手当が支給されるのか、確認しといたほうがいいですね。
失業保険受給の申請をしてから約7日間の待期期間中のアルバイトについて質問です。
私の場合GWを挟むため13日ほど待期期間があるのですが、その期間は働いてはいけないことを
知らず、申請に行く前にすでにバイトの契約をしてしまいました。
あるサイトで、基本的にこの期間のバイトはいけないが、きちんと申請すれば、手続きが面倒で受給が遅れることはあるが、不正にはならないとありました。
この期間中、7日バイトの予定が入っており、収入はせいぜい5万くらいだと思います。
制限期間中も引き続き働く予定ですが(受給期間前には辞める予定です)雇用保険にははいっていません。
このような場合でも申告すれば問題ないでしょうか。
どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
今更アルバイトを断るわけにもいかず困っています。
>私の場合GWを挟むため13日ほど待期期間があるのですが

待機は7日です。
GWを挟むからといって待機期間が増えることはありません。
サービス業の人は、GWに働いていないというのは、完全に失業していることになります。

また別に待機期間中に知人の仕事を手伝うくらいならばれないとは思いますが、領収書を貰う場合は、ばれる可能性があります。

別に待機期間というのは、連続7日の必要はないわけで、通算して7日あれば完成するので、まじめに申告しても構わないとは思います。
もらえる期間が減るわけでは無く、ずれるだけで損をするということではありません。
確かに時間の無駄かもしれませんが・・・。

待機期間というのは、例えば3日待機で、就職した場合で、新たな雇用保険の資格無くまた退職した場合には、4日の待機期間でいいわけです。

つまり待機期間というのは、リセットされませんので、そこまで神経質にならなくてもいいかと思います。
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