失業保険について。
雇用保険はその月ごとに払ってると思いますが、
月の途中(2週目までなど)で退社した場合、
その月は雇用に入れるのでしょうか?
また、基準は法律などで決まっているのか、会社の判断で決まるのでしょうか?
雇用保険はその月ごとに払ってると思いますが、
月の途中(2週目までなど)で退社した場合、
その月は雇用に入れるのでしょうか?
また、基準は法律などで決まっているのか、会社の判断で決まるのでしょうか?
雇用保険法で決まっています。
雇用保険は、月々給与や賞与から引かれますが、本来は全く違うものです。
年度当初に、昨年度の社員全員の給与から、会社負担分(0.95%)、労働者負担分(0.6%)を、会社が立て替え、その年度分を見込み払いします。
年度末、社員の給与が確定後、雇用保険料を精算します。
雇用保険料と被保険者期間は全く別物で、受給資格のあるなしは、離職前2年で12ケ月の被保険者期間が必要(自己都合退職)、この12ケ月は、離職日から1ケずつ遡り、11日以上、賃金に関する出勤、有給を消化し、被保険者1ケ月とします。
遡り、最後の月が、3/15~3/1(入社日)のように、15日以上あり、11日以上、有給含む出勤をした場合は、被保険者期間は0.5月とします。
少し勉強しないと、書いてあることは、理解出来ないでしょう、退職や、失業カテのカテマスでも理解出来てませんので。
雇用保険は、月々給与や賞与から引かれますが、本来は全く違うものです。
年度当初に、昨年度の社員全員の給与から、会社負担分(0.95%)、労働者負担分(0.6%)を、会社が立て替え、その年度分を見込み払いします。
年度末、社員の給与が確定後、雇用保険料を精算します。
雇用保険料と被保険者期間は全く別物で、受給資格のあるなしは、離職前2年で12ケ月の被保険者期間が必要(自己都合退職)、この12ケ月は、離職日から1ケずつ遡り、11日以上、賃金に関する出勤、有給を消化し、被保険者1ケ月とします。
遡り、最後の月が、3/15~3/1(入社日)のように、15日以上あり、11日以上、有給含む出勤をした場合は、被保険者期間は0.5月とします。
少し勉強しないと、書いてあることは、理解出来ないでしょう、退職や、失業カテのカテマスでも理解出来てませんので。
会社から、希望退職扱いにするか、会社都合のリストラにするか選択を迫られています。
希望退職にすると若干の上乗せと有給休暇買取をしてくれます。
質問は、希望退職にすると失業保険の受給期間が少なくなるかどうかをお尋ねします。
希望退職にすると若干の上乗せと有給休暇買取をしてくれます。
質問は、希望退職にすると失業保険の受給期間が少なくなるかどうかをお尋ねします。
受給期間は、勤続年数で決まりますので影響しません。
ただ、会社都合で辞めると、すぐ失業保険がもらえますが、
自己都合で辞めると初めの3ヶ月間は、待機期間となり
失業保険がもらえません。
すぐに次の仕事をする予定でしたら、希望退職の方がいいですが、
失業保険を貰いながら次の仕事を探すのであれば、リストラの方が
いいと思います。
ただ、会社都合で辞めると、すぐ失業保険がもらえますが、
自己都合で辞めると初めの3ヶ月間は、待機期間となり
失業保険がもらえません。
すぐに次の仕事をする予定でしたら、希望退職の方がいいですが、
失業保険を貰いながら次の仕事を探すのであれば、リストラの方が
いいと思います。
転職活動のものです。内定を頂き3月末から入社します。
現在失業保険を支給中です。入社は3月末なんですがそれまでもらえるのですか?
現在失業保険を支給中です。入社は3月末なんですがそれまでもらえるのですか?
失業保険の受給資格が3ヶ月以上だかある場合、その需給期限の分の30%だかをもらえると思います。
失業保険貰ってるなら、書類みてみるといいですよ。
失業保険貰ってるなら、書類みてみるといいですよ。
失業保険受給後に就職し、離職してしまった場合
3月に会社都合扱いで退社(派遣切り)
90日間の給付日数をいただき、45日を残して就職しました。
確認しておきたいのですが、もし、再び離職した場合
再び失業給付の対象となるにはどの程度勤務すれば対象となるのでしょうか
就業した会社は試用期間がありますが、その間も雇用保険の加入はしていただけるようです。
分野違いの仕事で、少し無理があるようなので、
試用期間の3ヵ月の後に本採用にならなかったとしたら、、と不安になっています。
もう1点、新たに失業給付の対象にならなかった場合。
残っている日数(45日)については給付の対象になるようなのですが
再就職手当を頂いている場合でもその分を差し引いての受給は可能なのでしょうか
残り日数的に多くはないので、その辺りも不安です。
年齢は7月に45になります。
質問が複数になり申し訳ありません。
よろしくお願い致します。。
3月に会社都合扱いで退社(派遣切り)
90日間の給付日数をいただき、45日を残して就職しました。
確認しておきたいのですが、もし、再び離職した場合
再び失業給付の対象となるにはどの程度勤務すれば対象となるのでしょうか
就業した会社は試用期間がありますが、その間も雇用保険の加入はしていただけるようです。
分野違いの仕事で、少し無理があるようなので、
試用期間の3ヵ月の後に本採用にならなかったとしたら、、と不安になっています。
もう1点、新たに失業給付の対象にならなかった場合。
残っている日数(45日)については給付の対象になるようなのですが
再就職手当を頂いている場合でもその分を差し引いての受給は可能なのでしょうか
残り日数的に多くはないので、その辺りも不安です。
年齢は7月に45になります。
質問が複数になり申し訳ありません。
よろしくお願い致します。。
詳しくは分かりませんが、一度給付を貰ってしまったら、次は3年後じゃないともらえないみたいですよ♪
しかも、仕事が決まったら申請しますから、その後に離職したとしても残りはもらえないんじゃないですか?
まぁ、前向きに頑張りましょ!!
しかも、仕事が決まったら申請しますから、その後に離職したとしても残りはもらえないんじゃないですか?
まぁ、前向きに頑張りましょ!!
失業保険(就業手当)について
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
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