失業保険について。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
受給期間延長通知書がお手元にありますか?確認してください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。
☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。
延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。
追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。
☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。
延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。
追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
正社員で仕事を探していますが、決まるまで週に3日、1日5時間程度のアルバイトをしようかと考えています。
失業保険の受給がもうすぐ始まるのですが、いくらぐらい引かれるのでしょうか?
アルバイト代以上引かれるのならしないほうがいいのかなという気もしています。
失業保険の受給がもうすぐ始まるのですが、いくらぐらい引かれるのでしょうか?
アルバイト代以上引かれるのならしないほうがいいのかなという気もしています。
日額いくら支給されるのかにもよりますが。
4週間ごとに認定日がありますよね(28日)
週3日すると12日なので、28-12=16日
つまり16日分の計算になります。働いた日はもらえません。
たとえば一日5000円もらえる人がバイトで4000円もらうと受給額よりは少なくなりますよね。
1000×12=12000円の差になります。
4週間ごとに認定日がありますよね(28日)
週3日すると12日なので、28-12=16日
つまり16日分の計算になります。働いた日はもらえません。
たとえば一日5000円もらえる人がバイトで4000円もらうと受給額よりは少なくなりますよね。
1000×12=12000円の差になります。
失業保険について。
今月いっぱいで2年間働いた職場を退職する22歳女です。退職理由は転職で、退職したからしばらくは、
転職したい職に役立つ職種のアルバイト(時給安い)、夜は居酒屋(時給1000円くらい)で
働こうと思っています。
とりあえず今年いっぱい働いて、年始以降に就活に専念するため、アルバイトをやめようと思っています。
アルバイトをすると失業保険がおりないと聞いていたので申請する予定はなかったのですが、
両親に失業保険を申請した方が良いといわれました。
(ちなみに国保に加入しようと思っていましたが、このときに両親どちらかの
扶養に入れてもらえると言われたのでそうしようと思っています。)
そこで質問なのですが、アルバイトは転職にも役立つし、やりたいです。
しかし失業保険等もらえるのならもらいたいし、かといって不正受給にもなりたくないです。
この場合、年始のアルバイトをやめた時に失業保険を申請したほうがいいのでしょうか?
もらえる額、もらえる期間はどのようになるのでしょうか?
いろいろな質問もここで読ませてもらいましたが、いまいち自分の条件にあうものがなく、
質問させていただきました。乱文すみませんが回答よろしくお願いします!
今月いっぱいで2年間働いた職場を退職する22歳女です。退職理由は転職で、退職したからしばらくは、
転職したい職に役立つ職種のアルバイト(時給安い)、夜は居酒屋(時給1000円くらい)で
働こうと思っています。
とりあえず今年いっぱい働いて、年始以降に就活に専念するため、アルバイトをやめようと思っています。
アルバイトをすると失業保険がおりないと聞いていたので申請する予定はなかったのですが、
両親に失業保険を申請した方が良いといわれました。
(ちなみに国保に加入しようと思っていましたが、このときに両親どちらかの
扶養に入れてもらえると言われたのでそうしようと思っています。)
そこで質問なのですが、アルバイトは転職にも役立つし、やりたいです。
しかし失業保険等もらえるのならもらいたいし、かといって不正受給にもなりたくないです。
この場合、年始のアルバイトをやめた時に失業保険を申請したほうがいいのでしょうか?
もらえる額、もらえる期間はどのようになるのでしょうか?
いろいろな質問もここで読ませてもらいましたが、いまいち自分の条件にあうものがなく、
質問させていただきました。乱文すみませんが回答よろしくお願いします!
雇用保険(失業保険)を受給できる条件は「いつでも職につく意思があり職を探しているが職に就けない状態」ということを頭においてください。
それを満たしているとして回答します。
雇用保険を受給中や給付制限3ヶ月の間でもアルバイトはできます。
ただし、ハローワークに申請の時には辞めておかなければなりません。(完全失業状態であること)
そして、申請から7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればアルバイトはできます。
年始までにアルバイトをやめることが出来なければ辞めてから申請してください。
受給日数は90日です。受給できる金額は、退職前6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲です。賃金が安い人は割合がたたくなります。
「補足」
受給可能期間が退職して1年間です。
ですから申請~受給完了をその間で終わらせないと、1年を過ぎて未受給があればそれは無効になります。
それから、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると健康保険の扶養には入れませんので注意です。
それを満たしているとして回答します。
雇用保険を受給中や給付制限3ヶ月の間でもアルバイトはできます。
ただし、ハローワークに申請の時には辞めておかなければなりません。(完全失業状態であること)
そして、申請から7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればアルバイトはできます。
年始までにアルバイトをやめることが出来なければ辞めてから申請してください。
受給日数は90日です。受給できる金額は、退職前6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲です。賃金が安い人は割合がたたくなります。
「補足」
受給可能期間が退職して1年間です。
ですから申請~受給完了をその間で終わらせないと、1年を過ぎて未受給があればそれは無効になります。
それから、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると健康保険の扶養には入れませんので注意です。
失業保険認定日がお盆。変更はどうしてもむりですか?
ハローワークの認定日が8月15日です。
14,15,16日に帰省する予定にしていました。変更したいと思いハローワークに電話すると
・ただの帰省だと変更できない
・初盆ですか?誰のですか?等聞かれ、その証拠を提出するよう言われました。
お寺の住職さんの「署名捺印」がいるそうです・・・
ただの帰省とはいえ、お盆と正月しか帰省できないのに、、
どうしてもむりでしょうか?
変更するために何かできることはないのでしょうか?
ハローワークの認定日が8月15日です。
14,15,16日に帰省する予定にしていました。変更したいと思いハローワークに電話すると
・ただの帰省だと変更できない
・初盆ですか?誰のですか?等聞かれ、その証拠を提出するよう言われました。
お寺の住職さんの「署名捺印」がいるそうです・・・
ただの帰省とはいえ、お盆と正月しか帰省できないのに、、
どうしてもむりでしょうか?
変更するために何かできることはないのでしょうか?
認定日があるのに予定を入れたあなたのミスです。
帰省しなければならないものじゃないですし。
だけど新盆とかでやむを得ない場合もありますから住職さんの署名捺印があればいいですよってことでしょう。
病気になって診断書書いてもらうとかですかね。そんな簡単に病気にはなれませんが。
帰省しなければならないものじゃないですし。
だけど新盆とかでやむを得ない場合もありますから住職さんの署名捺印があればいいですよってことでしょう。
病気になって診断書書いてもらうとかですかね。そんな簡単に病気にはなれませんが。
失業保険(の給付)について質問させて頂きますm(__)m
22歳の女です。
私は以前、1年4ヶ月勤めていた会社を1月いっぱいで辞めました。
その後、次の仕事にすぐに就いた為、(以前の会社からは退職時の書類は一式頂いてます)失業保険の手続きは行いませんでした。
そして、今回の会社を1ヶ月半で退職したのですが、失業保険は以前の会社の書類で頂く事は出来ますか?
ハローワークの方には、以前の会社のものは1年間は有効なのでなくさないで下さいと言われました。
長々と申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
22歳の女です。
私は以前、1年4ヶ月勤めていた会社を1月いっぱいで辞めました。
その後、次の仕事にすぐに就いた為、(以前の会社からは退職時の書類は一式頂いてます)失業保険の手続きは行いませんでした。
そして、今回の会社を1ヶ月半で退職したのですが、失業保険は以前の会社の書類で頂く事は出来ますか?
ハローワークの方には、以前の会社のものは1年間は有効なのでなくさないで下さいと言われました。
長々と申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
前職を離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば前職の期間が通算できます。
ただし、通算して16ヶ月にはならない可能性があります。まあ、それは失業給付には問題ないのですが。
ハローワークに申請するためには2社の離職票が必要です。
今の会社から過去6か月分の賃金総額(賞与は除く)を180日で割って平均賃金を出して、それの50%~80%の範囲内で基本手当日額が決まります。賃金の安い人は割合が高くなります。
ただし、通算して16ヶ月にはならない可能性があります。まあ、それは失業給付には問題ないのですが。
ハローワークに申請するためには2社の離職票が必要です。
今の会社から過去6か月分の賃金総額(賞与は除く)を180日で割って平均賃金を出して、それの50%~80%の範囲内で基本手当日額が決まります。賃金の安い人は割合が高くなります。
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