失業保険についてアドバイスお願いします!主人が7月に会社都合ですが自己都合として退社させられました。2ヶ月間程あった有休を消化し微々たる退職金ももらいました。
その後ハローワークに通っていますが未だ再就職先が決まらず生活が困難な状況に陥っています。勤続8年給与手取で35万程でしたが失業手当を申請、受給した場合は月にいくら位貰えるのでしょうか。また今までかけた雇用保険は一度使うどうなってしまうのでしょうか?0からかけ直しになるのですか?幼稚園と中学1年の子供2人に住宅、車のローンに数ヶ所のクレジット…僅かな退職金は今後の生活を考え個人再生の費用にあてました。現状私のパート収入だけではとても補いきれません。どうか良いアドバイスよろしくお願いします。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満

ご主人の場合は離職前に有給休暇を収得していますが、その月の給料も計算に入ります

ご主人の給料は多い方ですので上記条件の45%位かと思います

雇用保険の被保険者期間は一度使うと0になります
国民健康保険料の料金が高すぎるのですがどうしたらいいでしょうか?
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?

また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?

とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円

4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。

長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。

どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。

神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
1期4万という保険料は高額で失業者にはきつすぎるし、この保険料自体に大きな地域格差があって問題と考えているので、解決方法が無いか探しました。6月になれば市民税も普通徴収に切り換ってくるので、その辺も考えました。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。

ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に

小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
失業保険の給付について。
会社都合での退職だと、半年雇用保険に入ってたら、待機期間なしで給付されますよね?
例えば、すぐに新しい職場が見つかったとして、そこがあわなくて1ヶ月とかで
辞めてしまったら、もう失業保険のお金はもらえないのでしょうか?
会社都合に限定した場合ですが、雇用保険の申請をしてその後1ヶ月くらいで職が決まった場合は「再就職手当」が支給されます。
それは、支給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上なら50%が支給されます。
例えば90日の支給で90日全部残っていれば60%の54日×基本手当日額の金額が支給されます。
「補足」
7月1にから職が決まっているのなら雇用保険は手続きもできませんしもらえません。
職が決まっている人は失業者ではないとされるからです。
受給の要件は、失業して職を探しているが職に就けない人ですから。
別居の母を扶養に入れる
主人の母が今月で仕事を退職しました。

本人は、パート雇用で勤務していましたが社会保険に加入していました。

退職にあたり、任意継続するか国民保健に加入するか考えていましたが、

誰かに「息子(主人)」の社会保険の扶養に入ったほうがお得だよ」といわれたそうです。

母は、1月から6月まで収入があります。

収入金額は不明ですが勤務時間や日数から推測すると10万くらいあるとおもいます。

のちのち失業保険の収入もある予定です。

仕送りなどの援助はしていません。

何がベストなのか、教えてください。
>誰かに「息子(主人)」の社会保険の扶養に入ったほうがお得だよ」といわれたそうです。

仕送りをしないのならなれません。

任意継続か国保かは見積もりを取らないと分かりません。任意継続は退社から20日以内に手続きが必要です。
雇用保険について質問です。現在会社役員63歳で常務を2期4年しています。それまでは社員としてまた、取締役(使用人部分のある)として雇用保険をかけて来ました。このたび退任する予定です。
この場合、失業保険はどのようになるのでしょうか?今まで失業保険はもらったことはありません。あまり勉強したことがないのでご教授ください。
退任後、働く意思があるかどうかです。
雇用保険は、働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことが出来ない状態(失業)にあること。が条件にあります。
給付額は、最後の6ヶ月間に貰った賃金の合計を180で割り、その金額の4,5~8割が基本手当日額です。高額の人ほど低い率です。お勤め期間が20年以上だと思われますので、給付日数は150日です。
認定日に職安に出向き、2回以上の求職活動の証明をすることになります。

老齢厚生年金を受給されるのであれば、雇用保険の基本手当が優先され厚生年金の特別支給部分が支給停止になります。

詳しいことは、管轄の職安にお問い合わせください。

長年のお勤め、おつかれさまでした。
事務的な手続きがよくわからなくて困っているので、わかる方がいたら教えて下さい。結婚する為、今年の12月20日付で仕事を辞めることにしています。
辞めた後は、夫の扶養に入らず失業保険を貰ってから扶養に入ろうと考えています。そして入籍は、12月26日です。事務的なことを考えると手間のように思えるので入籍を早めようかとも考えてます。(よくわからないので自分で思ってるだけかもしれませんが..)在職中は、社会保険で辞めたら国民保険になり、6日後には姓がかわるのであれこれ手続きが面倒なのかな..と。ホント、無知なんで全くわかりません。在職中に籍を入れて辞める方が手続き上よいのか、辞めた後で籍を入れても手続き上手間がかからないので大丈夫なのか..
わかる方教えて下さい。
あなたが手続をするか、会社が手続をするかの違いだと思います。

入籍前の退職ならば、氏名の変更も会社側はしないでしょうからご自身ですべてすることになります。入籍しないと変更しようがないので、ですが20日退職で26日ならば、入籍してその書類とともに国保に加入しにいっちゃえばいいのかなとも思うのですが・・・。
国民年金もそうですしあと失業保険もそうですね・・・。

会社側がというのであれば、入籍してその証明書類がおそらく必要になるのでそれを会社に提出して氏名変更をしてもらえば、退職後はそのまま加入手続きに行くだけですね・・・・。
氏名変わって入籍すれば、祝い金が出るのであれば(会社の福利厚生ででませんか?)もらってしまって退職されたほうが正直よいですが・・・・・。

余談ですが、12/20退職よりは12/末退職をおすすめします。なぜかというと末退職だと、国保の保険料の納付が1月分からに対して、12/20退職だと12月から国保の支払いが始まるからです。それで(会社の総務の方がやってくれるかは要相談ですが)
12/26に入籍して氏名変更もついでにしてください!って書類を急いで送ってもしくは直に提出にでもいって変更してもらってはどうでしょうか?
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