有給消化中の失業保険について教えて下さい。派遣で働いてるのですが、今月いっぱいで派遣元を解雇になります。
有給が20日程残っているので来月に消化する予定なのですが、2つ質問させていただきます。
①有給消化中に失業保険を受給する事は出来ないのでしょうか?
②もし出来ないなら申請だけして、有給消化中に失業保険の待機期間を過ごす事は出来ないでしょうか?
長いですが、宜しくお願いします。
有給が20日程残っているので来月に消化する予定なのですが、2つ質問させていただきます。
①有給消化中に失業保険を受給する事は出来ないのでしょうか?
②もし出来ないなら申請だけして、有給消化中に失業保険の待機期間を過ごす事は出来ないでしょうか?
長いですが、宜しくお願いします。
①、②、ついては前の方が正しく答えていますので、
私は違う角度からお答えします
まずは、今は雇用保険といいますよ、
失業保険は昔の言い方です
派遣社員等、契約期間のある場合は、
契約期間満了で退社する場合は、
更新をしないことで退職するわけですから、雇い止めで、
解雇ではありません、
契約期間途中でやめさせられた場合は解雇です
また雇用保険の理職理由では、
ただ単に期間満了のでの離職は、解雇とは言いませんよ
更新の明示がしてあるのに、更新されず離職した場合を、
解雇としています
また有給休暇を消化してからの離職は、再就職先を探す期間
が十分あったとみなされ、解雇にならない場合もありますよ
私は違う角度からお答えします
まずは、今は雇用保険といいますよ、
失業保険は昔の言い方です
派遣社員等、契約期間のある場合は、
契約期間満了で退社する場合は、
更新をしないことで退職するわけですから、雇い止めで、
解雇ではありません、
契約期間途中でやめさせられた場合は解雇です
また雇用保険の理職理由では、
ただ単に期間満了のでの離職は、解雇とは言いませんよ
更新の明示がしてあるのに、更新されず離職した場合を、
解雇としています
また有給休暇を消化してからの離職は、再就職先を探す期間
が十分あったとみなされ、解雇にならない場合もありますよ
失業保険をすぐに貰わず保留する事も可能ですか?自己都合と会社都合どちらの場合も詳しい方回答ください。
失業保険をもらわずに
再就職先で雇用保険に加入すれば加入期間は継続されます。
退職した翌日から1年以内に再就職先で雇用保険に加入すれば、
無駄にはなりません。
失業手当は退職後1年間で権利はなくなります。
手続が大幅に遅れると退職後1年超えて給付日数になった場合でも
1年間超えた時点で打ち切りになります。
受給したいけれど出来ないということで延長する場合には
その理由が本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のためであり、
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態であると申請し、
受給期間の延長の手続をハローワークでする必要があります。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
職業につける状態になり、
失業手当を受給する段階で
原則では、会社都合退職の場合待機期間7日間後給付日数になり、
自己都合の場合にはプラス3ヶ月の制限があり、もらえません。
ただ、自己都合であっても
出産や病気などの理由で延長が認められるたケースで
受給可能になった場合には3ヶ月の制限なくもらえると思われます。
再就職先で雇用保険に加入すれば加入期間は継続されます。
退職した翌日から1年以内に再就職先で雇用保険に加入すれば、
無駄にはなりません。
失業手当は退職後1年間で権利はなくなります。
手続が大幅に遅れると退職後1年超えて給付日数になった場合でも
1年間超えた時点で打ち切りになります。
受給したいけれど出来ないということで延長する場合には
その理由が本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のためであり、
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態であると申請し、
受給期間の延長の手続をハローワークでする必要があります。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
職業につける状態になり、
失業手当を受給する段階で
原則では、会社都合退職の場合待機期間7日間後給付日数になり、
自己都合の場合にはプラス3ヶ月の制限があり、もらえません。
ただ、自己都合であっても
出産や病気などの理由で延長が認められるたケースで
受給可能になった場合には3ヶ月の制限なくもらえると思われます。
失業保険の給付までのスケジュールについて(自己都合退職の場合)
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
6月15日にハローワークに離職票を提出し、受理されると、
その日が受給資格決定日となります。
受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。
待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)
質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。
認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。
7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
その日が受給資格決定日となります。
受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。
待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)
質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。
認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。
7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
失業保険の個別延長給付について知恵を貸してください。
私は、今失業給付を受けていますが今月いっぱいで支給が終了します。離職日は5/15で離職時の年齢は25歳で離職理由コードは31。リストラです。3か月の給付制限なしで受給を受けており各認定期間は求人閲覧などで求職活動実績を満たしてきました。求人への応募は、職安の紹介での応募はなく、ネットでの求人応募等で認定日ごとに提出する申告書には履歴書送付し面接を受けたものは記入しました。
先日認定日に職安にでかけた際、次回が最後の支給になりますのでと言っていつものように次回の認定日9/15と書かれた
失業認定申告書を渡されました。
個別延長給付の条件となる年齢、地域(京都府)等の条件は満たしていると思うのですが
こちらの質問等でよく見かける候のスタンプなど押されていません。
これから職安の求人にも応募しようと思っているのですが
支給が終了する今月中に就職が決まればよいのですが決まらなければこの個別延長で給付を頂きたいと思っています。
次回の認定日で延長になるとか言われることってあるんでしょうか?
なければ妥協してでもどこかに就職するしかないかと考えています。
知識のある方どうぞ知恵を貸してください。
私は、今失業給付を受けていますが今月いっぱいで支給が終了します。離職日は5/15で離職時の年齢は25歳で離職理由コードは31。リストラです。3か月の給付制限なしで受給を受けており各認定期間は求人閲覧などで求職活動実績を満たしてきました。求人への応募は、職安の紹介での応募はなく、ネットでの求人応募等で認定日ごとに提出する申告書には履歴書送付し面接を受けたものは記入しました。
先日認定日に職安にでかけた際、次回が最後の支給になりますのでと言っていつものように次回の認定日9/15と書かれた
失業認定申告書を渡されました。
個別延長給付の条件となる年齢、地域(京都府)等の条件は満たしていると思うのですが
こちらの質問等でよく見かける候のスタンプなど押されていません。
これから職安の求人にも応募しようと思っているのですが
支給が終了する今月中に就職が決まればよいのですが決まらなければこの個別延長で給付を頂きたいと思っています。
次回の認定日で延長になるとか言われることってあるんでしょうか?
なければ妥協してでもどこかに就職するしかないかと考えています。
知識のある方どうぞ知恵を貸してください。
ハローワークから渡されたであろう「個別延長給付のご案内について」はお手元にありますか?
個別延長給付の対象となるか否かについては、所定給付日数分の受給を終える失業認定日に公共職業安定所の職員からお伝えいたします。と記されています。
私の友人が今日最終認定日で出向いたところ、延長対象者といわれたそうです。
しかし、他の友人は延長対象外となってしまったそうです。
二人とも同じくらいの年(45歳未満)、同じくらいの求職活動、なのにです。
年齢、地域、再就職支援計画のいずれかに該当し、かつ特に再就職が困難だとハローワークが認めた方と記されているとおり、もしかしたら、ハローワーク毎に認めるか否かの基準があるのではないかと思われます。
個別延長給付の対象となるか否かについては、所定給付日数分の受給を終える失業認定日に公共職業安定所の職員からお伝えいたします。と記されています。
私の友人が今日最終認定日で出向いたところ、延長対象者といわれたそうです。
しかし、他の友人は延長対象外となってしまったそうです。
二人とも同じくらいの年(45歳未満)、同じくらいの求職活動、なのにです。
年齢、地域、再就職支援計画のいずれかに該当し、かつ特に再就職が困難だとハローワークが認めた方と記されているとおり、もしかしたら、ハローワーク毎に認めるか否かの基準があるのではないかと思われます。
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