退職し 失業保険を受給予定です。体調不良による自己都合退職の為、傷病証明書を提出し 三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
国民健康保険の手続きについては 『正当な理由による離職したが就職は可能な状態』であれば 国民健康保険の軽減が可能とのことでした。病院で傷病証明書をもらい、職業安定所に提出しました。ただ職業安定所で 離職理由が記載された雇用受給資格者表は4/12以降の配布となり、市役所では雇用受給資格者表が無いと軽減の手続きができないと言われました。国民健康保険の手続は月末閉めの為、手続きが完了するまでは軽減されない健康保険料で納付書が届くと思う、一旦 支払ってもらって、手続完了後に差額分は返金可能かと思う、とあいまいな説明を受けました。確認ですが…①雇用保険受給資格者表が無いと 国民健康保険の軽減 手続きは不可でしょうか?他の書類で代用は可能でしょうか?②納付書が届いたら期限内に納付し差額分の返金は可能でしょうか?こちらから返金手続の申請をするのでしょうか?③国民健康保険の軽減手続が完了してから 軽減された保険料で遡って納付してない保険料を納めるのは可能でしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが ご回答頂けますよう お願い致します(>_<)
国民健康保険の手続きについては 『正当な理由による離職したが就職は可能な状態』であれば 国民健康保険の軽減が可能とのことでした。病院で傷病証明書をもらい、職業安定所に提出しました。ただ職業安定所で 離職理由が記載された雇用受給資格者表は4/12以降の配布となり、市役所では雇用受給資格者表が無いと軽減の手続きができないと言われました。国民健康保険の手続は月末閉めの為、手続きが完了するまでは軽減されない健康保険料で納付書が届くと思う、一旦 支払ってもらって、手続完了後に差額分は返金可能かと思う、とあいまいな説明を受けました。確認ですが…①雇用保険受給資格者表が無いと 国民健康保険の軽減 手続きは不可でしょうか?他の書類で代用は可能でしょうか?②納付書が届いたら期限内に納付し差額分の返金は可能でしょうか?こちらから返金手続の申請をするのでしょうか?③国民健康保険の軽減手続が完了してから 軽減された保険料で遡って納付してない保険料を納めるのは可能でしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが ご回答頂けますよう お願い致します(>_<)
×三ヶ月待機→給付制限
×雇用保険受給資格者表→雇用保険受給資格者証
1.雇用保険受給資格者証が必要です。
それ以外に特定理由離職者である証明はありません。
2.精算がされます。
23年度分については返還されるでしょう。
3.3月で23年度は終わってしまいます。
3月末日が納付期限ですから、延滞金がつきます。
〉三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
再就職可能な状態でなければ基本手当は出ません。
「特定理由離職者だけど手当は出ない」ということもあり得るのですが。
〉正当な理由による離職したが就職は可能な状態
違います。
「特定受給資格者か特定理由離職者であること」です。
×雇用保険受給資格者表→雇用保険受給資格者証
1.雇用保険受給資格者証が必要です。
それ以外に特定理由離職者である証明はありません。
2.精算がされます。
23年度分については返還されるでしょう。
3.3月で23年度は終わってしまいます。
3月末日が納付期限ですから、延滞金がつきます。
〉三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
再就職可能な状態でなければ基本手当は出ません。
「特定理由離職者だけど手当は出ない」ということもあり得るのですが。
〉正当な理由による離職したが就職は可能な状態
違います。
「特定受給資格者か特定理由離職者であること」です。
教えてください。
私は今年に入って前社で約20万、失業保険に入り、再就職手当をいただきましたが、パートをすぐ辞めてしまったのでその後残りの失業手当もいただきまして全部で約40万、パートでは23万収入がありました。
今月から旦那の扶養に入ったのですが、私はあといくら稼ぐ事ができますか?
失業手当のお金は扶養の103万の中に入りますか?
私は今年に入って前社で約20万、失業保険に入り、再就職手当をいただきましたが、パートをすぐ辞めてしまったのでその後残りの失業手当もいただきまして全部で約40万、パートでは23万収入がありました。
今月から旦那の扶養に入ったのですが、私はあといくら稼ぐ事ができますか?
失業手当のお金は扶養の103万の中に入りますか?
失業手当は非課税(課税されない)です。なのでお給料の収入から計算しますが、
20万+23万で、現在までに43万になります。
今年の12月31日までに合計103万までであれば、税法上の配偶者控除が受けられます。
20万+23万で、現在までに43万になります。
今年の12月31日までに合計103万までであれば、税法上の配偶者控除が受けられます。
支給!!!失業保険受給日数延長についてお願いします。
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
4日の認定日に個別延長を言われましたか?言われていないと思いますが。
離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。
個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。
個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
確定申告は必要ですか?
去年3月に会社を退職して、その後失業保険を貰っていました。
年内は3月までしか働いていません。
源泉徴収票には、支払金額が約400,600円 源泉徴収税額 3,720円 社会保険料等の金額52,540円としか記載されています。
保険料控除は生命保険5万 年金5万です。
その他、国民年金を合計72,520円支払いました。
健康保険は任意継続で131,529円支払いました。
この他、県民、市民税も払っています
。
初めてなので何も分かりません。
よろしくお願いします。
去年3月に会社を退職して、その後失業保険を貰っていました。
年内は3月までしか働いていません。
源泉徴収票には、支払金額が約400,600円 源泉徴収税額 3,720円 社会保険料等の金額52,540円としか記載されています。
保険料控除は生命保険5万 年金5万です。
その他、国民年金を合計72,520円支払いました。
健康保険は任意継続で131,529円支払いました。
この他、県民、市民税も払っています
。
初めてなので何も分かりません。
よろしくお願いします。
>支払金額が約400,600円
となりますと、所得の額は400,600-650,000<0円となり、所得税の額も0円です。
ですから、源泉徴収税額3,720円がまるまる払いすぎとなりますので、確定申告することによって還付されます。
社会保険料控除(源泉徴収票記載の額52,540円+国民年金72,520円+任意保険の健康保険131,529円)と生命保険料控除を含めても、結局、所得税の額は0円のまま変わりません。
>この他、県民、市民税も払っています
住民税は、前年の所得から算出されている確定額ですので、今回の確定申告とは関係ありません。
×源泉徴収票には・・・としか記載されています
○源泉徴収票には・・・としか記載されていません
補足について
質問者さんの場合、国税庁HP(確定申告書作成コーナー)から申告書の作成はできます。
>控除の合計額を38万以上入力して下さい
についてですが、基礎控除を入れていないのではありませんか?
そもそも、質問者さんの場合、年途中で退職している(年末調整を受けていない)ため、「申告書を作成する」欄では「左記に該当しない方」を選択しなくてはなりませんが、それは合っていますか?
こちらを使えば、基礎控除は自動的に反映されますが・・・。
となりますと、所得の額は400,600-650,000<0円となり、所得税の額も0円です。
ですから、源泉徴収税額3,720円がまるまる払いすぎとなりますので、確定申告することによって還付されます。
社会保険料控除(源泉徴収票記載の額52,540円+国民年金72,520円+任意保険の健康保険131,529円)と生命保険料控除を含めても、結局、所得税の額は0円のまま変わりません。
>この他、県民、市民税も払っています
住民税は、前年の所得から算出されている確定額ですので、今回の確定申告とは関係ありません。
×源泉徴収票には・・・としか記載されています
○源泉徴収票には・・・としか記載されていません
補足について
質問者さんの場合、国税庁HP(確定申告書作成コーナー)から申告書の作成はできます。
>控除の合計額を38万以上入力して下さい
についてですが、基礎控除を入れていないのではありませんか?
そもそも、質問者さんの場合、年途中で退職している(年末調整を受けていない)ため、「申告書を作成する」欄では「左記に該当しない方」を選択しなくてはなりませんが、それは合っていますか?
こちらを使えば、基礎控除は自動的に反映されますが・・・。
失業保険について
失業保険についてなんですが離職日以前の2年間というのがよくわかりません。私は何回か仕事を変えていてこの3年ぐらいの間は色々ありあまり長続きもしませんでした。
2011年8月末で3カ月短期の仕事に行きました。
2008年1月から2009年10月末まで違う会社に行っていたのですが2年間ということは2008年1月~2009年8月分の失業保険はもらえないということでしょうか?
2011年8月末までの会社と2008年1月~2009年10月末までの会社は雇用保険を払っていました。
離職票が届いて改めてハローワークに行こうと思っているのですがその前に少し知りたいと思い質問しました。
回答よろしくお願いします。
失業保険についてなんですが離職日以前の2年間というのがよくわかりません。私は何回か仕事を変えていてこの3年ぐらいの間は色々ありあまり長続きもしませんでした。
2011年8月末で3カ月短期の仕事に行きました。
2008年1月から2009年10月末まで違う会社に行っていたのですが2年間ということは2008年1月~2009年8月分の失業保険はもらえないということでしょうか?
2011年8月末までの会社と2008年1月~2009年10月末までの会社は雇用保険を払っていました。
離職票が届いて改めてハローワークに行こうと思っているのですがその前に少し知りたいと思い質問しました。
回答よろしくお願いします。
雇用保険は一年の間をあけずに再加入すれば過去の分も合算されます
また過去2年間に12か月以上の納付が必要です
質問者さんの2009年10月に退職されてからの納付状況がわからないので何とも言えません
2009年10月に退職されてからは雇用保険は未加入で、2011年5月から8月まで再度加入したという解釈でよろしいですか?
だとすると一年以上の間があいているので、2009年10月以前の分は合算されません
また直近の二年間での納付が3~5か月なので離職理由によっては支給を受けられないかもしれません
補足を受けて
足りないようですね
ただ期間の定めのある契約が満了し更新がなかった場合=いわゆる派遣切りに該当すれば12か月に満たなくてももらえた気がします
自己都合での退職だともらえない可能性の方が大きいです
離職票が出る前でも加入期間はハロワで教えてくれますので問い合わせてみてはどうでしょう
また過去2年間に12か月以上の納付が必要です
質問者さんの2009年10月に退職されてからの納付状況がわからないので何とも言えません
2009年10月に退職されてからは雇用保険は未加入で、2011年5月から8月まで再度加入したという解釈でよろしいですか?
だとすると一年以上の間があいているので、2009年10月以前の分は合算されません
また直近の二年間での納付が3~5か月なので離職理由によっては支給を受けられないかもしれません
補足を受けて
足りないようですね
ただ期間の定めのある契約が満了し更新がなかった場合=いわゆる派遣切りに該当すれば12か月に満たなくてももらえた気がします
自己都合での退職だともらえない可能性の方が大きいです
離職票が出る前でも加入期間はハロワで教えてくれますので問い合わせてみてはどうでしょう
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。
決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。
こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。
※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。
決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。
こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。
※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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