失業保険受給中です
満額(90日分)受給後も仕事決まらず60日延長されています(12月まで)
しかし12月初めからの仕事が内定しました(自力応募)

受給延長された場合 1回の認定日につき最低1社はハローワーク経由の応募をしなくては受給資格にはならない と聞きましたが 内定が出ている為就活の必要はもうないのですが…
そうすると保険受給できないのですか?
実際 働き始めるのはまだ先なので それまで収入がありません
おそらく、次の認定日に、内定しているという話をすると、
個別延長給付の対象からはずされると思います。

なので、失業保険の受給はできません。
失業保険の給付について質問です。
3ヶ月間の契約社員で働いています。2回更新して今9ヶ月目を迎えていますが、やめるかどうか迷っています。
契約の更新を行わず、9ヶ月で勤務終了となった場合、
失業手当はもらえるのでしょうか?
その場合、期間満了による退職ですぐにもらえるんですか?
(3ヶ月待たなくてもいい?)
それとも、あと1回更新して計1年間働いたほうがいいのでしょうか?

ちなみに雇用保険には加入してもらっていますが、
失業保険の加入期間=ここでの勤務期間です。

また、参考になるサイトがあれば教えてください。
〉参考になるサイトがあれば教えてください。
ハローワークのサイトぐらい探せると思いますが。

あなたの申し出により辞めるのだから、「正当な理由のない自己都合」であり、「賃金計算基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」という条件を満たさなければなりません。
失業保険を貰うか、権利を破棄した方が良いのか?
今月末で、妊娠のため退職します。失業保険の受給期間を延長し、子供が1歳くらいになったとき、受給し働く予定です。
そこで質問なのですが、失業保険を貰っても、健康保険料や年金の支払いなどの出費が多くなり、マイナスになってしまう場合があると聞いたことがあります。そうならないためにも、あらかじめ確認しておきたいのですが、どこへ相談に行けばよいのでしょうか?

☆正社員(高卒)で3年9ヶ月勤務後→退職。平均月収13~14万。
一月から、旦那(正社員)の会社の健康保険に加入予定。失業保険受給中は、扶養からはずれないといけないと言われました。

保険や年金について、まったくわからないので説明不足かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
マイナスにはなりませんよ

自己都合で退職、仮に退職前の6ヶ月の平均賃金が135000円の場合
基本日額3522円で90日支給 316,980円

支払うものは国民健康保険と国民年金で
国民年金は月15000円ちょっとですし、
国民健康保険も市区町村によって異なりますが
月1万前後だと思われます。
ただ、この他にも小さいお子さんを預けての就職活動は
子供を預けるお金がかかる場合があります。

離職票をもらってハローワークで受給期間を延長手続きをすることをお忘れなく。
しないと、通常離職票の有効期限がきれ一円ももらえなくなってしまいますよ。

ま、参考程度にどうぞv
失業保険の質問です。
マッサージの仕事をしていましたが、腱鞘炎が悪化して7月末で退職しました。10月に行われるケアマネージャー試験を受験します。
失業保険受け取り不可の事由に〔学業専念〕、〔怪我ですぐ就職活動できない〕とありました。マッサージの仕事は腱鞘炎が治まるまでは休職したいと考えており、ケアマネージャー試験合否発表後に就職活動したいと考えています。
失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
失業保険に詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
bxbns848さん

失業の状態とは、「すぐに職に就けること。」となってますので、受験勉強中は「失業中」ではありません。
従いまして、失業給付金は受給できません。

ただ、就職活動の空いた時間に、受験勉強をする場合は、「失業中」にはなります。
失業保険について。
失業保険の受給しています。2回目の受給後、すぐに腰を痛め、医師から1ヶ月以上の安静といわれました。

この間、就職活動ができないので、3回目の失業保険、
貰えないのは、わかるのですが。この場合、他の手当になるのか、延期になるのか。




ハローワークには、連絡しょうと思います。その際、書類「診断書」を出すのか、完治してからでもいいのですか。

詳しく教えてください。
1箇月以上の安静ですか。
そうですね・・それならば、一度安定所に連絡して指示を仰いだ方がよいとは思いますが、2通りほど方法が考えられます。
1つ目は傷病手当(社保等から出る傷病手当金とは別物です)として受給を続ける。
(当然残日数は減ります。通常の認定日に行くわけではなく、安定所にある必要な書類に医者の証明を貰って提出する必要があります。提出する日は安定所で指示されます。
安静ということであれば外出は難しいですか?ならば、どなたかに委任状と受給資格者証等をたくして安定所に行き説明を聞いてもらった方がよいですね。

もう1つの方法は、ある程度長引く場合で、傷病手当としてもらわず、残りの受給期間を(残日数)を延長し、働けるようになった時点で安定所へ行き、受給再開。
この場合も、安定所にある延長の書類に医者の証明を書いてもらう必要があります。また、働けない期間が30日以上経過してからしか手続きできないので(この間に延長申請書を安定所で貰っておき、申請期間に入ったら医者に証明をもらう)通常の診断書を今すぐもらうのはちょっと待ったほうが良いかもしれません。(安定所に聞いてからにしたほうがよいですよ・・)

いずれにしてもとりあえずは電話で聞いた方がよいでしょう。
ただ、その場合、本人確認ができませんから一般論しか話しはされない(できない)でしょうから、注意してください。

お大事になさってくださいね。
早くお元気になられますよう・・

ご参考になさってください。
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