先月末(12月31日付)で仕事を退職しました。退職届は11月に提出済です。理由は妊娠悪阻で仕事が続けられなくなり、病欠も一ヶ月とりましたが、それ以上病欠をとることができず自己の都合によりと
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
そんなに複雑に考えることはありませんが、ご妊娠されていますし、
1日でも早く各種手続きをされた方がいいですね。

旦那さんの扶養に入る為には、貴方が会社を辞めた事を証明する
書類が必要です。これが「離職票」になり、31日付けで辞めた会社から
必ず貰うようにしてください。まぁ、厳密に言えば、離職票がなくても
手続きは出来ますが、無いと確認に時間がかかるので、貰わなければなりません。
また、旦那さんの扶養に入るには会社から「異動届」などの書類を貰わなければ
なりません。仕事場であるのか、公立学校職員の保険組合であるのかは
分らないので、旦那さんにお勤め先へ確認してもらうしかありません。
もし、旦那さんの扶養に入るまでに時間がかかるようであれば、
一時的に「国民健康保険」に入る方法もありますが、国民健康保険に入っている
間は旦那さんの扶養に入れないので、あまりお勧めはしません。
あくまで「時間がかかりそうな場合」と考えてください。
国民健康保険は自由業などの方や無職の方が入る日本国の健康保険になり、
加入条件は日本国民であれば、誰でも入れます。但し、国民健康保険に
入るには貴方が「離職しています」という証明が必要となるので、こちらも
「離職票」か「雇用保険被保険者証」が必要となります。そのどちらかの
種類が無いと、「無職」を証明できないので、必ず前の職場から貰って下さい。
「発行しない」という事は法律違反なので、あり得ませんから、絶対に貰えます。

次に、失業保険の手続きですが、前の職場を1年勤めていますか?
もしくは、更にその前に職歴があり、雇用保険には入られていましたか?
失業保険を貰うには「雇用保険」に入っていて、通算1年の加入実績が
必要となります。
申請方法は最寄りのハローワークへこちらも同じく「離職票」を持って
申請に行くと、ハローワークで認定が行われ、その後に貴方の月収と
加入期間を加味され、毎月貰えるお金が決まります。
また、貰えるようになるのはご質問者さんの場合、おそらく
「自己都合退職」でしょうから、支給開始は認定日の後、3か月+7日後と
なるでしょう。今からならば、支給開始は最短で4月半ば位でしょう。
ただ、退職した事情が「妊娠悪阻が酷い」ということならば、
当面求職活動や妊娠していることから、職探しが出来ないでしょうから、
場合によっては直ぐに失業保険を貰う事が出来るかも知れません。
これについては、明確な事は言えないので、ハローワークの職員に
お尋ねください。

ただ、1点お伝えしなければならないのは、貴方が旦那さんの扶養に
入ってしまうと、失業保険の申請は出来ません。
失業保険は「無職だけど、仕事を探したい」…人のための生活保険で
あり、扶養に入ると、「無職」扱いではなく、「専業主婦」などの扱いと
成る為、「求職者」と見做されなくなってしまいます。
なので、どちらが得かはご主人とよくお話合いをされて
直ぐに扶養に入るか、失業保険を貰った後に入るか・・・を決められてください。

多分、直ぐに旦那さんの扶養に入るより、失業保険を3か月なり支給してもらい、
その後、旦那さんの扶養に入られた方が得られるお金は多いと思います。
人によって毎月の給付金額は違いますが、大体14万~20万程度ですから、
単純に14万X3か月=42万と考えても、毎月の年金や国民健康保険を差し引いても
手取りで33万位は得られますから。
先月末に退職し、
今妊娠七ヶ月目に入っています。
失業保険の延長手続きについて
お伺いいたします。

延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
九月末に退職したので
一年以内に申請することになります。
その間は扶養に入る…
一度でも扶養に入っていると
失業保険がもらえないとか
ありますか?
国民健康保険にするか
扶養に入るか迷っていて
国民健康保険免除でも生活が
かなり苦しいのでなんとか
扶養に入って失業手当もと
考えております。

希望は今は扶養に入り
産後できるだけ早く働きたいし
御金にも余裕がないので、
失業手当はもらいたいです。
どなたかアドバイスお願いします。
>八月ごろに扶養からはずれて失業手当の申請をすることは可能ですか?
↑今年9月に離職して来年8月に雇用保険の手続きをするのですか?
1年間は受給可能期間ですが1年間のうちに申請すればいいというものではなく、1年間で受給を終わらせなければならないのです。
したがって、1ヵ月しかありませんから受給開始のころには期限切れになってしまい受給できません。

健康保険はどこかわかりませんが、「協会けんぽ」ならほとんどのところは受給期間のみ扶養を外れればいいと思います。
会社の組合健保ならもっと厳しいことを言うかもしれませんが、受給期間延長の期間なら駄目だとは言わないはずです。
保険者に聞いてみてください。
傷病手当金について
遡ってまた手当金が支給できるのかどうなのか無知なので教えてください。

平成18年6月うつ病にかかり、平成18年9月から平成19年3月まで傷病手当金をもらっていました。

その後復帰はできないと思い3月20日付けで退職しました。(3年くらい勤務していました。)

退職したら、傷病手当金は打ち切られると思い、任意継続に加入していたら、そのまま1年6ヶ月までは支給されたんですね。

(H19年4月から制度が変更になったみたいですが。)

県外にでており、実家に戻ったのですが、病気を家族に理解してもらえず、早く働けと言うことで、平成19年5月に新しい会社に入社し、病状が悪化し、2ヶ月で退職。 その後平成19年9月からは、5月に新しい会社に入っていたので、病気面はクリアしたのか、失業保険をもらいながら、3ヶ月間職業訓練を受けていました。

今年3月から先月末まで新しい会社に入るもまた病状が悪化し、契約社員だったので、診断書を出し、契約満了という形で退職しました。

継続給付等を知っていたらゆっくり体を直せたのですが、最近こういう制度があったと聞いて驚いています。
2年は遡れるみたいですが、私の場合は他の会社に入社したりしているので、対象外なのかなとも思うのですが、何かいい案があれば教えて下さい。
〉任意継続に加入していたら、そのまま1年6ヶ月までは支給されたんですね。
いいえ。
1年以上被保険者だったのなら、継続給付の対象ですよ。
任意継続被保険者になる必要もありません。
※改正後も同様です。

2年の時効はたっていないのだから、労務不能だったという医師の意見さえもらえれば、再就職する前までの分は請求できます。

病状が悪化して退職した後も支給対象になったはずですが、労務不能ではないと申告して失業給付を受けていますからねえ。

〉病気面はクリアしたのか
あなたが病気ではない(再就職可能)として手続きしたんですよ。
職安は病歴を知りません。
教えて下さい。二年間勤めた会社を三月末で退職(正社員で雇用保険加入)し、再就職は6月からです。
そこで聞きたいのですが【失業2ヶ月間に失業保険が貰えるのか】【貰える時の大体の金額】【その間は、健康保険は親の扶養でいいのか】など教えて下さい。勿論国民年金納めます(当たり前ですが)。
そんな事もわからないのか的な内容かも知れませんがお願いします。
ご質問の場合、失業給付の対象にはなりません。
ちなみに、もらえる金額は在職時の給与によって変動するので、
給与を書かないと答えようがないです。

無職の2ヶ月間の健康保険は、親御さんの扶養になれるなら、
それで問題ありません。

以下、詳しい説明です。

失業給付とは、「次の仕事を探すまでの収入確保」というのが本来の趣旨です。
辞める前に次の仕事が決まっている人が、受給手続きをするのは、
法律的に黒に近いグレーです。
また、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
辞めてすぐ手続きしても、受給開始は7月半ばでしょう。
その前に再就職した時点で、当然、受給資格はなくなります。

雇用保険は、ブランク1年以内なら、加入期間が通算できます。
このご時世、解雇や、ブラックな職場でどうしても続けられないといった
ことも多いですから、極力、「受給しないで通算」を考えたほうがいいです。

自己都合退職の場合、1年勤めないと失業給付がもらえませんが、
前職と期間を通算していれば、1年経たずに辞めても受給できます。

なお、受給額は、直前半年の給与額(交通費含む)に一定の
計算式をかけて算出します。
若い方なら、1日あたり3000円~4000円くらいではないかと思います。

健康保険の扶養は、組合が認定します。
「2ヵ月後に再就職が決まっているから失業給付を受給しない」
という状況ですと、厳しい組合なら、
扶養申請を否認するかもしれません。
親御さんの組合に書類を出して、審査に通るなら
扶養に入ったほうがいいです。
失業保険と家業手伝い
私は20年以上勤めた会社をやめ、家業を手伝いながら就職活動をしようと思っています。両親は年金受給者で小規模の農業をしています。

失業保険をもらいながら、農業を手伝っても構わないのでしょうか。手伝う日数は1日数時間程度でも、収穫時期には日数は多くなると思います。この場合は無給です。
その場合に注意すべきことをご指導ください。

また、もし就職が見つからず、方針転換をして家業を継ぎ自営をはじめた場合は、再就職手当てはもらえるのでしょうか。その場合の条件等をご指導ください。

以上、よろしくお願いいたします。
失業保険の申請をした場合、認定期間というのが毎回あり、
その間、何か賃金が発生するような労働が発生した場合、
それを届け出ることになっています。

たとえば、28日間の認定期間中、
週一で日雇いバイトをしたなら、その日数を申請します。
28日分の失業保険の支払い枠から、労働した日数の部分が引かれて計算され、
失業保険が支払われます。

たとえば、90日の失業保険が出ることになっていて、
1ヶ月28日分が支給され、うち5日働いたとしたら、
1ヶ月23日分のみが支給されるということです。

では、支払われなかった5日分はどうなるのか?というと、
支給される日数が90日に達するまで、期間が延長のような形になるだけです。

90日の最後の日付が9月30日の予定だとしたら、
その間、5日働いたので、5日分最終日付が5日分のびるので、
10月5日が最終日の計算となる
(合計日数はそのままですが、支給対象期間がのびる)

ちょっと言葉だと説明しにくいですが、
働いた分、支給がその日数分、後送りになるという意味。

ただし、日雇いではなく、定時で普通に働いてしまった場合、
それは、再就職とみなされて、全額支給前に再就職したならば、
残りの未支給分は、再就職祝い金として、50%もらえます。
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