失業保険を貰っている間は、夫の扶養にはなれないので、自分で国民保険、国民年金をかけなければなりませんが、社会保険の任意継続でもいいのですか?
健康保険の「被扶養者」であれば、失業給付金を受給はできません。これは、「任意継続被保険者」も同様です。つまり、失業給付金の受給期間中あなたは、「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者以外ありません。
12月末で退職しようと思います。会社を辞める際にどのようなことをすればいいでしょうか。失業保険も気になります。
結婚しているので、主人の扶養にはいるのがいいのかどうかもわかりません。教えてください。
よろしくお願いします。
とにかく、会社の方に辞めると伝える。退職日は自分で勝手に決めるものではないと
おもいます。会社の都合もあります。有休消化とかを考えると、
もう出勤する日はあとどれくらいある?ってことになりますね。
あなたのしていた仕事を代わりにする人を探さないといけませんからね。

失業給付はもらえばいいとおもいますが、どれくらいお給料をもらっていたか
わかりませんが失業給付をもらっている間はご主人の健康保険の扶養には
入れないことがあります。
雇用保険には加入していますよね?

扶養というのは所得税の扶養と、健康保険の扶養と二つあります。
所得税の扶養はあなたの年収が103万を超えている場合は今年は扶養には入れないので
来年からにしましょう。
健康保険は任意継続にしておいて、失業給付をもらい終わったら就職するかご主人の
扶養に入るか。。。。


推測で書いてますので。
どうすれば一番いいか、というのは各家庭の事情によっても異なりますので
わからなければ、社会保険事務所で聞くとか、具体的な数字をみせられる
人に相談するのがいいのでは。
今月末で会社を退職します。その後、失業保険の申請をするつもりですが、その場合、国民保険に加入しなければならないのでしょうか?夫の保険証(組合保険)の扶養に入りながらでは失業保険の申請は無理ですか?
社会人になって初めての経験なので全くわかりません。失業保険に詳しい方、よければ詳しく教えて下さい。
自己都合退職の場合、受給まで約「3ヶ月」を要することになります。その給付制限期間に限り「被扶養者」となっていることはできます。受給が始まった後、失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、被扶養者としての資格がありませんので、ご主人の勤務先で被扶養者としての資格を喪失させる手続をしてください。失業給付金の受給が満了した後、再度「被扶養者」の資格を取得してください。失業給付金の受給期間中は「国民健康保険」への加入となります。
雇用保険、失業保険受給資格について質問です。

私は派遣社員として、昨年3月27日~今年3月末まで同じ職場に勤務していました。

社会保険、雇用保険に加入したのは、今年1月から3ヶ月のみです。
雇用保険は過去二年までさかのぼって加入できることは検索してわかったのですが、
その場合社会保険もさかのぼって加入する必要がありますか?
また、さかのぼって加入することは可能なのでしょうか。
さかのぼって加入することができない場合、失業手当て?を受給する資格はないのでしょうか。。


稚拙な文章で申し訳ありませんが、
詳しい方教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険というような区別であれば、雇用保険をさかのぼって加入したからといって、社会保険をさかのぼって加入する必要はありません。

ただし、あなた自身が正社員と同じ時間働いていない(一般的に週30時間以下)というような場合で、雇用保険の加入要件を満たさない場合は、さかのぼっては加入できないと思います。

もしも、あなたが正社員と同じ時間勤務しているのに、派遣会社(派遣先でなく派遣元)が法律を破って雇用保険に加入させていないとすれば、さかのぼって加入出来る可能性はあります。その場合はハローワークへ相談してみて下さい。
自己都合で退社したのですが、失業保険を受ける予定です。日額3611円以上だと父の扶養保険には入れないのですが、まだ日額が出ていません。国保に入るべきか、任意継続か、どうしたら良いか教えて下さい。
「失業保険」はともかく、「扶養保険」などという語はありません。

基本手当が日額3612円以上だと、健康保険の被扶養者になれない、ということです。

任意継続の保険料は現在加入している保険の保険者(←保険証に書いてある)に聞いてください。
国保は市町村に源泉徴収票を持って行けば教えてくれるでしょう。
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