失業保険の給付額について質問します。

過去半年の給料の合計が、約53万円です。
失業保険の給付額は、だいたいいくらくらいになるのでしょうか??
wish2112wwさん
携帯ではURLが見にくいでしょうから自動計算のURLで計算します。
そうしますとあなたの賃金日額が2944円で基本手当日額は2355円になります。
90日の支給なら総額211950円になります。

ringonochocolateさん
その計算では賃金日額であって基本手当日額ではありませんよ。
只今失業保険受給中です。受給中、扶養には入れないという事を最近知り、主人の会社にすぐ連絡して、社会保健からはずしてもらうように頼んだのですが、
会社の事務の方は『給付日数が90日なら別にいいんじゃない?』という回答でした。私はハローワーク、社会保険事務所にも問い合わせをし、やはり受給期間中は扶養からはずれなければいけないという答えでした。会社側に説明してもわかってもらえず手続きできません。今月病院にかかる予定があるので早めに国保へ切り替えたいのですが、会社側にどのように説明したらわかってもらえますでしょうか?また、会社がそう言ってるなら…と扶養に入ったまま受給していた場合、何か指摘されたりするのでしょうか?
正確に言うと、失業給付の基本手当日額が「3612円」以上の場合、受給中に扶養から外れる必要があります(つまり、日額次第では受給中も外れる必要がありません。受給資格者証の表面を今一度御確認下さい)。

もし超えていて外れる必要がある場合は、

・社会保険事務所に行き、「失業給付中は扶養から外れる」旨を知らせるパンフレットを取り寄せる(実際に見たことがあります。)
・社会保険事務所を通して、御主人の会社に指導してもらう

等の方法があります。
現時点で医者に行くと、後々面倒になる可能性があります。
会社の扶養について。
①1-2月:失業保険をもらっていました。
②5-7月:扶養枠でアルバイトと短期(2-3日/4日とかの単位)派遣をしていました。
③9-11月:短期派遣(2ヶ月フルタイム)で派遣で働く予定でしたが、1ヶ月期間が延びてしまいました。
当初は③は10月までの2ヶ月限定だったため、主人の扶養からは外れなくてもよいと派遣会社より言われたのですが、
急きょ1ヶ月延長になったため、派遣会社の社会保険に入らないといけないといわれてしまいました。
こちらとしてはあと1ヶ月のために主人の会社の扶養を外れたくないのですが何かいい方法ご存知の方いませんか?
ちなみに年間所得103万円超えないと思います。
社会保険に加入したくなければ、その仕事を辞めるか、勤務時間を短縮する方法しかありません。

103万円は御主人の所得税の計算をする上での控除対象配偶者になる年収の条件で、ご主人の社会保険の扶養の年収条件は130万円です。
ご質問の内容から、130万円を超えないのは明らかですが、社会保険はご自分で加入した方を優先しますから、派遣会社の社会保険に加入した時には忘れず扶養から外れてください。
扶養から外れないと、再度入る時に面倒なことになります。

なおご主人の社会保険の扶養から外れても、年収が103万円以上にならなければ、控除対象配偶者のままです。

それから所得と年収は意味が異なります。年収から各控除等をして所得が計算されます。

補足の件
103万円を超える場合は、140万円以下ならば配偶者特別控除の対象になります。
ご主人の年末調整の書類を作成するときに、最終的に確認をしてください。
失業保険と内職について
現在、パートと内職の両方をしているのですが、パートのほうを会社の都合でやめることになりました。
1年以上雇用保険を支払っていたので、受給対象になると思うのですが、内職のほうを続けていた場合は,もらえないのでしょうか?
ちなみに、パートのほうは月5~6万ほどの収入で、内職は月2~3万の収入です。
内職をしていても正しく申告すれば受給できますが内職の収入は基本手当てには反映されません、基本手当ての日額は離職前6ヶ月の給料の合計を180で割って50%から80%をかけたものです、あなたの収入はどちらかと言えば低い方ですので乗率はより80%に近いでしょう、
夫のリストラ
先日、突然夫がリストラにあいました。
交渉の余地はなく、「自己都合」か「会社都合」の選択のみでした。

雇用(失業?)保険の関係上、会社都合の解雇で合意しました。

私はパート勤務(週4日 7.5時間、社保完備)で、夫の扶養にはなっていません。
私だけの収入と夫の失業保険だけでは生活は厳しいです。

そこで、私の勤務先とも相談のうえ、許可が得られればダブルワークをしようかと思っています。

気をつけることや必要な手続きなどありましたら、アドバイスよろしくお願いします。
週4日の7.5時間では、確かに二人暮らしででもきついですね。

ですので、ご主人が地元で再就職を決められた場合にも、質問者さんは残務整理としてダブルワークを両方キリよく勤め終えるまでしばし別居、ということも考えてもう一つの勤め先を探されることです。その際、

*1日8時間、週あたり40時間を超えると、その超えた時点のパート先は残業代割増計算をせねばならないルールになっています。

ですが、そういう人を雇うより割増しの要らない普通の人を雇う方がパート先はいいわけですから、質問者さんはダブルワークを打ち明けながらの求職活動をするにおいても、こういう権利は放棄前提で考えていかれないと元も子もなくなる話です。

*現勤務先で許可が得られない場合、無理は禁物です。
ご主人の失業のお手当は幾日分かの権利にはなっていても、「使い切る・もらい切る」態勢でいると給付期間はあっという間です。

きょう明日の就職活動で再就職先が本決まりになることが一番の好展開であるわけですので、質問者さんのダブルワークはできれば奥の手の切り札ということで、実行せず終われるよう望みます・・・

※「夫に収入がある場合、失業保険が支給されるのかどうか」という部分がよく分からないのですが、質問者さんに給与等収入がある場合のご主人の失業の給付は全く関係がない一方、ご主人に何かのサイドビジネス等での収入があれば、ハローワークはご主人を「失業の状態にない」とみなして、失業給付が差し止められる場合もあります。そこの違いです。
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