失業保険受給予定です。
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。
①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?
②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?
③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?
④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。
①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?
②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?
③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?
④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
先の回答とダブル内容もあるかも知れませんが、給付制限中であれ受給中であれ働くことは多少の規制はあるものの禁止はされていません。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
健康保険の扶養と失業保険受給について教えて下さい。
自主退職し、二度目の認定日が8月末です。
現在、健康保険は、親の扶養に入っているのですが、失業給付を受けれるようになったら、国民健康保険に変更しようと思っていました。二度目の認定日までに国民健康保険に変えればいいと勘違いしていたため、未だ扶養の状態なのですが、先ほど失業給付が、8月16日からになることを知りました。明日、急いで国民健康保険への変更手続きに行こうと思うのですが、扶養期間が約10日間あったことについて罰則はあるのでしょうか。
失業給付金は日額5200円程度です。
知識をお持ちの方、よろしくお願いします。
自主退職し、二度目の認定日が8月末です。
現在、健康保険は、親の扶養に入っているのですが、失業給付を受けれるようになったら、国民健康保険に変更しようと思っていました。二度目の認定日までに国民健康保険に変えればいいと勘違いしていたため、未だ扶養の状態なのですが、先ほど失業給付が、8月16日からになることを知りました。明日、急いで国民健康保険への変更手続きに行こうと思うのですが、扶養期間が約10日間あったことについて罰則はあるのでしょうか。
失業給付金は日額5200円程度です。
知識をお持ちの方、よろしくお願いします。
まず、健康保険の「被保険者」である親御さんが、あなたを被扶養者から外す手続きをしなければなりません。
あなたが被扶養者でなくなった証明書を持参して、国民健康保険への加入届を行います。
※資格喪失証明書(通知書・連絡票)がないと、国保の届け出ができません。
8月16日以降に、健康保険の保険証で受診していたなら、医療費のうち保険が負担する分を、医療機関に追加で払うか、健康保険に返還しなければなりません。
国保からその分の支給を受けるには、被扶養者でなくなった日から14日以内に加入届をしていることが必要です。
現状では、国保の届け出ができるようになるまでに14日が過ぎてしまいかねません。
受診しているのなら、まず国保の窓口に状況を説明し、期限内に届けをする意思はあったことを確認してもらった方が良いかと。
※医療機関にも事情を説明し、指示を仰いでください。
あなたが被扶養者でなくなった証明書を持参して、国民健康保険への加入届を行います。
※資格喪失証明書(通知書・連絡票)がないと、国保の届け出ができません。
8月16日以降に、健康保険の保険証で受診していたなら、医療費のうち保険が負担する分を、医療機関に追加で払うか、健康保険に返還しなければなりません。
国保からその分の支給を受けるには、被扶養者でなくなった日から14日以内に加入届をしていることが必要です。
現状では、国保の届け出ができるようになるまでに14日が過ぎてしまいかねません。
受診しているのなら、まず国保の窓口に状況を説明し、期限内に届けをする意思はあったことを確認してもらった方が良いかと。
※医療機関にも事情を説明し、指示を仰いでください。
失業手当とアルバイトについて
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。
あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。
あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
受給中のアルバイトの規定は以下の通りと理解しています。
正確ではないかも知れませんが参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
正確ではないかも知れませんが参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ハローワークの失業保険初回説明会について
2月末で派遣会社を会社都合で退職し、その後すぐにハローワークで失業保険の申し込みをして昨日3/27(金)初回の説明会でした。ところが、当日体調不良で病院にお世話になっていましたので、気がまわらずハローワークに欠席の連絡が出来ませんでした。今日になり体調が回復しましたが、ハローワークが休みのため連絡が付きません。この場合3/30(月)に連絡すれば問題ないのでしょうか?もしかして資格剥奪になったりするのでしょうか?なかなか仕事が見つからないので心配です。どなたか詳しい方ご回答お願いします。
2月末で派遣会社を会社都合で退職し、その後すぐにハローワークで失業保険の申し込みをして昨日3/27(金)初回の説明会でした。ところが、当日体調不良で病院にお世話になっていましたので、気がまわらずハローワークに欠席の連絡が出来ませんでした。今日になり体調が回復しましたが、ハローワークが休みのため連絡が付きません。この場合3/30(月)に連絡すれば問題ないのでしょうか?もしかして資格剥奪になったりするのでしょうか?なかなか仕事が見つからないので心配です。どなたか詳しい方ご回答お願いします。
大丈夫です。資格剥奪になったりはしません。
3/30(月)に連絡して、「体調不良のため欠席」
であることを伝え、説明会の日を再度決めてくだ
さい。
3/30(月)に連絡して、「体調不良のため欠席」
であることを伝え、説明会の日を再度決めてくだ
さい。
どなたか教えて下さい!
3月で仕事を辞めて、4月から旦那の扶養に入り、7月から(今現在も)失業保険をもらって生活しています。
待機期間中と、給付中は単発の派遣アルバイトをして、少し稼いでいました。
今就職活動をしているのですが、扶養内で働きたいと思っています。
しかしあといくら稼げるのかわかりません。
今の所、失業保険はぬいて、退職金を入れると、約112万もらってる事がわかりました。(2009年1月~10月までで、交通費込み)
交通費を抜いても103万は超えているので、これでは税の扶養対象外になりますよね?
むしろ給付中は扶養をはずれなくてはならないというのを聞いて驚きました。
まだはずす手続きをしていないです。
今後、健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
誰に何を聞いてよいのかさっぱりわからず、どうして良いかわかりません。
どなたか教えて下さい!
3月で仕事を辞めて、4月から旦那の扶養に入り、7月から(今現在も)失業保険をもらって生活しています。
待機期間中と、給付中は単発の派遣アルバイトをして、少し稼いでいました。
今就職活動をしているのですが、扶養内で働きたいと思っています。
しかしあといくら稼げるのかわかりません。
今の所、失業保険はぬいて、退職金を入れると、約112万もらってる事がわかりました。(2009年1月~10月までで、交通費込み)
交通費を抜いても103万は超えているので、これでは税の扶養対象外になりますよね?
むしろ給付中は扶養をはずれなくてはならないというのを聞いて驚きました。
まだはずす手続きをしていないです。
今後、健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
誰に何を聞いてよいのかさっぱりわからず、どうして良いかわかりません。
どなたか教えて下さい!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(国民年金の第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度です。基準も手続きも別です。
・税の“扶養”
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であるかどうかによります。
「103万円以下」というのは、収入が給与だけである場合の話です。
給与と退職金では種類が違うので単純に合計できません。
退職金額が「40万円×勤続年数」以下なら、考慮しなくて構いません。
非課税の通勤手当は考慮しません。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険や年金では、基本手当(失業給付)も「収入」に数えますから、その額によっては、資格がないことになります。
早急に、ご主人の勤め先か加入している健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に問い合わせを。
※資格がなければ、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
〉健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
条件は、ご主人の勤め先か健康保険の保険者にお尋ねを。保険者がルールを決めていますので。
・税の“扶養”
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であるかどうかによります。
「103万円以下」というのは、収入が給与だけである場合の話です。
給与と退職金では種類が違うので単純に合計できません。
退職金額が「40万円×勤続年数」以下なら、考慮しなくて構いません。
非課税の通勤手当は考慮しません。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険や年金では、基本手当(失業給付)も「収入」に数えますから、その額によっては、資格がないことになります。
早急に、ご主人の勤め先か加入している健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に問い合わせを。
※資格がなければ、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
〉健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
条件は、ご主人の勤め先か健康保険の保険者にお尋ねを。保険者がルールを決めていますので。
失業給付金について
去年12月末に二年間勤めていた会社を自己都合により退職し、現在求職中です。
失業保険を受給したく会社へ離職票をお願いしてあるのですが、未だに届きません。
1月に二回、2月に二回電話で担当者に催促をしましたが、『1月末には送る』『2月半ばには送る』と先のばしになっていきます。
電話で再度お願いをして、なんとか3月中には受け取りたいと思っています。
離職票が手元に着き次第すぐハローワークで手続きをするつもりです。
この場合、1月2月分のお金は受給できるのでしょうか?
3月分だけになってしまうのでしょうか。
稚拙な文章でお恥ずかしいのですが、どなたかお答え頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
去年12月末に二年間勤めていた会社を自己都合により退職し、現在求職中です。
失業保険を受給したく会社へ離職票をお願いしてあるのですが、未だに届きません。
1月に二回、2月に二回電話で担当者に催促をしましたが、『1月末には送る』『2月半ばには送る』と先のばしになっていきます。
電話で再度お願いをして、なんとか3月中には受け取りたいと思っています。
離職票が手元に着き次第すぐハローワークで手続きをするつもりです。
この場合、1月2月分のお金は受給できるのでしょうか?
3月分だけになってしまうのでしょうか。
稚拙な文章でお恥ずかしいのですが、どなたかお答え頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
1月2月分のお金を受給できますかではなくて、ハローワークに申請したときがスタートです。遡れません。
ですから、離職票が重要なのです。今まで何回か連絡してももらえないのなら自分で直接動いてハローワークに行って取得する方法もあったのです。
その会社、おかしいですね。ひょっとしてあなたから雇用保険を引いていながら加入していなかったのではないでしょうか。
一度ハローワークに行って確認してもらってください。あなたの身分を証明できるもの(免許証など)をもっていけば調べてくれます。
そのときの状況によって窓口に相談してみてください。アドバイスが受けられます。
ですから、離職票が重要なのです。今まで何回か連絡してももらえないのなら自分で直接動いてハローワークに行って取得する方法もあったのです。
その会社、おかしいですね。ひょっとしてあなたから雇用保険を引いていながら加入していなかったのではないでしょうか。
一度ハローワークに行って確認してもらってください。あなたの身分を証明できるもの(免許証など)をもっていけば調べてくれます。
そのときの状況によって窓口に相談してみてください。アドバイスが受けられます。
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