結婚して相手の扶養に入ったら失業保険はもらえないのでしょうか?2月末で結婚退職します。その後も仕事をしようとは思いますが未定です。その間、扶養に入ったら健康保険の支払いが免除されると思いますが?
しかし、扶養に入る=働く意思がない との事で失業保険がもらえなくなると本に書いてありましたが、このような場合、どうしているのでしょうか?? 扶養に入らず、国民健康保険を払うか社会保険を任意で続けるかの二通りでしょうか?結局仕事が見つからない場合は扶養に入ってしまったらそれまで自分で払っていた分がもったいないような気がして・・・何か他にいい方法があるのではと思い質問しました。どうぞ宜しくお願いします。
しかし、扶養に入る=働く意思がない との事で失業保険がもらえなくなると本に書いてありましたが、このような場合、どうしているのでしょうか?? 扶養に入らず、国民健康保険を払うか社会保険を任意で続けるかの二通りでしょうか?結局仕事が見つからない場合は扶養に入ってしまったらそれまで自分で払っていた分がもったいないような気がして・・・何か他にいい方法があるのではと思い質問しました。どうぞ宜しくお願いします。
逆です。
失業給付を受けている間は、社会保険の扶養から外れる必要があります。
また失業給付金が日額3611円以下であれば、扶養に入ったままでもよい健康保険組合もあります。
自己都合で退職した場合、失業給付までは待機期間があるので、それまでは扶養に入り、失業給付が開始になったらご主人の会社に申し出をすればよいです。
失業給付を受けている間は、社会保険の扶養から外れる必要があります。
また失業給付金が日額3611円以下であれば、扶養に入ったままでもよい健康保険組合もあります。
自己都合で退職した場合、失業給付までは待機期間があるので、それまでは扶養に入り、失業給付が開始になったらご主人の会社に申し出をすればよいです。
派遣切りにあい、今失業保険で生活をされている方に質問です
失業保険だけで、生活ができますか?
私は、今一人暮らしなんですが、家賃・税金光熱費・食費払って、生活出来るのか心配です
親には、お金は借りれないので………
あと、 派遣切りにあった場合 何日位失業保険が貰えるのでしょうか?
次の仕事を必死で探してるんですが 見つからず焦ってます
このまま 見つからず失業保険が切られると………
非常に怖くて たまりません
失業保険だけで、生活ができますか?
私は、今一人暮らしなんですが、家賃・税金光熱費・食費払って、生活出来るのか心配です
親には、お金は借りれないので………
あと、 派遣切りにあった場合 何日位失業保険が貰えるのでしょうか?
次の仕事を必死で探してるんですが 見つからず焦ってます
このまま 見つからず失業保険が切られると………
非常に怖くて たまりません
自己都合か会社都合によって違います。自己ならハローワークにいけば3ヶ月待機後支給され、会社都合ならすぐにされます。あと失業手当ては一年間会社勤めをして雇用保険を払っていた方のみ支給されるので条件に合わない方は貰えないです。私は満期で打ちきりになり15万円もらっています。人によって勤めていた期間やお給料によって金額がきまります。早くハローワークにいって登録した方がいいですよ。遅れていくと、支給される期間が短くなります。辞めた日から一年間は支給対象です。
失業保険給付について質問です。私は25歳の会社員です。この度同じ職場の女性と結婚しました。妻は来月いっぱいで退社します。正社員で二年間勤めました。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
先に回答がありますが、「専業主婦になる」という前提での回答のようですので・・・
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
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