失業保険の受給とバイト、留学についての質問です。
3月末で 仕事をやめました。
契約期間の満了ということで 自己都合でも会社都合でもありません。
そこでは8か月雇用保険に加入し、その前は4年4か月加入していました。
失業手当は1度も受け取っていません。
実はすぐに就職する気持ちはなく、認定が終わり次第 短期留学しようと
思っています。
受給中も ハローワークに通う必要があるのですか?
留学から戻った時に お金がないと困るので、出発前に失業手当を頂こうと考えて
いたのですが、このことはハローワークに伝える必要がありますか?
また、手続きをしている間(期限中??)で、まだ受給される前は バイトできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
3月末で 仕事をやめました。
契約期間の満了ということで 自己都合でも会社都合でもありません。
そこでは8か月雇用保険に加入し、その前は4年4か月加入していました。
失業手当は1度も受け取っていません。
実はすぐに就職する気持ちはなく、認定が終わり次第 短期留学しようと
思っています。
受給中も ハローワークに通う必要があるのですか?
留学から戻った時に お金がないと困るので、出発前に失業手当を頂こうと考えて
いたのですが、このことはハローワークに伝える必要がありますか?
また、手続きをしている間(期限中??)で、まだ受給される前は バイトできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
まず、一年ほど前から雇用保険の加入が一年以上の方が受給の対象と変更になったと思います。(この不景気派遣切れ等で変わってきたかな…)会社退社する際、離職表送付などの話しはありましたか?
一回途切れた雇用保険はつなげれないと思うので八ヶ月加入なので対象外かと…
一回途切れた雇用保険はつなげれないと思うので八ヶ月加入なので対象外かと…
11ヶ月通常勤務をし、その後7ヶ月間の休職をして そのまま復帰することなく退職した従業員は
退職後に失業保険を受給する資格がありますか?
(勤務自体は11ヶ月だが、雇用保険は18ヶ月支払った。。。ということです)
退職後に失業保険を受給する資格がありますか?
(勤務自体は11ヶ月だが、雇用保険は18ヶ月支払った。。。ということです)
失業保険を受給するための4条件は、
■失業していること
■ハローワークに求職の申し込みをしていること
■離職前の1年間に6ヵ月以上被保険者であったこと
■失業者本人に就職する意思があること
です。
決められた期間内に雇用保険へ加入していたことが条件となります。
この情報だけで判断できませんが…、間違いなく被保険者であったのであれば、上述の第三点目については、大丈夫ではないですか?
■失業していること
■ハローワークに求職の申し込みをしていること
■離職前の1年間に6ヵ月以上被保険者であったこと
■失業者本人に就職する意思があること
です。
決められた期間内に雇用保険へ加入していたことが条件となります。
この情報だけで判断できませんが…、間違いなく被保険者であったのであれば、上述の第三点目については、大丈夫ではないですか?
失業保険について質問です。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。
この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。
この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
失業手当を貰える対象者は、失業の状態にあり、次の条件を満たす方とされています。
①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。
と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。
また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。
しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。
ですので、貴女が働ける状態になってからの受給になります。
ちなみに受給額は、直近6ヶ月の6割程度で、給付期間は120日です。
ただし、自己都合退職ですので、3ヶ月の給付制限(この期間は支給されません)が入り、実質手元に入るのは、4ヵ月後です。
①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。
と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。
また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。
しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。
ですので、貴女が働ける状態になってからの受給になります。
ちなみに受給額は、直近6ヶ月の6割程度で、給付期間は120日です。
ただし、自己都合退職ですので、3ヶ月の給付制限(この期間は支給されません)が入り、実質手元に入るのは、4ヵ月後です。
失業保険給付受給中の
職業訓練手当について
現在、失業をしており
先日 公共職業訓練の半年間の介護職業訓練が受かりました。
基本手当の他に、受講手当、通所手当も出るとゆわれたんですが
基本手当は、学校が休みの日が多くても
毎月、1ヶ月分(30日分)をもらえるんでしょうか?
受講手当は、学校行った日だけと聞いてます。
質問ややこしいですが、よろしくお願いいたします。
職業訓練手当について
現在、失業をしており
先日 公共職業訓練の半年間の介護職業訓練が受かりました。
基本手当の他に、受講手当、通所手当も出るとゆわれたんですが
基本手当は、学校が休みの日が多くても
毎月、1ヶ月分(30日分)をもらえるんでしょうか?
受講手当は、学校行った日だけと聞いてます。
質問ややこしいですが、よろしくお願いいたします。
職業訓練を受講しているので就職できない(失業状態である)ことになります。つまり、基本手当は受給できることになります。月の初日から最終日まで授業があるのならば・・・・月単位で支給されます。
ハr-ワークへ認定日に行くことは無く、学校からハローワークへ出席状況の通知が行くことにより認定日に出頭した代わりとなります。
受講手当は・・・職業訓練を受講している期間の基本手当の支給対象日について支給されます。
ハr-ワークへ認定日に行くことは無く、学校からハローワークへ出席状況の通知が行くことにより認定日に出頭した代わりとなります。
受講手当は・・・職業訓練を受講している期間の基本手当の支給対象日について支給されます。
失業保険と雇用保険について質問です。
今月15日に7年間働いた会社を退職しました。
自己都合退職で、今は会社からの離職表を待っているとこです。
結婚しているため保険は旦那の扶養に入るつもりでいます。
ただ家のローンや車のローンもまだあるため旦那の給料だけではキツいので来月くらいから少し働きたいなと考えています。
失業保険も受け取ろうと思っていますが、その場合週に3日くらいなら働いても大丈夫。と友人から話を聞いたのですが、時期はいつからでもいいのですか?
あと、雇用保険ではなく今度は扶養になりますが手続きはどんなことが必要になりますか?
二十歳に入社して保険などのこと分からなくて良く分からない質問ですみませんm(_ _)m
今月15日に7年間働いた会社を退職しました。
自己都合退職で、今は会社からの離職表を待っているとこです。
結婚しているため保険は旦那の扶養に入るつもりでいます。
ただ家のローンや車のローンもまだあるため旦那の給料だけではキツいので来月くらいから少し働きたいなと考えています。
失業保険も受け取ろうと思っていますが、その場合週に3日くらいなら働いても大丈夫。と友人から話を聞いたのですが、時期はいつからでもいいのですか?
あと、雇用保険ではなく今度は扶養になりますが手続きはどんなことが必要になりますか?
二十歳に入社して保険などのこと分からなくて良く分からない質問ですみませんm(_ _)m
雇用保険ですが、自己都合であれば待機期間が離職票を持ってハローワークに行った日から7日+3ヶ月です。
その待機期間の間は多少のアルバイト等は大丈夫です。ただし短期であることが条件ですし、必ずハローワークに申告がいります。このあたりの条件は手続きに行ったときに聞いてみて下さい。その間扶養に入れるだろうと思います(ただし会社の規定でその間も入れない場合もあります)
給付が始まれば日額3612円以上なら(フルタイムで働いていたのならまず超えます)ご主人の扶養からは外れる必要があります。その間は国保と国民年金の加入の手続きを取って下さい。
補足について:まずご主人の扶養の規定を確認して下さい。待機期間3ヶ月の間だけでも扶養にはいれるならその方が得です。入れないということであれば、社会保険の継続と国保とどっちが安いか比べてみて下さい。また、また国保は失業給付を受けている場合免除か減額される場合もありますので、こちらもハローワークで確認してみて下さい。
その待機期間の間は多少のアルバイト等は大丈夫です。ただし短期であることが条件ですし、必ずハローワークに申告がいります。このあたりの条件は手続きに行ったときに聞いてみて下さい。その間扶養に入れるだろうと思います(ただし会社の規定でその間も入れない場合もあります)
給付が始まれば日額3612円以上なら(フルタイムで働いていたのならまず超えます)ご主人の扶養からは外れる必要があります。その間は国保と国民年金の加入の手続きを取って下さい。
補足について:まずご主人の扶養の規定を確認して下さい。待機期間3ヶ月の間だけでも扶養にはいれるならその方が得です。入れないということであれば、社会保険の継続と国保とどっちが安いか比べてみて下さい。また、また国保は失業給付を受けている場合免除か減額される場合もありますので、こちらもハローワークで確認してみて下さい。
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