失業保険の受給について。
4年3ヶ月勤めた会社を退職しました。理由は、パートで入社したけれど、そのうち正社員という事で、三年間は会社の経営が苦しいと言う、社長の言葉を信じて我慢をしていました。4年目の今年1月10日に、時給も上がらないし、正社員にもならないのでは、退職したいと申し出ました。しかし、それから、3ヶ月以上経ってやっと、退職になりました。やっと今日、離職票が郵送されてきました。
書類に目を通したら自己都合になっていましたが、納得がいきません。申し出から、1ヶ月後の退社ならまだしも、三ヶ月も経ってから、ようやくだなんて、、、、それって最終的には会社の都合なんではないですか?後任の人材が決まらないのは会社の都合ではないですか?
4年3ヶ月勤めた会社を退職しました。理由は、パートで入社したけれど、そのうち正社員という事で、三年間は会社の経営が苦しいと言う、社長の言葉を信じて我慢をしていました。4年目の今年1月10日に、時給も上がらないし、正社員にもならないのでは、退職したいと申し出ました。しかし、それから、3ヶ月以上経ってやっと、退職になりました。やっと今日、離職票が郵送されてきました。
書類に目を通したら自己都合になっていましたが、納得がいきません。申し出から、1ヶ月後の退社ならまだしも、三ヶ月も経ってから、ようやくだなんて、、、、それって最終的には会社の都合なんではないですか?後任の人材が決まらないのは会社の都合ではないですか?
自分で退職したのであれば自己都合退職です。
会社が倒産したとか解雇ならば会社都合ですが。
失業保険の受給ですが、普通の自己都合ならば6ヶ月ほどの支給停止となりますが
3年後に正社員にするとの労働契約が書面であるならば
特定受給資格者の
明示された労働条件が事実と著しく相違していたの条件に該当し
7日間の支給停止で済む可能性もありますので
ハローワークに相談してみてください。
口約束では、無理かもしれませんが。
会社が倒産したとか解雇ならば会社都合ですが。
失業保険の受給ですが、普通の自己都合ならば6ヶ月ほどの支給停止となりますが
3年後に正社員にするとの労働契約が書面であるならば
特定受給資格者の
明示された労働条件が事実と著しく相違していたの条件に該当し
7日間の支給停止で済む可能性もありますので
ハローワークに相談してみてください。
口約束では、無理かもしれませんが。
失業保険について教えてください
現在ある病気ににて休職中ですが、11月末に退職する予定です
そこで、失業保険の給付について教えていただきたく
現状:現在の職場には今年の1月に転職し、7月から休職中
(前職は6年半つとめ雇用保険にも加入。昨年10月末に退職。1月から現在の会社に就職し雇用保険にも加入)
質問:①以上のような状況なのですが、「1年以上の加入期間」の用件は満たすのでしょうか?
②もらえるとすると、一番有利な請求の仕方を教えてください
※そもそも、失業保険についての知識が薄いものですからどういった情報を記載すればよいのか
分からず書いておりますので、もし補足して情報が必要な場合はいってください。
宜しくお願い致します。
現在ある病気ににて休職中ですが、11月末に退職する予定です
そこで、失業保険の給付について教えていただきたく
現状:現在の職場には今年の1月に転職し、7月から休職中
(前職は6年半つとめ雇用保険にも加入。昨年10月末に退職。1月から現在の会社に就職し雇用保険にも加入)
質問:①以上のような状況なのですが、「1年以上の加入期間」の用件は満たすのでしょうか?
②もらえるとすると、一番有利な請求の仕方を教えてください
※そもそも、失業保険についての知識が薄いものですからどういった情報を記載すればよいのか
分からず書いておりますので、もし補足して情報が必要な場合はいってください。
宜しくお願い致します。
【失業保険】の意味を分かってください。あくまで求職中の人が受給できる国の保険です。
質問:①
前職の離職票と合算すれば、受給資格は満たされます。
質問:②
現在、病気療養中ですぐには仕事ができない人のために
【受給期間の延長】という制度があります。
あなたの場合、退職されたらすぐに前職と今の会社で貰った離職票をもって、ハローワークへ行って
【受給期間の延長】の申請用紙を貰ってください。
質問:①
前職の離職票と合算すれば、受給資格は満たされます。
質問:②
現在、病気療養中ですぐには仕事ができない人のために
【受給期間の延長】という制度があります。
あなたの場合、退職されたらすぐに前職と今の会社で貰った離職票をもって、ハローワークへ行って
【受給期間の延長】の申請用紙を貰ってください。
失業保険
今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、
受給できますか?
今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、
受給できますか?
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、受給できますか?
ただ単にそれだけではわかりません、上記の条件に該当するかどうかです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、受給できますか?
ただ単にそれだけではわかりません、上記の条件に該当するかどうかです。
公共職業訓練の延長給付について。
所定給付日数は90日で給付制限3ヶ月間は終わり、現在、失業保険を貰っています。
公共職業訓練を受ければ訓練修了まで失業保険が延長されるとネットで調べて知りました。
9月から始まる公共職業訓練の受講を考えていますが、訓練が始まる時には所定給付日数はちょうど残り20日になる計算です。
この状態で訓練の延長給付の対象になるのでしょうか?
所定給付日数は90日で給付制限3ヶ月間は終わり、現在、失業保険を貰っています。
公共職業訓練を受ければ訓練修了まで失業保険が延長されるとネットで調べて知りました。
9月から始まる公共職業訓練の受講を考えていますが、訓練が始まる時には所定給付日数はちょうど残り20日になる計算です。
この状態で訓練の延長給付の対象になるのでしょうか?
残念ながらなりません。「雇用保険受講指示」の適用条件は、基本手当日数90日、給付制限ありの場合、訓練開始日に基本手当日数が31日以上残っている事が条件です。
ちなみに、失業手当受給終了後は「求職者支援訓練」制度の「職業訓練受講給付金」の支給申請が出来る場合が有ります。支給申請要件等、ハローワークで相談して下さい。
ちなみに、失業手当受給終了後は「求職者支援訓練」制度の「職業訓練受講給付金」の支給申請が出来る場合が有ります。支給申請要件等、ハローワークで相談して下さい。
雇用保険の加入期間(通算)の確認方法について教えて下さい。
12月末で5年間勤務した派遣の仕事が終了になりました。
社員での就職を目指して失業保険を受給しながら頑張ろうと思っています。
そこで、不安なのが給付日数です。
派遣会社から離職証明書が届いており「特定受給資格者」になることは確認できました。
そうすると後は給付日数についてなんですが。。。
勤務したのは5年ですが加入期間は4年11カ月でした。
調べたところ5年未満と5年以上ではかなり日数に違いがあるようです。
職歴としては社員で5年働いた後は多少の空白期間(長くて2カ月程度)はありましたが
派遣で働き、常に社会保険と雇用保険には加入していました。
ただ、派遣会社から雇用保険被保険者証の提出を求められたことも
仕事が終了したときに離職票も含めて送られてきたこともなかったと記憶しています。
派遣会社はその間、何社か変わっています。
正社員、派遣と10年以上保険料を払っていますのでできれば無駄にはしたくありません。
いまある被保険者番号で過去の加入期間も確認できるでしょうか?
過去の期間が確認できなかった場合に氏名、生年月日などで確認できるものでしょうか?
遡って各社に証明書(離職票でしょうか)を発行してもらわないといけないとして対応してもらえるものでしょうか?
長文で申し訳ありません。
仕事探しも始めたばかりで不安が募ります。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
12月末で5年間勤務した派遣の仕事が終了になりました。
社員での就職を目指して失業保険を受給しながら頑張ろうと思っています。
そこで、不安なのが給付日数です。
派遣会社から離職証明書が届いており「特定受給資格者」になることは確認できました。
そうすると後は給付日数についてなんですが。。。
勤務したのは5年ですが加入期間は4年11カ月でした。
調べたところ5年未満と5年以上ではかなり日数に違いがあるようです。
職歴としては社員で5年働いた後は多少の空白期間(長くて2カ月程度)はありましたが
派遣で働き、常に社会保険と雇用保険には加入していました。
ただ、派遣会社から雇用保険被保険者証の提出を求められたことも
仕事が終了したときに離職票も含めて送られてきたこともなかったと記憶しています。
派遣会社はその間、何社か変わっています。
正社員、派遣と10年以上保険料を払っていますのでできれば無駄にはしたくありません。
いまある被保険者番号で過去の加入期間も確認できるでしょうか?
過去の期間が確認できなかった場合に氏名、生年月日などで確認できるものでしょうか?
遡って各社に証明書(離職票でしょうか)を発行してもらわないといけないとして対応してもらえるものでしょうか?
長文で申し訳ありません。
仕事探しも始めたばかりで不安が募ります。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
大丈夫ですよ。
身分証明書と印鑑を持ってお住まいの管轄のハローワークに行って下さい。過去の履歴がわかります。もし載ってないものがあれば、氏名、生年月日と過去に働いていた職場(派遣の場合は派遣元)の名前を言えばわかります。番号が分かれていたらつなげてもらえます。確認さえ取れれば特に手続きはいりません。
ただ、職場を変わったときに間が1年開いていると雇用保険の期間はつながりません。が、上記の通りならつながるはずです。早めにご自分で確認してみて下さい。
身分証明書と印鑑を持ってお住まいの管轄のハローワークに行って下さい。過去の履歴がわかります。もし載ってないものがあれば、氏名、生年月日と過去に働いていた職場(派遣の場合は派遣元)の名前を言えばわかります。番号が分かれていたらつなげてもらえます。確認さえ取れれば特に手続きはいりません。
ただ、職場を変わったときに間が1年開いていると雇用保険の期間はつながりません。が、上記の通りならつながるはずです。早めにご自分で確認してみて下さい。
不正受給になりますか?
妊娠の為退職しまして、失業保険の受給期間を延長しました。
そろそろアルバイトをしようと思い、採用になったのですが、延長期間中に働いたらダメだと知り、ハローワークで受給の手続きをしてきました。
その後の説明会で貰った資料によると、私の場合、1月4日の初回認定日ですぐに受給されるようです。
実際に勤務するのは1月13日からなのですが、
受給の手続き前に1回、7日間の待機期間中に1回、研修を受け、手渡しで日当を受け取りました。
ちなみに、アルバイトは隔週土曜日の、1日6時間程度です。
3ヶ月の給付制限があると思っていたので、アルバイトをしても問題ないと思っていたのと、
給付手続き前に採用になった事などが気になります。
ハローワークの職員さんに相談しようか悩んでいます。
妊娠の為退職しまして、失業保険の受給期間を延長しました。
そろそろアルバイトをしようと思い、採用になったのですが、延長期間中に働いたらダメだと知り、ハローワークで受給の手続きをしてきました。
その後の説明会で貰った資料によると、私の場合、1月4日の初回認定日ですぐに受給されるようです。
実際に勤務するのは1月13日からなのですが、
受給の手続き前に1回、7日間の待機期間中に1回、研修を受け、手渡しで日当を受け取りました。
ちなみに、アルバイトは隔週土曜日の、1日6時間程度です。
3ヶ月の給付制限があると思っていたので、アルバイトをしても問題ないと思っていたのと、
給付手続き前に採用になった事などが気になります。
ハローワークの職員さんに相談しようか悩んでいます。
認定日に「この日とこの日バイトで働きました。日当はいくらです」と、
失業認定申告書に記入したものを提出すればいいと思います。
(次回の認定日には失業認定申込書を持参されますよね?
認定日までに求職活動をした事を申告しないと受給出来ないのでは?)
それくらいの労働時間だと内職、手伝いの申告でいい様な気もしますが・・・。
やはり相談されるのが確実ですね。
失業認定申告書に記入したものを提出すればいいと思います。
(次回の認定日には失業認定申込書を持参されますよね?
認定日までに求職活動をした事を申告しないと受給出来ないのでは?)
それくらいの労働時間だと内職、手伝いの申告でいい様な気もしますが・・・。
やはり相談されるのが確実ですね。
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