失業保険の金額も含むことを知らず扶養に入りました。もうすぐ扶養の範囲を超えそうです。
扶養の範囲について教えてください。

先月まで失業保険をもらっており、個人で国民健康保険と国民年金に加入しておりました。
今月から働き始め、パートなので旦那さんの扶養に入ったのですが年間の給与範囲に失業保険の金額も含むことを加入した直後に知りました。
すでに、再来月の労働で扶養枠を超えてしまいます。
この場合はどうしたらよいのでしょうか?

無知で申し訳ないですが、知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
健康保険の被扶養条件は毎月の収入が108,333円以下です。年間130万円未満ではありません。

失業手当をもらい終わった後で被扶養申請をし、上の条件を満たすのなら問題ありません。
(ただし、会社によって条件が異なることがあります。上は政府管掌健康保険です)
失業保険についての質問です。
今年の4/25に会社を退職して、自己理由の退職だったので、給付制限が3ヶ月あり、その期間に職業相談1回とハローワークにて求人情報観覧(パソコンで求人を探す)2回就職活動を
行いました。
そして給付制限3ヶ月後の認定日に認定してもらいに行きましたが、10日分の手当てしか出なかったのですが、どうゆうことなのでしょうか?
所定給付日数は90日なので、てっきり30日分出るものだと思っていました。
どなたかわかる方、教えて下さい。
三ヶ月の給付制限完了日から最初の認定日までの数日分しか最初は出ません。次の認定日には28日分です。30日分の支給はありません。
派遣社員で3年働いて4月いっぱいで契約が終了します。失業保険を受けようと思ったら雇用保険に今まで加入していない事が判明しました。
入社当時、会社側からの説明もなく今まで加入しているとばかり思っていました。こういう場合どうしても失業保険を受ける事はできないのでしょうか?
雇用保険に入ってたら、毎月雇用保険料を取られているはずです。。。
給与明細を見れば一目瞭然の話なので、知らなかったっていうのも不思議です。

とりあえず派遣会社に相談してみるしかないのでは??
失業保険の認定日について質問です。
明後日から、職業訓練(基金訓練)が始まります。
そこで、質問なのですが、失業保険の認定日と訓練が重なる場合どうしたらいいのですか?
また、職業訓練の指定来初日と失業保険の認定日を同じにしてもらう事は可能でしょうか?
お願いします!!
受講されている職業訓練は「求職者支援訓練」だろうと思います。基金訓練は平成23年10月以降、新規開講はありません。

求職者支援訓練を受講していると仮定して回答します。

求職者支援訓練の「やむを得ない欠席理由の例」の中に「雇用保険の説明会や失業認定日にハローワークに来所するため。」という内容があります。ですので、認定日を優先させるよう厚生労働省が定めているのではないかと思います。この場合、認定日にハローワークへ来所した際に、認定日のため来所した証明をもらい訓練実施施設へ提出することとなるのだと思います。
また、ハローワークへ相談の上、ハローワーク指定来所日に認定手続きも行うことも可能ではないかと思います(ハローワークにより対応が違うようです)。相談先は雇用保険失業認定関係部署となります。その場合、指定来所日の日程によっては、雇用保険の支給が遅れる可能性があります。
厚生年金を受け、会社勤務をしています。所得が28万円を超える為、年金が減額されています。
会社が年金機構に登録した額と勤務の総支給額に差額があり、2万円多く引かれています。
変更方法を教えて下さい。
金額的に 下記、記入します。
厚生年金額: 20万円
会社からの総支給額: 12万円(精勤手当等が無い為)
会社が申請した額: 16万円
結果的に 差額 4万円の半額: 2万円毎月多く、引かれています。

日本年金機構に対して、変更を申し出ましたが、4,5,6月の平均額で年に一度
訂正されるのみ、と、言い張っています。
毎月、2万円多く引かれている事は納得できません。月々、清算を申し出ているのではありません。
既に、8カ月、間もなく1年で20万円多く引かれた事のなります。
こんな非常識な規定がまかり通っているのでしょうか?

従来、年金保険料が 所得16万円に対して 1.3万円取り立てている額の規定だと思いますが?
この、1.3万円すら、年金所得者から差し引く必要が無いものと思っています。
ましてや、失業保険まで、取っている事も納得いきません。

どうぞ、変更方法を教えて下さい。宜しくお願い致します。
日本の現行法律を守れない、違法な処理を自分だけしろと主張するならば、日本国民を辞めたらどうですか?
さっさと国外に移住されることをすすめます。
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
離職コード31、地域は大阪、離職時の年齢45歳です。
個別延長給付については、失業保険の申請手続き窓口で、しおりの説明中にページを開いて、こういう制度もありますから、後でよく読んでおいて下さいと言われました。
年齢的にも地域的にも該当していないのですが、受給資格者証に○候ハンコはあります。
ただ雇用保険加入10ヶ月での会社都合退職だったので、年齢による給付日数の厚遇も受けられない状況でした。
今までの求職活動は、ハロウのパソコン検索3回、インターネット応募4回、書類送付3回です。
5月中旬が最終認定日なのですが、私のような場合、延長給付はあり得るのでしょうか。
可能性の問題として、どなたかご存知の方、ご教授頂ければ幸いです。
個別延長給付の要件は、次のいずれかです。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

大阪で45歳でも、(3)に該当するので、○候ハンコがあるということは、
個別延長給付を認められる可能性は高そうです。

ただ、あくまでも、ハローワークの判断で決定するので、
あまり期待しないで、もらえたら、ラッキーと思っていたほうがいいですね。
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