30歳・既婚・1歳の子供と旦那の三人暮らし・只今妊娠4カ月です。

4月中旬に帝王切開で出産予定の、会社員です。
9月まで育児休暇をもらい、10月からまた働き始めました。
4月に出産予定なので、会社にもその旨は伝え、産前はギリギリまで働き、産後は働けない期間がありますよね?それが終わり次第復職するつもりでいました。

しかし、会社の都合で今年いっぱいで会社を解散する事になったそうです。
倒産ではないそうです。

その場合、解雇扱いになるのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
失職後、旦那の扶養になるつもりなのですが、旦那の社会保険で、出産一時金はもらえるのでしょうか?

出産を控えている人間を採用する会社なんてないでしょうし、今のご時世就職も厳しい状況で、仕事を見つけるのは無理に近いですよね?

今の会社は、叔父の会社で、父も同じ会社で働いていて、父も失職することになります。
若い時から、叔父(父の兄)と父で頑張ってきた会社がなくなる事に、身近に携わってきた私にとっては、ショックも大きく、不安も大きいです。
でも、決まってしまった以上、どうする事も出来ませんし・・・。

出産も控えていますし、お金のことを考えると、もう、どうしたらいいのか分かりません。
今の家計で、私の収入がなくなると、厳しいどころではなく、生活できません。

無知なうえに、質問だらけですみません。
分かりやすく回答していただけると助かります。

宜しくお願いします。
当然に「会社都合での離職」となります。
年齢と勤務期間によって受給期間は決まりますので、ハローワークに最初に出頭した日が基点となります。
この失業等給付の基本手当ですが、「就職の意思、能力、環境」が整って初めて認定されます。
1歳未満の子がいるや妊娠中につきましては、認定されない場合があります。つまり、本来ならば1年間以内で就職を目指して活動し、経済援助として基本手当を受給しますが、認定されない時はこの1年の期間が4年間まで延長されます。
ですので、出産、子育てがひと段落してからじっくり、職探し、基本手当の受給が出来ます。

ご主人の扶養になりますと、出産一時金はご主人に対して支給となります。
さらに年金もご主人の会社を通じて、健康保険と一緒に手続きをします。

今の家計での収入の厳しさについては何の援助も公的な援助(もちろん、生活保護はありますが)もありませんが、ご主人がいるのですから、信じてついて行ってください。
パートしながら失業保険は受給できるのでしょうか?
4才と1才の子供がいて保育園に通っています。9/8付で20年勤めた会社を自己都合で退職します。退職金と最後の給与は9/25に支払われます。
上の子供が年度の途中で保育園→幼稚園に変わるのはイヤだと言うので、保育園継続のためパートで働こうと思うのですが、諸事情があり、実際に職探しは11月になるかと思います。
保育園にはまだ退職することは伝えていません(働く両親で自宅にて保育できないという理由で保育園に通っているため)黙っていてもわからないのですが、来年1月には実態調査があるので無職だとばれてしまいます。
20年も働いたのでできれば失業保険を受給したいです。でも、保育園に預けたいのであれば夫の扶養に入り制限内で働くしかないのでしょうか?
失業保険を受給するためには国民健康保険と年金も自分でかけなければならなく、退職日が近付いているのであせっています。
皆さま、お知恵を貸して下さい。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」(雇用保険法)わけですから、継続的に働いている人は「失業」していません。

雇用保険に入れるような条件での再就職をするつもりはあるのでしょう?
雇用保険に加入していた年数は手当を受けられる日数の長さに反映されますが、1年以内に雇用保険に再加入したのなら、前後の期間は通算されることになってます。
妊娠・出産による失業保険受給の延長中に再度妊娠した場合はどうなりますか?
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。

会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)

延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?

娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
妊娠・出産による受給期間延長は、1年+3年ですでに4年となっています。

延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。

妊婦でない場合は通常1年以内です。

これを、途中でさらに延長することは出来ません。



「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。

現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。

逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。


もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
2度目の失業保険の受給資格について


去年4月に、それまで正社員として4年程働いていた会社を自己都合で退職し、
6月に今の会社に週5日実務8Hのアルバイトとして入社しました。その際、再就職手当を受給しています。
問題はここからです。
今の会社が、入社から1年も経たない来月4月21日(契約更新日にあたる)から「アルバイトは、売上が思わしくないので週5日勤務から週3日勤務に減らす」としてきたのです。理由は明らかに、近隣に同店舗を出店したための客の取り合いで、こちらから意見した結果、会社側は退職理由を「会社都合」で受けるとしています。


この場合、再就職手当を過去3年以内に受け取っていても失業保険は受給できますか?
再就職手当をもらっていても、会社都合であるなら失業手当の受給は可能です。自己都合退職であれば期間が足りませんが。
ただし、次早めに就職が決まっても再就職手当についてのみ3年間は受給できません。
失業保険の退職理由の、正当な理由に自分が該当するのかお聞きします。
私は正社員で、勤続年数は5年近いです。
私は事務員をしており、彼は営業です。
同じ職場の彼と結婚を考えておりますが
会社的には「結婚したら私に辞めてもらうしかない」と言います。

基本、社内恋愛禁止で、夫婦で働くのは絶対にダメだと言うんです。
彼のほうから結婚した場合ってどうなりますか?と上司に確認してもらったところ
上記の回答が返ってきたそうです。
(今は社内恋愛を上司に黙認してもらっている状態です)

もし仮に、結婚をして退職しなければならない場合
失業保険の退職理由で、待期期間がある場合の自己都合になるのか
待期期間のない「正当な理由」になるのか教えていただければ助かります。

ちなみに妊娠が理由での結婚ではありません。
入籍が理由で退職を強要された場合のことを聞いています。

結婚で退職を強要するのは違法とはわかっていますが
私の退職後に彼は職場に残るので、あまりオオゴトにはしたくありません。
ですので、あくまで失業保険の待期期間があるかどうかについての質問です。

よろしくお願いします。
結婚したら退職しなければならないという決まりはなく、本来なら正当な理由にならないことは、質問者様自身もご承知されている通りです。

会社の話を自分で納得して、「わかりました、辞めます。」と決めたら、自己都合退職になってもしかたないだろうと思います。

あるいは、「結婚したからと言って、本来は退職する必要はない。退職させると言うのなら、解雇するなり、会社から退職勧奨で、辞めざるを得ないという形でなければ辞めない」という態度なら、最終的には、会社都合退職にはなるでしょう。


あまり、ことを荒立てたくない。配偶者になる方は引き続き勤務するから、というのなら、その中間で柔らかく相談するくらいでしょうか。
「会社のルールで、退職と言うのはしかたないと思いますが、せめて、会社側からの働き掛けがあって、自分が同意して退職になった、という理由では取り扱ってもらえますよね?」って。
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