このような場合、傷病手当金は受け取れないのでしょうか?
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。

お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
解雇云々はひとまず置いておき、傷病手当金について

待機期間は給与が支払われていても満了します。給与の有無ではなく、出勤してないこと・労務不能と医師の診断の有ることが必要なのです。

私の実際手続きしたケースですが、

たとえば、1月末日最終出勤、2月末日退職、2月1日~末日まで有給で給与満額支給

2/1~労務不能の診断を貰い傷病手当金の申請をすれば2/1~28日分は支給されませんが、3/1~は支給されました。

2/1~傷病手当金の受給資格を得たということです。


質問者さんが受給資格を得るためにすべき事は、退職日を1/25にし、12/29~1/25の傷病手当金の申請を会社にしてもらう事です。

在職中から資格を得ていないと退職後は支給されませんから。

そもそも解雇するにしても予告手当は30日分だから1/25までじゃ足りないし、その辺つっこんだり…


体調万全でない中の交渉は大変でしょうが、うまくいくことを願います(^-^)
採用証明書について教えてください!!

あと、約1週間で失業保険の支給が終わります。
明日、パートの面接に行くのですが、
もし採用になった場合、最後の支給日の前であれば、
残りが1日だったとしても、採用証明証は必要になりますか?

宜しくお願い致します。
必要とするのがお役所です(苦笑)

「私の裁量で何とかしておきますから」と言う方が、公務員としておかしな仕事をしていると疑われる元なんですね。

※ただし、支給の打ち切りは採用決定日基準ではないですよ、「就業初日の前日まで」が支給対象です・・・
失業保険について‥3月末に自己都合で会社を退職しました。先日、ハローワークに行ったところ、3ヶ月の待機期間があるとのことでしたが、
6月から3ヶ月間ある職業訓練に申し込む予定です。
待機期間前でも職業訓練に行き始めた時から失業保険を受給できると聞きました。職業訓練は、6月7日~です。最初の給付は何日分がいつ振り込まれるのでしょうか?
職業訓練での基本手当の振込は末日締切で翌月15日までに振込がされます。

※職業訓練に申し込む予定です、って申し込めば誰でも訓練が受けられるものではありませんよ。
貴方と同じような考えの方が沢山います、申し込み後に適正試験・面接試験を経て合格できれば希望通りになるでしょうが、競争率は数倍から訓練科目によっては数十倍になる事もあります。

職業訓練を受けてスキルを上げて再就職しやすくするのもいいですが、一日でも早く再就職出来るように求職活動をされた方がいいですよ、職業訓練を受けたからと言って就職が約束されるものではありません。
失業保険の進め方について教えてください
9月20日に会社都合で退職すのですが、引継ぎのため10月10日(金)までバイトでいてほしいといわれました。
10月18日(土)~25日(土)は海外挙式のため日本にいないのですが、
10月13日(月)に職安に行っても待機期間7日後の20日(月)には日本にいないので職安に行けないのですがこの場合
10月27日(月)に職安に行って手続きしたほうがいいのでしょうか?
雇用保険は10年以上払っているので210日もらえるとは思いますがこの場合でも全額日数分もらえるのでしょうか?
やはり9月20日で辞めないといけないのでしょうか?
ご回答を宜しくお願いします。
失業して求職の申し込みに行った後、どの求職者にも待期期間は均等に要件化します。

この間、アルバイトで就業すればその7日間のカウントは先延ばしになりますから、質問者さんの場合に会社のアルバイトが休みにその7日を消化していけるとはいえ、その後の渡航ご結婚式の問題があります。

お勧めは10月27日(月)に職安に行っての手続きで、失業の認定という面談機会が28日ごとにありますから、海外渡航中にその認定日が重なっては面倒でもあり、すべてを終えてからの手続きが理想なのです。

なお、質問者さんの210日分は仕事が決まらない場合の一応の権利ではあっても、当初の手続きを行いさえすれば210日分全面保障とはいかないことをイメージください。そのあたりは手続き後に参加必須の説明会があり、そこで詳しく説明がなされます。。。

…まずはお気をつけて★
失業保険の給付について質問です。4月に会社を自己都合退職し、失業保険の手続きをしました。本日、一回目の給付日です。しかし、先日面接を受け、仕事が決まりました。
来週月曜日からなので、明日、就職手当ての手続きに、行こうと思います。本日給付手続きをしても、明日、就職手当ての手続きにいったら、給付が止められるのでしょうか?一回目だけでももらえないのでしょうか?
就職手当てはすぐでません。
新しい会社に出社してから会社の人に書類を書いてもらい、タイムカードのコピーとかを郵送します。
あなたが本日やる手続きは就職が決まったため失業手当てをとめる手続きになると思うから、一回分は給付されるはず。
わからないことはハローワークにすぐ電話して聞きましょう。
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