失業保険について。2年以内に12ヶ月以上雇用保険に入っていました。その分の失業手当は全てもらいました。

今回2月から派遣として雇用され雇用保険に入りますが、自己都合で6ヶ月以内(5ヶ月間)で退職するつもりです。
その翌月から個人事業主として働く場合、派遣で働いた分の失業保険は貰えるのでしょうか。

わかりにくいと思いますが宜しくお願いします。
そもそも自己都合で辞めて、その翌月から働いて収入を得る場合は、
失業給付の対象にはなりません。
以上。
ただし、最終的な確認はハローワークでされることをお勧めします。

あ、5ヶ月はダメです。
自己都合で1年、会社都合では6ヶ月の加入期間が必要です。
雇用保険に詳しい方に教えてもらいたいのですが失業保険の受給要件に<<離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。>>となっていますが
このような場合受給資格はあるのでしょうか?
平成20年5月 A株式会社・退社(会社都合)
この時は失業保険を6日分だけもらい

平成20年 7月 B株式会社・入社 ←雇用保険加入の会社
平成20年11月 B株式会社・退社

退社したあと再離職という形で A株式会社の資格者証をもって残り84日分をもらいました。(入社時・過去3年に再就職手当てをもらっていたので再就職手当は不該当)

平成21年7月 C株式会社入社 ←雇用保険加入の会社
平成22年5月 C会社会社退社(自己都合)

今回の退社は10ヶ月なので受給資格はないと思っています。でも もしB株式会社の分4ヶ月を加算できるなら1年ちょっと加入してた事になり資格があるのではと思い質問させていただきました。 ややこしい文章で申し訳ありませんご理解いただけたでしょうか?詳しい方・専門の方・知ってる方 お教えください。受給資格はあるのでしょうか?
B及びC会社での離職票合算で通常は受給資格が得られるはずです。2枚の離職票が必要となりますがね。「過去2年以内に12カ月以上」云々というのは、確か昨年3月?頃の法改正だったような・・・B社は法改正以前の期間のため、そのまま当てはまるのか不確定要素がありますが・・
先日、10ヶ月働いた職場を妊娠退職致しました。
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。

予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
妊娠出産は特定理由退職者ではなかったですか?
特定受給資格者は倒産や解雇で仕事をやめなければならない人だったと思います。

なので、あなたの場合は1年以上加入期間がないとだめだと思います。
今の職場の前に何処かで働いていて、そこから今まで継続して雇用保険に加入していて1年以上なら可能ですが、そうでないなら無理です。

ハローワークがあなたの状況を聞いた上でだめだと言ったならだめなんです。

あなたの会社が退職理由を会社都合にしてくれたなら特定受給資格者になれますけど、それはないでしょうからやっぱり無理かと。
派遣の失業保険について質問です。
会社の諸事情により契約満了前に解約された場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
次の派遣先がすぐに決まらなかった場合、失業保険はすぐ出るのでしょうか?
一応今働いている会社とは話し合いの結果、
色々お世話にもなったし円満退社で解決しています。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格者となります。
待機7日を経た後受給可能となります。
失業保険について。

2010年9月17日から2010年末まで派遣社員として稼動していた職場で、2011年始から2011930まで契約社員として稼動をしました。

終了理由は『契約満期終了』となるのですが、この場合は失業保険は貰えないのでしょうか?
受給要件は離職前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可となってます。ご質問様の場合は最初が3ヶ月、後者が1/1からスタートなら9ヶ月になりますので合計12ヶ月となりますので対象となります。1日でも空白があると資格がありません。まずこの確認が必要ですね。契約期間満了による退職では給付制限はありませんが「一般受給資格者」扱いとなりますのでまる12ヶ月の加入期間が必要とされます。
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