自己都合の退職で失業保険を受け取るには、具体的に何をしたら良いのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願い致します。
失業保険を受け取るには、不正受給などが無いように、審査があると思いますが、受給するには具体的に何をすれば良いのでしょうか?
ハローワークには最低何回以上行くとか、採用試験を何回受けなければならないとか、どんな資料を提出するのかなど具体的に教えてください。
次の仕事はパートで良いと考えています。
パートと言っても、スーパーのレジなどではなく、出切れば前職を活かした、ある意味専門職ですが、夫の扶養の範囲内でと考えています。
私のような立場でも失業保険を受け取る事はできますか?
パート志望で、扶養に入る前提ではダメですか?
パートで再就職できる当てがあるのですが、確実な話ではないので、失業保険受給の申請もしておいた方が良いか迷っています。
あまり骨の折れる作業が必要なら、申請しなくても良いかな?とも思います。
アドバイスなどよろしくお願いします。
詳しい方、よろしくお願い致します。
失業保険を受け取るには、不正受給などが無いように、審査があると思いますが、受給するには具体的に何をすれば良いのでしょうか?
ハローワークには最低何回以上行くとか、採用試験を何回受けなければならないとか、どんな資料を提出するのかなど具体的に教えてください。
次の仕事はパートで良いと考えています。
パートと言っても、スーパーのレジなどではなく、出切れば前職を活かした、ある意味専門職ですが、夫の扶養の範囲内でと考えています。
私のような立場でも失業保険を受け取る事はできますか?
パート志望で、扶養に入る前提ではダメですか?
パートで再就職できる当てがあるのですが、確実な話ではないので、失業保険受給の申請もしておいた方が良いか迷っています。
あまり骨の折れる作業が必要なら、申請しなくても良いかな?とも思います。
アドバイスなどよろしくお願いします。
難しいことは特にありませんが、ハローワークは、原則として週20時間以上(雇用保険加入)の就職を斡旋する、公共機関です。
但し、原則ですので、扶養内での求職活動でも構いません。
自己都合退職の場合のハローワークへ行く回数ですが、申請日、最初の認定日、給付制限明けの認定日、それからは28日毎の認定日になります。
認定の仕方は、28日毎で、2回の求職活動です、どのような求職活動が1回となるかは、各都道府県により、若干の差異があり、ハローワーク内のPCを閲覧するだけで、求職活動1回とする県も多数あります、後はハローワーク職員への相談、就職への応募、求職セミナーへの参加等ですが、難しいものではありません。
骨は折れません、現在は失業者が多過ぎて、色々な面で、失業日当の受給は甘くなっていますので(認定日に行くだけで求職活動1回とかの県も有り)、難しく考えず、貰えるものは、貰っちゃって下さい、ハローワークの方が、受給資格者の求職活動を甘くする等、サボっている面があります。
但し、原則ですので、扶養内での求職活動でも構いません。
自己都合退職の場合のハローワークへ行く回数ですが、申請日、最初の認定日、給付制限明けの認定日、それからは28日毎の認定日になります。
認定の仕方は、28日毎で、2回の求職活動です、どのような求職活動が1回となるかは、各都道府県により、若干の差異があり、ハローワーク内のPCを閲覧するだけで、求職活動1回とする県も多数あります、後はハローワーク職員への相談、就職への応募、求職セミナーへの参加等ですが、難しいものではありません。
骨は折れません、現在は失業者が多過ぎて、色々な面で、失業日当の受給は甘くなっていますので(認定日に行くだけで求職活動1回とかの県も有り)、難しく考えず、貰えるものは、貰っちゃって下さい、ハローワークの方が、受給資格者の求職活動を甘くする等、サボっている面があります。
失業保険について。初回支払い日数について。
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
>初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。
3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。
3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
失業保険の延長について質問です
失業保険に延長があることを知りませんでした。
当方会社都合の退職です(閉店)。60日延長できる制度があるのを知りませんでした。
来月でラストなのですが、判断は来月の認定日にするといわれました。
半年間一度も面接を受けてませんでした。
来月簿記の試験があるし、パソコンの研修も終わり、今試験対策の勉強中で、
来月には3つ資格がうかると思うので、それから就職活動を考えてました。
延長の条件が、認定日にキチンと来ていることと、就職活動を積極的にしている事の二つがあると知りましたが、
他にも条件があるのでしょうか?
また、就職活動を積極的にしている・・というのは、どのように判断しますか?
実際延長を断られた方がいましたら、どの程度の活動をしていたか教えてください。
とりあえず、就職活動を本格的にしようと、本日2件応募書類を送りました。
今後も週に2度はハローワークに行って応募を続けますが、他にも何かした方がいいですか?
もちろんそのまま就職できればしますが、現状では職歴は13年継続でありますが、履歴書に書く資格がなくPRしにくいです。
延長できる条件などが何か知っている人いたら教えてください。
失業保険に延長があることを知りませんでした。
当方会社都合の退職です(閉店)。60日延長できる制度があるのを知りませんでした。
来月でラストなのですが、判断は来月の認定日にするといわれました。
半年間一度も面接を受けてませんでした。
来月簿記の試験があるし、パソコンの研修も終わり、今試験対策の勉強中で、
来月には3つ資格がうかると思うので、それから就職活動を考えてました。
延長の条件が、認定日にキチンと来ていることと、就職活動を積極的にしている事の二つがあると知りましたが、
他にも条件があるのでしょうか?
また、就職活動を積極的にしている・・というのは、どのように判断しますか?
実際延長を断られた方がいましたら、どの程度の活動をしていたか教えてください。
とりあえず、就職活動を本格的にしようと、本日2件応募書類を送りました。
今後も週に2度はハローワークに行って応募を続けますが、他にも何かした方がいいですか?
もちろんそのまま就職できればしますが、現状では職歴は13年継続でありますが、履歴書に書く資格がなくPRしにくいです。
延長できる条件などが何か知っている人いたら教えてください。
初回説明会で話があった 又は冊子に記載されているので読むように言われませんでしたか?
給付日数ごとに指定されている回数の応募が必要です。(90日120日の人は最低1回)
他には認定日に(理由無く)行かなかった場合は延長されないようです。
他には年齢と地域もあるようですが受給者証の写真の横に○候の判子が押してある人は上記条件をクリアしていれば延長されるようです。
応募はされているようなので認定日を忘れないようにしてくださいね。
給付日数ごとに指定されている回数の応募が必要です。(90日120日の人は最低1回)
他には認定日に(理由無く)行かなかった場合は延長されないようです。
他には年齢と地域もあるようですが受給者証の写真の横に○候の判子が押してある人は上記条件をクリアしていれば延長されるようです。
応募はされているようなので認定日を忘れないようにしてくださいね。
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