ダブルワークの雇用保険・所得税について教えてください。 ①ダブルワークをする場合雇用保険はそれぞれの職場で入れるのでしょうか? ②2か所の収入合計がいくら以上だったら扶養を抜けても増収になりますか?
①について

・・・ 失業保険は離職前の収入に応じて支払われると聞きました。ダブルワークは若干の時間差があるものの、ほぼ同じくらいの 就業だとして、仮に片方の職場でしか加入できないとしたらやはりその分だけしか失業保険は受け取れないのでしょうか?何 か良い対処方法がありましたら教えてください。


②について

・・・ 合計収入額が180万くらいだとしたら扶養を抜けたときに税金や保険料などの差し引きをし、
どれくらいが実収入となるのでしょうか?
よく扶養を抜けると大変だよ~という声を聞きますが、本当のところはどうなのでしょうか?
H23の扶養控除の廃止?なども含めたご回答をいただけたら助かります。


込み入った質問ではありますが、アドバイスよろしくお願いします。
雇用保険は、同時に2か所では加入できません。 給付も、加入していた職場の給与に応じた金額のみです。 また、雇用保険に加入している職場を退職しても、もう一方の職場が続いていれば、「失業状態」ではありませんから、失業の給付は受けられないことになります。 これは今のところ、対処方法は見当たりません。
乱暴かもしれませんが、どうしてもダブルワークになるのなら、いっそ雇用保険に加入しない働き方もアリかもしれません。

扶養ですが、税法上の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。
税法は、超えた分の何パーセントという計算をしますので、ある一定額を超えると一気に負担が増えることはありません。
が、社会保険の扶養は、年収130万円を超えると健康保険の扶養家族ではいられなくなります。 夫または妻が会社員の場合、国民年金保険料も自分で払うことになります。

どなたの扶養になっておられるのかがわかりませんが、社会保険の扶養の範囲内かどうか、を基準に考えられたらどうかなと思います。 扶養控除が廃止になったとしても、所得税・住民税はやはり「超えた分の何パーセント」です。
医者から今の仕事をやめた方がよいと言われました。労災の申請は出来ますか?
昨年末に肺炎と気胸で入院し、医者で詳しく調べてもらうと、肺に影があり、原因は仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。しかしこの不況で、年齢も40歳手前、子供は幼稚園。失業したらそう簡単には再就職は難しいと思います。
会社は町工場のような従業員は自分を含めて2人、パート2人の小さいな会社。しかも本社は東京にあり、管轄の社会保険
事務所や労働基準局は電車で2時間くらいかかります。
仕事をドクターストップをされた場合は、労災となるのでしょうか?その場合どこに相談すればよいのでしょうか?
医者はじん肺の証明は書いてくれるとの事でした。
まず会社に医者から言われたと言えは労災の手続きしてくれるものなのでしょうか?
そしてどのくらいの期間や金額が保障されるものなのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?

わからないことばかりで途方にくれています。詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。
>仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。

専門医の判断ならば【じん肺管理区分3】に該当するような状態です。
気胸が続発性と判断されれば合併症ありで就業不可で即療養となります。

じん肺の証明書をもらって会社から労基署にじん肺の届け出が必要です。
会社は業務停止以上の措置を受けますがそんな事を気にしていては
死んでしまいますよ(他の作業員も心配です)

会社が取り合わなければ直接労基署に行きましょう。
(近ければ東京労働局でもじん肺健康診断症を持参すればOK)
一日も早く治療を始めないとまずいです。

質問の中からでも労災は適用されることは間違いないです。
(労働局長がじん肺の管理区分を決めて補償等受けられます)

とにかく急ぎましょう。

□特定粉じん障害防止教育インストラクター
失業保険受給のため、扶養から外れることについて
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。

支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?

また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?

あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)

保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話?

〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。

基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。

給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。


〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。

20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。

ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。

※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。

〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
退職後の扶養について教えてください。

似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。

今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180
日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。

今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。

この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか…

●失業保険を180日貰った場合(130万超えます)
●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合)

こちらを教えてください。
〉主人の健康保険組合は130万円の年収は扶養には入れないそうです。

それはどこでもそうです。
問題は、その「130万円未満」をどのように数えるかの細目が健康保険組合によって違うという点です。
また、健康保険組合は全国に1400以上あります。


例えば、
(1)これからの収入を見る=その時点で現に得ている収入を年額換算するので、
・手当日額3611円以下(130万円÷12ヶ月÷30日)
・手当日額3561円以下(130万円÷365日)
であれば受給中も可、そうでなければ受給最終日の翌日から可。

(2)原則は(1)だが、失業給付を受ける場合、手当受給中は金額に関係なく不可。受給最終日の翌日から可。
(3)(1)に加えて、その年の収入合計が130万円以上であれば不可。
といった違いがあります。

実際に、ご主人が所属する健康保険組合に聞いて頂くしかないのです。



〉似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく

どの辺まで理解したのか、どのように理解したのか、他の回答を見てなお残る疑問点は何なのかを書いて頂くと回答の助けになります。
雇用保険のコトで教えてください。
今年の3月で6年間勤めていた会社を退職しました。退職理由は他府県への引っ越しと妊娠したというコト。
退職時は妊娠3ヶ月くらいでした。今現在は仕事はせず家事をしながら妊婦生活中。出産と育児が落ち着いたら、再度仕事を探すつもりです。(具体的にいつから仕事するかはまだ未定)
雇用保険受給延長の手続きはしに行くつもりですが、この場合は失業保険とは異なるのですか?
給付はあるのかないのか教えてください。
同じです。
雇用保険受給延長の手続きとは、失業給付の支給される
時期を先延ばしする。という意味です。
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延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
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