雇用保険の通算
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。

その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?

仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?

「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。

ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。

給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?

言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
離職票の発行(雇用保険資格喪失証明含む)は 雇用保険被保険者期間の通算には関わらないよ。

退職後に離職票を受け取り それを持ってハロワに失業給付申請をすると、受給資格が決定し算定対象期間(離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、会社都合の離職なら 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間)は全てリセットされる。逆の言い方をすれば 離職票が発行されても失業給付申請をしなければ被保険者期間はリセットされない。(ただし、離職後に雇用保険に再加入しないまま 1年を経過すると被保険者期間は消滅する)

さらに 失業給付金または就業促進給付(再就職手当、就業手当)を 1円でも受給すると算定基礎期間(所定給付日数を決める基となる被保険者期間)が全てリセットされる。

だから、今回の離職後に失業給付申請をしないのなら 離職票の発行を希望しなくても構わないが、希望して離職票が発行されたからといって 以降の被保険者期間の通算に影響を及ぼすことはない。

現時点では失業給付申請をしないつもりでいても いずれ申請をしたいと思った時に改めて離職票の発行を派遣会社に依頼するのが気まずいとか、離職票が届くまで時間がかかる(せいぜい1週間程度だろうが)のが嫌なら、とりあえず離職票の発行を求めておいてもいいと思う。
失業保険、正当な理由を申し出るべきでしょうか

まもなく入社まる3年、私は今の会社を退職したいと考えています。
理由は過度なサービス残業が多く、年間の休日が80日以下。
忙しい時期には1日12時間労働13連勤という時もあり(H24/4/1~11/2現在で13連勤は3回)、有給休暇はあまり取得できず
給料は給料日から2,3日遅れることもしばしば。
直属の上司(社長夫人)のパワハラ、具体的にはみんなのいないところでされた指示に従い行った仕事を「誰にこんなことやれって言われたんだ!そんなんじゃ障害者と変わらない」と皆の前で怒鳴りつけられたり等。が、ひどく身体的にも精神的にも辛くなってきたからです。

入社当初、書面で交わした契約とあからさまに違う労働内容にもかかわらず、時間外労働はもらえずパワハラ。
今までは仕事だからと頑張ってきましたが、正直しんどいです。

辞めるにあたり失業保険のことを調べると、私の退職理由は正当な理由として認められ翌月からの受給ができるようだったのですが、上記のことをハローワークに申し出ると会社に調べに入ってしまうのですよね?

労働基準監督署が私の会社を調べたら間違いなく営業停止処分が下るような社員の使い方をしています。
働いている人間は妻子持ちが多いですし、転職には正直厳しい年齢の方ばかりです。

上の人以外はみんな良い人たちですし、会社がどうこうなってその人たちに迷惑がかかるのは嫌です。
また、私が辞めてそのようなことになったら私のせいだとすぐにバレてしまいます。
狭い地域です。これからの人生誰かに恨まれる可能性があると思うと怖くてなりません。

しかし、三か月と一週間いっさいの収入がないと考えるとやはりどうしたものかとなってしまい…
会社に迷惑をかけずに、翌月から受給できる方法はないでしょうか?やはり虫の良い話なのでしょうか…
パワハラも会社に調べに入るのでしょうか?
もうどうしたらいいのかわかりません、真剣に悩んでいます。

まとまりがない文章で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたします。
このレベルだと放置しててもいずれ誰かが過労死してもおかしくないです。
死人が出る前に証拠保全して労働基準監督署へ行かれた方が良いです。
(過去に辞めてる方が沢山いれば誤魔化しやすいと思いますが。)
失業保険について質問します。平成22年4月に入社し研修社員になりました。8月に研修期間を終わり8/1から正社員になり平成23年7月に退職をする場合失業保険は受けることはできるでしょうか…
保険は8月分の給料から引かれています。
雇用保険加入期間の単位は月で表しますが、認められる加入月は、例ですが、7/15退職の場合、7/15~6/16、6/15~5/16、5/15~4/16のように遡ります、その期間に11日以上出勤した場合、雇用保険加入1ヶ月となります。

自己都合退職は、離職前2年で通算12ヶ月の雇用保険加入月が必要です、7月の退職日により12ヶ月を満たせない事もありますので、考慮して退職日を設定して下さい、ベストな方法はハローワークに行く時間があれば、出向き、加入履歴を調べるのが良いでしょう、正確な雇用保険加入日が分かります。
退職の流れについて、長文ですがよろしくお願いします。

鬱病です。会社には言っておりませんので職場の人は知りません。主治医は、原因が職場である限りは一度離れないと、休職して休みなさ
いと言われておりますが、私は今年中には退職を考えています。主治医には辞めるなら診断書は書きますよ、と言われております。
21歳女、正社員で勤続年数3年5ヶ月?です。入社日は4月1日です。転職先は決まってません、貯金も少ない為、傷害手当金を申請しようと思っております。又、それが終わりましたら失業保険にきりかえ、又は職業訓練にいきたいと思っております。
以上をふまえて、自分で調べた退職までの手順で間違いや、ご助言あれば教えて頂きたいです、
初めて退職を経験をするので、これはやっておかないとダメだよーと、いうこともお願い致します。


退職したいと会社に伝える
退職日を決める(月末にして貰おうと思ってます)
主治医に診断書をもらう(ハローワークに提出であってますか?)
退職届を書く
離職届と源泉徴収を会社から貰う(郵送して貰うことも可能なのでしょうか?)
傷害手当申請の為退職日含む最後の3
日は出勤しない

仕事の引き継ぎなどはほぼありません。
職場の荷物は事前に片付け、会社の物は返す。
他に何かやらなければいけないことはありますか?

あと高校からの紹介で入社しましたので会社の規則のようなものを見たことがありません、退職金の有無もうやむやです、、、

よろしくお願いします
①診断書をもらう
②病気のための退職を会社に伝える・診断書を会社に提出する
③退職日を決める
④退職届を書く
⑤休むことが出来るなら休み、休む前に、持ち物を返し、自分の荷物は持ち帰る。
⑥退職日に健康保険証を返す。(郵送も可)
⑦退職日の翌日以降、離職票と源泉徴収票を貰いに行くか、送ってもらう。直ぐに送ってもらうように頼んでおくとよいでしょう。
(ここまでのことを退職日を決定した時によくよく相談して、事務処理確認をしておくとよいでしょう。)

傷病手当金の受給要件は継続3日を超える場合に4日目から支給ですので、退職日を含め3日間だと支給日がないため支給されません。
最低でも4日間の継続欠勤が必要です。
また、在籍期間のある傷病手当金の申請は、事業主にその期間のみ証明してもらわなければいけませんので、傷病手当金を請求することを伝えておくとよいでしょう。
年内で退職し、来年1月中旬からワーキングホリデー半年間留学する予定です。

わからないことばかりなので教えてください!

主に保険、年金などについてなのですが。。。
①帰国後、失業保険の申請を行いたい場合、留学期間中親の扶養に入ることは不可能でしょうか??
また通常ワーホリ中は親の扶養に入るケースはありますか?
学生ビザでないとだめだとか、年齢制限などはあるのでしょうか?

②ワーホリで半年留学予定の場合、海外転出届を提出し、年金・保険の支払を免れるか、
そのまま支払を行うかどちらがよいものなんでしょうか??
費用面以外でどのようなメリット・デメリットがありますか?
また留学期間後だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか??
国民健康保険の申請に退職後何日という期限がある気がするのですが、
例えば留学後に入りたい(退職日から半年以上先)は可能なのでしょうか??

③住民税は1月1日時点で籍がある場合は1年分支払の義務があると聞いたことがあるのですが、
留学しても同様なのでしょうか?

④自動車の任意保険ですが、留学中の半年間、支払を停止することは可能ですか??

⑤他に税金・保険関係で手続きや、注意すべき点はどのようなことがありますか??
(海外留学保険は別途加入予定です)


どのたか、経験者の方、知識のある方、アドバイスをいただけたら幸いです。
もしかしたら質問の内容に根本的な誤り、矛盾等あるかもしれませんが、何分知識不足なので
ご容赦ください。

よろしくお願いします!!
社会保険の被扶養者についてですが、
退職日が12月末ですが、給与の支払が1月末まである場合、
1月が「月収が108,333円以下」に該当しなくなり、
その場合は2月からが対象ということになるのでしょうか?

違います、退職した次の日からです。

① 年齢や学生であるかどうかは、被扶養者の条件ではありません。
‘これから先の収入’が、年に130万未満の見込みであるかどうかです。
→月収が108,333円以下ならOK,という事になります。

日本の国内法に基づく「健康保険被保険者証」は海外では使用できませんが、健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者がいったん支払い、後日、健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」によって請求することができます。
健康保険でうけられる診療の範囲は、日本において病気やケガを治療するために健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。
という事ですので、年が明けたら親御さんの健康保険に「健康保険被扶養者異動届」を出してもらいましょう。

戻って来て、失業保険を受給する場合、基本手当の日額が3,611円を超えていると年収130万以上とみなされるので、受給中は健康保険ほ被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険に加入する事になります。

② 国民健康保険は、いつだって加入出来ます。前の保険を脱退した次の日からの保険料を請求されます。
しかし、親御さんの健康保険被扶養者になれば保険料はタダで、親御さんの保険料が高くなるわけでもありません。
留学中も、親御さんの健康保険の被扶養者でいて下さい。①で記載したように、使える可能性があります。

海外留学中は国民年金の納付が免れられるのですか?

③ 留学といったって何年も行ってるわけじゃないから、1月1日の居住者という事で住民税は課せられるのでしょうかね?
どなたか詳しい人の回答があるでしょう。

④⑤・・・・・・・・・・・・・・

失業保険について
離職理由は自己の判断によるものでしょうから、ハローワークへ求職の申込み(失業保険受給の申請)に行ってから7日の待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の次の日から1年間です。
半年海外にいて、戻ってきてからの手続きになるので、90日分を受給するのにギリギリか、もしかすると何日分かは受給出来ないうちに期限切れになるかも知れません。
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