失業保険の給付延長について教えて下さい
パートで3年働いていました。派遣ではありませんが半年に一度、契約更新がありました。今まで会社の方から契約を切られた人はいないと聞いていますが、今までのパートの人は辞めようと思った時に契約を更新せず辞めていたということでした。
それが、私は辞めるつもりはなかったので契約を更新したばかりのところ、会社の方から辞めて欲しいと言われました。理由は決算が赤字で今期(4月~)はパートを雇えないとのことでした。
このご時勢ですから辞めたくないと訴えても仕方がないと思い泣く泣く了承し、会社からは契約の変更ということで3月末までという契約書を書かされました。
そしてもらった離職票には退職理由が「契約期間満了」とあり、何だか腑に落ちずハローワークで相談すると「不服申し立ては出来ますが、一般の離職者で被保険者であった期間が10年未満で給付日数が90日と、解雇等による特定受給資格者の(私の年齢)30歳以上5年未満の90日では結局は同じですので、このままでも問題ありませんよ。」と言われました。
ですが仕事は決まらず、職業訓練にも応募しましたが落ちてしまい、あと2週間ほどで給付も終わってしまいます。そこで給付が延長される地域?に認定されたと聞き、お尋ねします。
調べたところ、一般の離職者には延長はされないのですよね?やはり特定受給資格者でないと駄目だということですよね?
会社の都合で契約を更新しなかったということになっているようで支給は7日間の待機のみですぐに開始されました。ですが離職理由は「契約期間満了」になっています。(確かに3月末までという契約書にサインはさせられはしましたが・・・。)
私は特定受給資格者に該当されるでしょうか?不服申し立ては出来るでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願い致します。
延長給付の対象は離職理由が11・31・32.21・22・23の人で、45歳未満で雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住して、公共職業安定所長が再就職支援を必要と認める人で、所定給付日数が90日又は120日の人は1回の求人への応募(面接もしくは応募書類を送付して面接まで至らなかった人も応募に該当)が必要です。
あとは、普通に認定をしていれば問題ないのですが、質問者様は離職理由が20なので該当しないと思います。
職安に相談してみてはいかがでしょうか?会社側の都合であって、自己都合ではないのだから。
雇用保険(失業保険)について詳しい方、教えてください。
自己都合による退職雇用保険の給付制限期間中です(3ヶ月のうち2ヶ月経過)。
つい先日妊娠した事が分かりました。そこで受給期間の延長の申請をしようと思いますが、
この場合、出産後、働けるようになってから、給付制限期間(1ヶ月)が残っていると
いう事になりますか?そして、就職が決まらなければその一ヶ月を経過した翌月から給付が始まるということでしょうか?
それても「受給資格者のしおり」には「職業に就くことができない状態が引き続いて30日を越えた日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしてください」と書いてあるので、この場合、今から(30日)1ヵ月後の翌日に申請に行けば良いのでしょうか?
職安に電話でもかまいませんから直接お問い合わせすることをお勧めします。こういう質問に憶測で回答したり、悪気はなくても間違った解答をされる方を多数お見受けします。雇用保険を正しく受給するためにそうして下さい。職安ではあなたに損がないように正当な方法で受給する申請方法を指導してくれます。
職業訓練校に通うには、失業保険などをもらえなくても応募資格があるのでしょうか?
例えば大卒後、就職せずずっとアルバイトをしてきた場合など。。
またそういう方で職業訓練校に通っている方は少ないのでしょうか?
2パターン程あって、失業保険を給付されている方しか応募できない講座と、

単に職業訓練を受けたい方の講座と。

あなたの場合も大丈夫ですが、

職安で申し込み後、試験と面接がありますのでだれでもOKとはいかないようです。
失業保険の認定日が10月です。仕事が決まったらハローワ-クに
行かなくても後で申請出来ますか?
面接ではすぐに働くのでハローワ-クに行く時間がないときは
郵送でも、電話でもいいんですか?
旦那さんは、行かなくても郵送か電話すれば良いって言ってるんですが
実際にすぐに仕事が決まった場合は手続きはどうすればいいですか?
離職票出していつのですよね。すぐ仕事決まってハローワークに行けない場合ハローワークに連絡しましょう。その時の対処方教えてくれるはずです。もしかして再就職手当が該当するかも知れません。ハローワークにきちんと申請しないともったいないです。
失業保険の受給中の就職活動とは 必ず 面接まで行かなければ行けないのでしょうか?求人情報の閲覧だけでは回数に入らなくなったと聞きました。担当者に相談のみでも 回数に入るのでしょうか?
①失業保険の受給中の就職活動とは 必ず 面接まで行かなければ行けないのでしょうか?
→そんな事はないですよ。応募して書類選考でだめでもOK。場合によっては電話で応募したが年齢とかで門前払いでもOKなはずですよ。
②求人情報の閲覧だけでは回数に入らなくなったと聞きました
→その通りです。平成20年度からとハローワークに貼り紙してますよ。
③担当者に相談のみでも 回数に入るのでしょうか?
→職業相談という形で回数に入りますよ。
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