失業したのに主人の扶養、社会保険に入れずに困っています。
非常勤職員としてお勤めしていた会社を8月29日付で1年間の期間満了により退職しました。
1月から8月末までの収入は約128万(総支給額)でした。
主人の健康保険、および厚生年金3号に加入するため手続きをしておりましたら主人の会社の人事から、失業保険の「基本手当日額」が3611円以上の時は加入できないと言われました。ちなみに日額3874円です。
そこで質問ですが
1. 失業保険をいただいている期間健康保険、国民年金に加入しなければ何か不利になることがあるか。
(医療機関に受診できない、将来の年金額が減る以外で)加入するまで督促状などが来るのでしょうか。
2. 職業訓練に内定しており来年3月末まで延長して受給する予定ですが4月からは主人の扶養にすんなり入れるのでしょうか。
国民年金の免除申請についても聞きましたが世帯主(主人)の収入が免除対象にならないと言われました。
結婚後初めて主人の扶養から外れて仕事を始めたのですが、その月から主人の会社の扶養手当1万3千円を外されました。
あと半年とはいえ、これにさらに社会保険を自分で払うとなると、健康保険料が約18000円(給料で約9千円引き落とされていたので単純に倍額?)と国民年金が15000円でかなりの出費です。
できれば、未加入のまま来年3月末まで過ごしたいのですが、何か社会的に影響が出ますか。
こんなにめんどくさいことになるなら、たった1年間の仕事なんてしなければよかったと後悔しています。
質問の答え以外にも何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
非常勤職員としてお勤めしていた会社を8月29日付で1年間の期間満了により退職しました。
1月から8月末までの収入は約128万(総支給額)でした。
主人の健康保険、および厚生年金3号に加入するため手続きをしておりましたら主人の会社の人事から、失業保険の「基本手当日額」が3611円以上の時は加入できないと言われました。ちなみに日額3874円です。
そこで質問ですが
1. 失業保険をいただいている期間健康保険、国民年金に加入しなければ何か不利になることがあるか。
(医療機関に受診できない、将来の年金額が減る以外で)加入するまで督促状などが来るのでしょうか。
2. 職業訓練に内定しており来年3月末まで延長して受給する予定ですが4月からは主人の扶養にすんなり入れるのでしょうか。
国民年金の免除申請についても聞きましたが世帯主(主人)の収入が免除対象にならないと言われました。
結婚後初めて主人の扶養から外れて仕事を始めたのですが、その月から主人の会社の扶養手当1万3千円を外されました。
あと半年とはいえ、これにさらに社会保険を自分で払うとなると、健康保険料が約18000円(給料で約9千円引き落とされていたので単純に倍額?)と国民年金が15000円でかなりの出費です。
できれば、未加入のまま来年3月末まで過ごしたいのですが、何か社会的に影響が出ますか。
こんなにめんどくさいことになるなら、たった1年間の仕事なんてしなければよかったと後悔しています。
質問の答え以外にも何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
>こんなにめんどくさいことになるなら、たった1年間の仕事なんてしなければよかったと後悔しています。
後悔するなら、違うところだと思います。
退職後すぐにご主人の扶養に入ればよかったのです。
目先の失業給付に踊らされて
国保と国民年金の保険料を支払うことになり
ご主人の扶養手当もカットされたままではないですか?
今後も仕事をする気が無いのであれば
失業給付も職業訓練も諦めてすぐに扶養に入った方が面倒で無くて良いと思いますけど。
ちなみに国保と国民年金は加入しないということはできません。
強制加入ですので、保険料を滞納すれば後から督促が来ますよ。
後悔するなら、違うところだと思います。
退職後すぐにご主人の扶養に入ればよかったのです。
目先の失業給付に踊らされて
国保と国民年金の保険料を支払うことになり
ご主人の扶養手当もカットされたままではないですか?
今後も仕事をする気が無いのであれば
失業給付も職業訓練も諦めてすぐに扶養に入った方が面倒で無くて良いと思いますけど。
ちなみに国保と国民年金は加入しないということはできません。
強制加入ですので、保険料を滞納すれば後から督促が来ますよ。
失業保険受給期間中の扶養について
今月末より失業保険を受給致します。
最初の月で、半端な日数で支給されるので5万ほど今月は頂きます。
今回の質問は、今父の扶養に入って保険料は免除されていますが、失業保険を受給するにあたり父の扶養から外れなくてはなりませんが、それは今月から外れないといけないのでしょうか?
また、扶養から外れた後、国保に加入しますが何か扶養から外れたという証明などを持参して手続きしにいかないといけませんか?
どなたか回答の方宜しくお願い致します。
今月末より失業保険を受給致します。
最初の月で、半端な日数で支給されるので5万ほど今月は頂きます。
今回の質問は、今父の扶養に入って保険料は免除されていますが、失業保険を受給するにあたり父の扶養から外れなくてはなりませんが、それは今月から外れないといけないのでしょうか?
また、扶養から外れた後、国保に加入しますが何か扶養から外れたという証明などを持参して手続きしにいかないといけませんか?
どなたか回答の方宜しくお願い致します。
>今回の質問は、今父の扶養に入って保険料は免除されていますが、失業保険を受給するにあたり父の扶養から外れなくてはなりませんが、それは今月から外れないといけないのでしょうか?
月単位でなく日単位です、つまり所定給付日数が始まった日から扶養を外れることになります。
日額については父親の健保によります、3611円を超えた場合に扶養を外れる、1円でも受給すれば扶養を外れるとか色々あります。
>また、扶養から外れた後、国保に加入しますが何か扶養から外れたという証明などを持参して手続きしにいかないといけませんか?
健康保険被扶養者資格喪失証明を持って市区町村の役所に手続きに行きます。
扶養を外れるときに健康保険被扶養者(異動)届を父親の会社を通じて健保に提出しますが、その時に健康保険被扶養者資格喪失証明が必要であると伝えてください。
なお健康保険被扶養者資格喪失証明は健保が発行するもので会社が発行するものではありません、手続きのときに会社を経由するために会社が発行すると勘違いしている人が多いようです。
月単位でなく日単位です、つまり所定給付日数が始まった日から扶養を外れることになります。
日額については父親の健保によります、3611円を超えた場合に扶養を外れる、1円でも受給すれば扶養を外れるとか色々あります。
>また、扶養から外れた後、国保に加入しますが何か扶養から外れたという証明などを持参して手続きしにいかないといけませんか?
健康保険被扶養者資格喪失証明を持って市区町村の役所に手続きに行きます。
扶養を外れるときに健康保険被扶養者(異動)届を父親の会社を通じて健保に提出しますが、その時に健康保険被扶養者資格喪失証明が必要であると伝えてください。
なお健康保険被扶養者資格喪失証明は健保が発行するもので会社が発行するものではありません、手続きのときに会社を経由するために会社が発行すると勘違いしている人が多いようです。
失業保険受給終了後、夫の被扶養者になるには?現在、前の会社の健保の任意継続です。
今年4月に退職し、失業保険受給中は夫の被扶養者にはなれないとのことで、会社の健保の任意継続にしました。今回11/4に失業保険の給付が終了となるので、夫の保険の被扶養者となる手続きをする上での疑問点をお聞きしたく思います。
①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?
合計額は52+84=136万円です。130万円以上なので、今年はだめだとしたら、来年1月からは被扶養者になれるのでしょうか?
②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意継続の資格を喪失した書類が提出できないのでは?と思いまして。
今年4月に退職し、失業保険受給中は夫の被扶養者にはなれないとのことで、会社の健保の任意継続にしました。今回11/4に失業保険の給付が終了となるので、夫の保険の被扶養者となる手続きをする上での疑問点をお聞きしたく思います。
①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?
合計額は52+84=136万円です。130万円以上なので、今年はだめだとしたら、来年1月からは被扶養者になれるのでしょうか?
②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意継続の資格を喪失した書類が提出できないのでは?と思いまして。
>①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?
政管健保の場合、11/4以降で無収入ですのでご主人の被扶養者と認定されます。
政管健保の場合には被扶養者資格申請時点において無収入なら当然ですが収入がある場合には今後の年間見込み年収
が130万円未満であれば認定されます。過去の収入(136万円)について問われる事はありません。
また、年間収入とは1月から12月までをさすものではありません。
ただし、健保組合に加入の健康保険では過去の収入についても問われますのでご確認下さい。
>②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意の喪失はできないので保険料の納付をしない事で問題ありません。
政管健保の場合、11/4以降で無収入ですのでご主人の被扶養者と認定されます。
政管健保の場合には被扶養者資格申請時点において無収入なら当然ですが収入がある場合には今後の年間見込み年収
が130万円未満であれば認定されます。過去の収入(136万円)について問われる事はありません。
また、年間収入とは1月から12月までをさすものではありません。
ただし、健保組合に加入の健康保険では過去の収入についても問われますのでご確認下さい。
>②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意の喪失はできないので保険料の納付をしない事で問題ありません。
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