季節労働者について質問です。
短期雇用特例被保険者になっています。
働く期間は10月から6月位です。
そのうち繁忙期は二ヶ月位で(9時~17時実働7時間週5~6日出勤)あとは一ヶ月20日未満の出勤(9時15時実働5時間週5日程度土日祝休み他仕事がなくなると平日でも会社都合で休みになったりします)11日以上は出勤してます。同じ事業所の通常の労働者は8時から17時実働8時間で週5日から6日です。この場合季節労働者の短時間労働者になりませんか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は手元にあって種類は3です。
自分なりに調べたところ
短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者よりも短く、かつ、週あたりの所定労働時間が30時間未満である者)が、短期雇用特例被保険者の要件に該当する(季節的に雇用されるか、短期の雇用に就くことを常態とする)場合は、雇用保険の適用除外者になります。
とありますが大丈夫でしょうか・・・。
短期雇用特例被保険者になるには
①季節的業務
②4ヶ月を超えて雇用
③1週間の所定労働時間が30時間以上

①~③を全て満たせば短期雇用特例被保険者になります。

質問者さんの場合、③の30時間がポイントでしょう。
「所定」労働時間なので、契約書に書いている
所定労働時間が何時間になっているのか
一度確認してもらえたら良いと思います。
失業保険について教えてください。
派遣社員で働いていましたが、仕事が原因で自律神経失調症になり、
1ヶ月休養と診断されたため9月で退社することになりました。
9月分は傷病手当の申請をしようと思っています。
このまま9月末で辞めた場合、もちろん9月分の給料はありません。
この場合、失業保険の支給額に影響はあるのでしょうか?
支給額計算の6ヶ月分の中に、この9月分の給料0も計算されてしまうのでしょうか?
どなたかわかる方お願いします。。。
ということは、8月末までしか勤務していないのですね?
取り急ぎ、9月分を有給休暇で処理できませんか?

と、言いますか、状況が全く見えません。

1・会社都合ですか?自己都合ですか?
2・雇用保険には加入していましたか?
3・仕事が原因のようですが、労災の認定はされないのですか?

答えようにも答えられないので、まずは、あなたの状況を詳しく言った方が良いですよ。
鬱病になりまして、退職を考えています。その後のことが心配です。
契約社員として登録して働いていたのですが、調子が悪いので医者に相談に行ったところ、精神科の診断を進められました。
結果は鬱病だそうで、1月の療養を勧められまして、仕事が手につきませんので退職を考えています。

治療がうまくいったとして、また働きたいのですが、いろいろと迷っています。

質問なんですが。
(1)失業した後、失業保険はもらえるでしょうか?いままで20年以上別会社で勤務していまして、現在の仕事には3ヶ月契約で残り1月ほどでした。

(2)健康保険などはどうすればよいのでしょうか?

(3)労災申請はできるのでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。
(1)会社が辞める時に職安提出用に出す書類の退職理由欄が、自主退社なら3ヶ月待ち、会社都合ならすぐ貰える

(2)保険証を会社に返納、市役所で国民健康保険に切り替え手続き

(3)申請しても認められるかどうかは正直難しい、過去に認められた事例もあるけど契約社員なら尚更冷たくあしらわれるかも


余談ですが、転職はブランクが開けば開くほど不利になります。(一度退職してからと在籍中とでは採否にも影響します)
年齢にもよりますが、最悪再就職先がみつからない事もあります。
お辛いのも分かりますが、今後の人生設計など充分検討の上での行動をお勧めします。
関連する情報

一覧

ホーム