再就職手当について教えて下さい。
派遣会社を4月30日で辞めました。
一年未満の勤務で3回の更新をしました。この度、正社員を入れるので4回目の更新はしないと就業先より言われ、
派遣会社の一ヶ月待機も終え、離職票も頂き、本日職安で失業保険の申請をしてきました。
その時に担当者の方に質問すればよかったのですが、スイマセン・・・わかる方教えて下さい。
本日(6/2)申請してきて、説明会が6/13です。初回の認定日が7/1です。
初めの待機期間が7日間ありますよね?これは今日からですか?
いまの所、会社都合なのか自己都合か説明会に行くまで分りませんが、(離職票の区分は3Bでした)
会社都合だとして、待機期間が終わるのが6/9、もし説明会が始まる6/13までに就業先が決まったら、再就職手当てというものはどうなるのでしょうか?
説明会に出席して初めて、手当を貰う失業者認定となるのでしょうか?
また同じ派遣先から就職したら対象外になるという事は理解してます。
是非、わかる方、わかり易い説明をお願いいたします。
自分としては早く仕事を探して就職したいです。
派遣会社を4月30日で辞めました。
一年未満の勤務で3回の更新をしました。この度、正社員を入れるので4回目の更新はしないと就業先より言われ、
派遣会社の一ヶ月待機も終え、離職票も頂き、本日職安で失業保険の申請をしてきました。
その時に担当者の方に質問すればよかったのですが、スイマセン・・・わかる方教えて下さい。
本日(6/2)申請してきて、説明会が6/13です。初回の認定日が7/1です。
初めの待機期間が7日間ありますよね?これは今日からですか?
いまの所、会社都合なのか自己都合か説明会に行くまで分りませんが、(離職票の区分は3Bでした)
会社都合だとして、待機期間が終わるのが6/9、もし説明会が始まる6/13までに就業先が決まったら、再就職手当てというものはどうなるのでしょうか?
説明会に出席して初めて、手当を貰う失業者認定となるのでしょうか?
また同じ派遣先から就職したら対象外になるという事は理解してます。
是非、わかる方、わかり易い説明をお願いいたします。
自分としては早く仕事を探して就職したいです。
待機期間満了後、「失業の認定を受けないと待機期間を満了した事にならない」ようです。
待機は7日なので、6/9に満了すると思いがちですが、説明会で失業認定されて、はじめて
6/9にさかのぼって待機満了した、ということになるようですね。
また、待機期間満了した次の日からが、再就職手当の対象になるので、ご注意ください。
待機は7日なので、6/9に満了すると思いがちですが、説明会で失業認定されて、はじめて
6/9にさかのぼって待機満了した、ということになるようですね。
また、待機期間満了した次の日からが、再就職手当の対象になるので、ご注意ください。
二児の母で、いま三人目を妊娠しています。仕事も正社員で、来年の四月で入社10年になります。子供も三人になるので、出産予定日一ヶ月前まで働いて退職しようと思ってるのですが
その場合、産休だけはとれる、と聞いたのですが、本当でしょうか?それと、出産した後、なるべく早く再就職したいので、職業安定所にも登録したいのですが、妊娠している場合、失業保険は三ヶ月後から下りるのでしょうか?詳しい方、回答よろしくお願いします。
その場合、産休だけはとれる、と聞いたのですが、本当でしょうか?それと、出産した後、なるべく早く再就職したいので、職業安定所にも登録したいのですが、妊娠している場合、失業保険は三ヶ月後から下りるのでしょうか?詳しい方、回答よろしくお願いします。
制度上「この先退職して復帰しない前提の女性」も産休を取る事は可能です。
ただし、産前産後休暇中には会社側に社会保険料の負担が発生します。
「仕事に来るわけでもなく、退職予定も明らかな人の社会保険料を会社が負担するなんて、そんな甘い話は冗談じゃない」ということで
会社側が「産休をとってからの退職」は認めてくださらないことも珍しくありませんので
そのへんは会社とご相談ください。
妊娠出産を理由に退職した方は、離職票にもその旨の記載があり
「退職後、産後8週間経過するまでは、失業保険の受給者になれない」ことになっています。
(妊娠出産で退職した方は「退職後すぐに就職活動する状況にない=就職活動しない人は失業保険を貰う資格なし」と判断されますし
産後8週間以内は労働基準法による強制休業期間で就職活動はできないため、これも「失業保険を貰う資格なし」になります)
すなわち、予定日1ヶ月前の退職からすぐに失業保険を貰う手続きをしようとしてもそれは不可能になるので
いったん退職後に「受給延長」の手続きを行い
産後8週以上経過してから受給延長の解消をして就職活動を開始する(仕事が決まるまで失業保険を貰う)手続きを
開始することになりますね。
妊娠出産による退職で「受給延長の手続き」をした方は特定受給資格者となり、
特定受給資格者の方の待機期間は3ヶ月ではなく7日間になりますので
「産後8週から、さらに3ヶ月待たないと失業保険が支払われない」ことにはなりません。
ただし、産前産後休暇中には会社側に社会保険料の負担が発生します。
「仕事に来るわけでもなく、退職予定も明らかな人の社会保険料を会社が負担するなんて、そんな甘い話は冗談じゃない」ということで
会社側が「産休をとってからの退職」は認めてくださらないことも珍しくありませんので
そのへんは会社とご相談ください。
妊娠出産を理由に退職した方は、離職票にもその旨の記載があり
「退職後、産後8週間経過するまでは、失業保険の受給者になれない」ことになっています。
(妊娠出産で退職した方は「退職後すぐに就職活動する状況にない=就職活動しない人は失業保険を貰う資格なし」と判断されますし
産後8週間以内は労働基準法による強制休業期間で就職活動はできないため、これも「失業保険を貰う資格なし」になります)
すなわち、予定日1ヶ月前の退職からすぐに失業保険を貰う手続きをしようとしてもそれは不可能になるので
いったん退職後に「受給延長」の手続きを行い
産後8週以上経過してから受給延長の解消をして就職活動を開始する(仕事が決まるまで失業保険を貰う)手続きを
開始することになりますね。
妊娠出産による退職で「受給延長の手続き」をした方は特定受給資格者となり、
特定受給資格者の方の待機期間は3ヶ月ではなく7日間になりますので
「産後8週から、さらに3ヶ月待たないと失業保険が支払われない」ことにはなりません。
会社都合で解雇になりました(泣) 離職表をもらいハローワークに行ってから 最初の失業保険金が振り込まれるまで 最短でもどれくらい待ちますか?
食べていけない(泣) 早く振り込んで欲しい(;_;)
食べていけない(泣) 早く振り込んで欲しい(;_;)
会社都合退社の場合は、1週間の待機期間が終わったらすぐに受給期間に入り、最初の認定日の審査で問題がなければ失業保険の振込み手続きをしてくれます。人によって多少の差はありますが、待機期間が終了してから初回の失業保険が振り込まれるまで、3週間~1ヵ月弱かと思います。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
①について、質問者さまが健康保険組合に確認し今年の収入と失業保険の受給見込額により扶養判定を行うと回答を貰っていて、質問者さまが計算した結果130万円を超えているなら、扶養には入れません。
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
失業保険とアルバイトについて教えてください。
6月4日に第一回目に行き7日間の待機期間
求人雑誌で採用になったアルバイトを今日から行ってます
6月18日二回目 認定日ですが、もう失業手当ては今後もらえませんか?
パワハラで自主退社に追い込まれ辞めましたが、生活していかないといけないのでアルバイトを始めました
詳しく教えてください
6月4日に第一回目に行き7日間の待機期間
求人雑誌で採用になったアルバイトを今日から行ってます
6月18日二回目 認定日ですが、もう失業手当ては今後もらえませんか?
パワハラで自主退社に追い込まれ辞めましたが、生活していかないといけないのでアルバイトを始めました
詳しく教えてください
7日間の待機期間にアルバイトを始める = 就業した
と言う事です。
失業給付金の7日間の待機期間とは、「失業状態」の確認期間です。
よって、貴方はアルバイトをしている間は、失業給付金は受給できません。
>6月18日二回目 認定日ですが、もう失業手当ては今後もらえませんか?
アルバイトを辞めたら、再度7日間の待機後(会社都合での退職なら)に受給対象になります。
尚、7日間の待機期間後なら、週に20時間以内のパートなら可能になりますが、その分の受給金額は持ち越されます。
貴方は説明会に参加したでしょう?その際上記の事は何回も説明がされたと思います。
地域によって対応は多少違いますので、詳しくは手元にある「しおり」を読んでください。
と言う事です。
失業給付金の7日間の待機期間とは、「失業状態」の確認期間です。
よって、貴方はアルバイトをしている間は、失業給付金は受給できません。
>6月18日二回目 認定日ですが、もう失業手当ては今後もらえませんか?
アルバイトを辞めたら、再度7日間の待機後(会社都合での退職なら)に受給対象になります。
尚、7日間の待機期間後なら、週に20時間以内のパートなら可能になりますが、その分の受給金額は持ち越されます。
貴方は説明会に参加したでしょう?その際上記の事は何回も説明がされたと思います。
地域によって対応は多少違いますので、詳しくは手元にある「しおり」を読んでください。
期間従業員で1年働いて、失業保険もらっているひとっているじゃないですか?
期間従業員で30万円くらいもらっていると、健康保険の任意継続にした場合、
一ヶ月で2万8000円くらいくるんです。
国保は私の場合はもっと高い。
季節労働者といって期間工>失業保険>期間工>失業保険と繰り返している人がいるそうですが、
失業保険もらっている間に2万8000円は負担が大きくないですか?
なんとか安くする方法ってないですよね?
家族の扶養に入ることもできない。私以外は、働いていないから。
期間従業員で30万円くらいもらっていると、健康保険の任意継続にした場合、
一ヶ月で2万8000円くらいくるんです。
国保は私の場合はもっと高い。
季節労働者といって期間工>失業保険>期間工>失業保険と繰り返している人がいるそうですが、
失業保険もらっている間に2万8000円は負担が大きくないですか?
なんとか安くする方法ってないですよね?
家族の扶養に入ることもできない。私以外は、働いていないから。
こんにちは。
それだけ、前年度に収入があったのでしょうがないです。
無職のときにそうなることがわかっているなら、貯金しておくことです。
それだけ、前年度に収入があったのでしょうがないです。
無職のときにそうなることがわかっているなら、貯金しておくことです。
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