解雇予告手当もしくは、解雇手当と失業保険についてお聞きします。
解雇予告手当もしくは、解雇手当をもらってしまうと始業保険の給付は受けれなくなるのですか?
>解雇予告手当もしくは、解雇手当をもらってしまうと始業保険の給付は受けれなくなるのですか?

全く関係ありません。
解雇予告手当は労基法11条の賃金ではありません。

解雇予告手当というのは、労基法20条の解雇手続義務である30日以上前に予告するという義務を免れるために会社が支払を義務づけられているものであり、債権債務の問題も本来生じないものです。
雇用保険の失業給付とは関係がないし、職安には解雇予告手当を貰ったかどうかも分かりません。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。

しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。

よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。

たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。

この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?

誰かお知恵を拝借させてください><
>>2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されている
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん

非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」

また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」

となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。

したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。

>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?

「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。

>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。

通算できる雇用期間はありませんか、残念です。

>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした

本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。

そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。

契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
失業保険について質問です

前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします
雇用保険(旧失業保険)の求職者給付は、失業したら受給できるというものではありません。

まずはあなたが再就職後においても雇用保険の被保険者であるかが問題です。
雇用保険の被保険者でなければ受給資格すらありません。。。

被保険者であったとして、
失業していること、
すぐに就職する意思、能力、環境が備わっていること、
積極的に就職活動をしているにも関わらず、職に就くことができないこと、をハローワークで認定してもらわなければ受給はできません。。

受給資格だけでは受給者にはなれないのです。。

なお、前職の資格喪失時に、雇用保険の受給資格を取得していれば、給付を受けた受けないに関係なく通算はされません。手元に受給資格者証があれば前職分は通算されません。。待期期間中に就職が決まった場合、受給資格取得前ですので求職の申し込みを取り消すことができるのですが、どうなさったのでしょう。。
主人が会社を辞めた場合に、しなくてはいけないことについて。
主人が会社をやめる決意をしました。
愛社精神が全く無くなるような事が会社であったらしく、もうそこでは働けな
いと判断した様です。

健康保険や年金は主人の給料から支払われていました。
お恥ずかしいですが、初めてのことで何も解りません。家のローンもあるしど
うしたらいいか不安でいっぱいです。
健康保険や年金以外でも、主人が仕事をやめると何か妻がしなくてはいけない、
したほうが良い手続きなどありますか?
思いつく限り色々と詳しく教えていただけたらとても助かります。
また、主人は職安に行くと行っていますが、失業保険はどの程度貰えるものな
のか。その金額や期間とか不安です。

どうぞよろしくお願いします。
転職経験が一度あります。既婚子供無しで、嫁の実家で暮らしています。

健康保険や年金は嫁は扶養なので、会社を退職したら

国民保険、国民年金に切り替えないといけません。


ちなみに、国民年金は何もしなくても通知が来ましたよ^^;

1ヶ月だけだったので、無視して捨てました。。。


失業保険ですが、会社都合での退社はすぐに貰えます。

自己都合であれば申請して3ヶ月後ですね。給料の60%と聞いた

事があります。

家のローンがあると大変でしょう。早く見つかるといいですね。





大きなお世話かもしれませんが、夏のボーナスまで仕事は出来ませんか?

少しでもお金の足しになる方法がいいと思います。
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