夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
他の人と重複しますが。
あなたが“扶養”という立場になるのではありません。
「税法上、ご主人があなたを扶養していることになる」ということてず。その結果として、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用され、ご主人の税額が少なくなる、という関係です。
あなた自身にはまったく関係ありません。
健保・年金の“扶養”とは趣旨の違う制度ですのでご注意を。
〉昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。
「昨年度」ではなく「昨年」です。税金の計算では「年」が単位です。
※「今年度」も間違い。
収入ではなく所得が問題です。
〉 主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で
それは、健康保険の“扶養”(被扶養者)に認定される手続きに必要な書類でしょう。
あなたは税金カテを指定していますよ?
税金の“扶養”と健保の“扶養”はまったく別の制度です。基準も手続きも別です。
1.健保・年金では失業給付も「収入」に数えます。
ですから、一定額以上の失業給付がある間は資格がありません。その関係でしょう。
19年において、ご主人にとってあなたが税金の“扶養”(控除対象配偶者)であったかどうかは、あなたの19年の所得金額によります。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円以下かどうかによります。
3.
〉時給800円X5時間で働いております。
これで分かるのは日収だけです。
週何日働くのか、月何日働くのかも分かりませんから、月収が分かりません。
所定の時間・日数を働いたときの月収が10万8333円以下(年収換算130万円未満)であるのなら、被扶養者・第3号被保険者の資格があるでしょう。
4.20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入します。
厚生年金に加入している人も同時に国民年金に加入しています。
第3号被保険者も、国民年金に加入している人の種別です。国民年金に加入している人のうち、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人を示す区分です。
あなたが“扶養”という立場になるのではありません。
「税法上、ご主人があなたを扶養していることになる」ということてず。その結果として、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用され、ご主人の税額が少なくなる、という関係です。
あなた自身にはまったく関係ありません。
健保・年金の“扶養”とは趣旨の違う制度ですのでご注意を。
〉昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。
「昨年度」ではなく「昨年」です。税金の計算では「年」が単位です。
※「今年度」も間違い。
収入ではなく所得が問題です。
〉 主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で
それは、健康保険の“扶養”(被扶養者)に認定される手続きに必要な書類でしょう。
あなたは税金カテを指定していますよ?
税金の“扶養”と健保の“扶養”はまったく別の制度です。基準も手続きも別です。
1.健保・年金では失業給付も「収入」に数えます。
ですから、一定額以上の失業給付がある間は資格がありません。その関係でしょう。
19年において、ご主人にとってあなたが税金の“扶養”(控除対象配偶者)であったかどうかは、あなたの19年の所得金額によります。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円以下かどうかによります。
3.
〉時給800円X5時間で働いております。
これで分かるのは日収だけです。
週何日働くのか、月何日働くのかも分かりませんから、月収が分かりません。
所定の時間・日数を働いたときの月収が10万8333円以下(年収換算130万円未満)であるのなら、被扶養者・第3号被保険者の資格があるでしょう。
4.20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入します。
厚生年金に加入している人も同時に国民年金に加入しています。
第3号被保険者も、国民年金に加入している人の種別です。国民年金に加入している人のうち、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人を示す区分です。
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことですか?
1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。
親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。
〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。
〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。
〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。
3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。
4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。
ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。
※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。
親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。
〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。
〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。
〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。
3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。
4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。
ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。
※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
公共職業訓練に応募してみようと思っているのですが・・
現在の仕事が、10月いっぱいで会社都合退職になるので
3ヶ月の制限無しに失業保険が降りる予定です。
12月開始の公共職業訓練に応募しようと思っているのですが
試験に合格して訓練に通うことになった場合、支給対象日が
12月からになってしまうのでしょうか?
それとも、11月に申請して一週間後から支給対象日になるのでしょうか?
現在の仕事が、10月いっぱいで会社都合退職になるので
3ヶ月の制限無しに失業保険が降りる予定です。
12月開始の公共職業訓練に応募しようと思っているのですが
試験に合格して訓練に通うことになった場合、支給対象日が
12月からになってしまうのでしょうか?
それとも、11月に申請して一週間後から支給対象日になるのでしょうか?
仮にスケジュールをシミュレートしてみます。
10/31付けで会社都合退職。
前後して、ハロワで求職者登録・公共職業訓練受講申し込み
11/10頃離職票受理とします。
11/11に失業給付受給手続きをハロワで行うとします。
待期期間が7日間ありますから、11/18から受給開始見込み。
この間に、入校選考試験、合格。求職活動も行う。
合格に伴い、認定日変更となり、入校直前に11月分認定(12月上中旬頃振込)
12/1入校
自動的に認定日は月末となり、12月の出席状況が訓練校からハロワへ送られ、認定(受講そのものが求職活動にみなされます)(1月上中旬頃振込)
なお、訓練受講に伴い、失業給付基本手当のほかに、受講手当(1日700円の日当)と通所手当(経路認定された交通実費)が上乗せ支給されます。
仮に3ヶ月間の訓練で2/28までとし、受給日数が90日間だったとしますと、2月途中で90日間が経過しますが、訓練修了まで自動延長されます。6か月の訓練期間だったとしても修了まで延長となります。
10/31付けで会社都合退職。
前後して、ハロワで求職者登録・公共職業訓練受講申し込み
11/10頃離職票受理とします。
11/11に失業給付受給手続きをハロワで行うとします。
待期期間が7日間ありますから、11/18から受給開始見込み。
この間に、入校選考試験、合格。求職活動も行う。
合格に伴い、認定日変更となり、入校直前に11月分認定(12月上中旬頃振込)
12/1入校
自動的に認定日は月末となり、12月の出席状況が訓練校からハロワへ送られ、認定(受講そのものが求職活動にみなされます)(1月上中旬頃振込)
なお、訓練受講に伴い、失業給付基本手当のほかに、受講手当(1日700円の日当)と通所手当(経路認定された交通実費)が上乗せ支給されます。
仮に3ヶ月間の訓練で2/28までとし、受給日数が90日間だったとしますと、2月途中で90日間が経過しますが、訓練修了まで自動延長されます。6か月の訓練期間だったとしても修了まで延長となります。
雇用保険について
最近まで正社員で働いていました。
仕事をやめたので、現在失業保険受給待機期間中なのですが
次の仕事が決まり次第、給付中であってもすぐ夫の扶養に戻ろうと思っています。
もし次が雇用保険に入れない週20時間未満のパートの仕事だった場合
今まで掛けていた雇用保険は流れて(?)しまいますか?
正社員で働いていたので雇用保険もそこそこの金額になると思います。
でも次のパートが雇用保険がない所だと、いくら長く勤めても辞めた時に何もないなら今回もらった方が得かな~と^^;
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします<(_ _)>
最近まで正社員で働いていました。
仕事をやめたので、現在失業保険受給待機期間中なのですが
次の仕事が決まり次第、給付中であってもすぐ夫の扶養に戻ろうと思っています。
もし次が雇用保険に入れない週20時間未満のパートの仕事だった場合
今まで掛けていた雇用保険は流れて(?)しまいますか?
正社員で働いていたので雇用保険もそこそこの金額になると思います。
でも次のパートが雇用保険がない所だと、いくら長く勤めても辞めた時に何もないなら今回もらった方が得かな~と^^;
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします<(_ _)>
このまま仕事がみつからない、もしくは週20時間未満の仕事の場合は1年を超えると期間もリセットがかかります。また、別の会社に就職して半年たってしまえば、正社員だった頃の賃金での算定への反映は全くされません。
ちょっとよくわからないのですが、待機期間中だからこそご主人の扶養にははいれませんか?給付が始まったら扶養から抜けなければいけませんが。
それから仕事が決まったら受給中でも扶養に入るというのも意味がよくわかりませんが。
補足について:3か月の為に手続きを頼みにくいって旦那さんが言うのは本当に良くあるんですよね。本当に担当者がめんどくさがっている場合も無いことは無いですが、ほとんどがダンナさん方の思い過ごしじゃないかと思うんですが。ちょっと頑張って頼んだらその3か月で数万円の違いがあるんですよ。といううのはとりあえずおいといて
給付制限中などに仕事が決まって条件が合えば再雇用手当がもらえる場合が多いです。ただし、その場合も雇用保険に加入できることが条件となります。正社員での算定された手当が無駄にはなりません。家庭の事情があって20時間未満にしなければならないのであれば、せめて雇用保険加入の条件ぐらいは譲らずに次を探すことをお勧めします。また1年勤務すればなんかあれば再度失業給付は受けられますから。ただし再雇用手当は一度受けたら3年間は受けられませんけども。
ちょっとよくわからないのですが、待機期間中だからこそご主人の扶養にははいれませんか?給付が始まったら扶養から抜けなければいけませんが。
それから仕事が決まったら受給中でも扶養に入るというのも意味がよくわかりませんが。
補足について:3か月の為に手続きを頼みにくいって旦那さんが言うのは本当に良くあるんですよね。本当に担当者がめんどくさがっている場合も無いことは無いですが、ほとんどがダンナさん方の思い過ごしじゃないかと思うんですが。ちょっと頑張って頼んだらその3か月で数万円の違いがあるんですよ。といううのはとりあえずおいといて
給付制限中などに仕事が決まって条件が合えば再雇用手当がもらえる場合が多いです。ただし、その場合も雇用保険に加入できることが条件となります。正社員での算定された手当が無駄にはなりません。家庭の事情があって20時間未満にしなければならないのであれば、せめて雇用保険加入の条件ぐらいは譲らずに次を探すことをお勧めします。また1年勤務すればなんかあれば再度失業給付は受けられますから。ただし再雇用手当は一度受けたら3年間は受けられませんけども。
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