雇用保険について教えて下さい。
現在のバイト先でようやくバイトにも雇用保険のシステムが適用されることになりました。
6ヶ月以上働けば、失業保険がもらえるからと言われ、早く転職(正社員に)したいのですがいつ転職出来るか分からないので言われるがまま入りました。
担当である総務担当者が雇用保険について無知に近いので詳しいことが聞けなかったのですが、現在の職場で6ヶ月以上働けば本当に失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もし別の仕事が見つかり今の職場を辞め、新しい職場に行った場合この雇用保険は継続等出来るのでしょうか?
もしくは、新しい雇用保険に入ることになり1からのスタートになるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
加入させるときの条件は「1年以上雇用の見込みがある場合」から「半年以上雇用の見込みがある場合」に改正されましたが、受給条件は、雇用打ち切り、倒産などの会社都合は6ヶ月、それ以外は加入期間が12ヶ月必要です。
また雇用保険は、ある会社からその子会社への転籍などで雇用保険を継続できる場合以外通算されません。
失業保険に関しての質問です。H16年3月に退社して以来、失業保険の申請を行わないまま現在に至っています。今からでも給付は受けられるのでしょうか?(4月から10月まではアルバイトを少々しています。離職票など書類はあります)
失業保険は1年間有効です。
12日にすぐ職業安定所に申請に行って、3ヶ月の待機期間があります。(その前に説明会を指示されるのでいってください)
待機があけるのが、だいたい、1月ですね。
3月末にやめているなら、2月に1月分給付され、ギリギリですね。受給途中であっても1年間しか有効じゃないので打ち切られますよ。でも、少しでももらったほうがいいですよ。
失業保険受給中の①アルバイト②求職活動について教えて下さい
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?

②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
1、アルバイトする時期によって扱いは違います。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
現在 失業保険の【待機期間】(自主退社の為 三ヶ月)なのですが 最初の説明会に出た後に 妊娠が分かりました。

こういった場合は 再度延長の手続きが必要なのでしょうか?
それとも このまま受給出来るのでしょうか?
どなたか ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
>最初の説明会に出た後に 妊娠が分かりました。
>このまま受給出来るのでしょうか?

貴方の受給日数によります。
受給日数が90日ならそのまま受給は可能です。
受給日数が、120日・150日ならどうですかね?

たとえば、今が妊娠3ヵ月で、3ヵ月の給付制限だと、150日の受給が終わる前に出産ですから、最後までは受給できません。

詳しい回答を望むなら、給付制限が何時までなのか?出産予定は何時なのか?受給日数は何日か?を書いたら、誰かが答えてくれると思います。


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補足後

全く問題ないですね。
最後まで受給は可能です。
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