失業保険について質問します。
認定日~認定日までに二日就職活動をしないといけないらしいんですが、認定日(行ったついで)に職業相談したら就職活動1日と認めてもらえますか?あと、職業相談って具体的にどういうことをするのですか?
行ったついでの職業相談は就職活動一日と認めてもらえます。
但し、その次の認定日までの就職活動と見なされます。

6月1日~28日~7月25日を認定期間とすると
28日にした就職相談は7月25日の認定日までの
就職活動とみなされます。

下の方も仰ってるように地域によって違いがあるかも
知れないのでハローワークに問い合わせた方が
確実かと思われます。勘違いして給付が遅れると残念だもんね。
暇で気が狂いそうだから働きたい。
6ヶ月の妊婦です。
個人的な都合で勤務していた会社を退職する直前に妊娠が発覚しました。
今は失業保険を受給しています。 色々あってシングルマザ ーになるので、少しでもお金を貯めておきたいのですが、部が悪すぎる気がきます。
妊婦であること、失業保険受給期間中のため働く時間や日数に制限があること、やっと仕事を覚えた頃に出産のためストップしなければならないこと。
こんな悪条件で雇ってくれる所はあるのでしょうか。
産後一ヶ月程で失業保険受給期間も終わる予定なので、それからはフルタイムでも働けると思のですが、とりあえず産前に働くことを考えたいです。
これからのマタニティライフを満喫しては、とか資格勉強とかではなく働くことについてアドバイスをお願いします。なお、妊娠と失業保険受給についてはきちんとハロワと話し合いの上クリアしてますのでツッコミはなしでお願いします。
今の状態で雇う会社はありません。

暇で気が狂いそうでも気が狂う人はいませんから6ヶ月後雇ってもらえるまで我慢です。
内職なら妊婦でも働けるかも?
保育園の手続きなど産後すぐ働ける環境は整い終えていますか?
失業保険に詳しい方、教えてください。

例えば、
6月10日に退職します。
6月3日、他社に面接し、6月25日から就業開始と決めました。

6月11日に失業保険を申請しても良いですか?


の場合、再就職手当のみ支給されますか?

よろしくお願いいたします。
他の方も回答されているとおり再就職手当の支給は不可です。
雇用保険の再就職手当は
1、退職後に離職票をハローワークへ持参して求職申し込みをして失業給付の資格決定をする。
2.求職申込した日から仕事をしない7日間(待期と呼んでいます)を経過することが必要。
3.質問者様の場合は「自己都合退職」になると思いますで、待期の7日間が終了したあと最初の1カ月間はハローワークの紹介状による就職でないと対象になりません。
その他にも再就職手当の支給には条件があり、全て満たさないと支給されません。
問題は1、の「失業給付の資格決定」です。この時点で次の会社の内定が出ていれば「資格決定」ができないのです。
そして、3.のハローワークの紹介状による就職でもないので対象になりません。
ただし、退職される前にハローワークで紹介状をもらって他社へ面接に行き、「資格決定」の段階で内定をもらっていなければ、再就職手当の支給が可能になる場合もあります。
しかし、タイミングが少しでもずれれば支給は不可ですし、悪くすると「不正受給」の疑いを掛けられ、最悪支給された金額の3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
お電話でも結構ですので、ハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてください。

追記
「失業保険の資格決定」ができなくても、今まで掛けていた雇用保険料が無駄になる訳ではありません。
例にある、6月25日から就職される会社で雇用保険に加入すれば今まで掛けていた期間(被保険者期間)は加算されます。
2社所属中の失業保険について

現在2社に所属しており、片方では取締役になっております。
会社の業績がよくなく、一社目の取締役になっている会社からの報酬(税込年60万円程度)は未払計上、2社目も現在2か月の給与が未払いになっております。今後も給料が出るかどうかの見通しがたっておりません。
現在は貯金等取り崩して生活しているものの限度もあるので、2社目を会社都合にて退社し失業保険を得ることは可能でしょうか。

2社目は勤続20年以上、1社目は設立からで約7年目になります。
1社目も退社したいものの、身内経営のため役員を抜けるのは厳しい状況です。
失業していないため、支給要件を満たしませんが、ハローワークに問い合わせたところ、代表取締役なら無報酬でも失業とはならないが、代表権のない取締役のときは実態も考慮することもあるとのことでした。未払とは言え、報酬が出ていますからどう判断されるかわかりませんが、ハローワークに相談なさってはいかがでしょうか。
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