失業保険の給付の認定基準は・・・?
失業保険の認定説明会でどんなかたちにせよ、収入を得た場合は給付の認定は認められないと聞きましたが、例えば生活費の足しに古着を売ったり、アマゾンで古本を売ったり、オークションでいろんな物を売って、収入を得ることもだめなのでしょうか?
オークションを見ていると、「リストラで経済的に苦しいので出品します。」というひとがいたりするので・・・
ええと、どんな形かたちにせよ収入を得た場合には給付の認定は認められない、とはなっていないはずですが?
何を見てそう言われるのでしょうか?
そういう説明は安定所はしていないはずですよ。あなたの思い込みでは?

就労して得た収入が会った場合は申告をし、就労した時間や日数、収入額で判断されるのですよ。

ですから、例えば株取り引きでたまたま儲けが出た場合や、オークションで自宅にあった本等を売った場合は就労ではありませんから申告の必要はありません。
ただし、古物商の認可を得てオークションに出品している場合は自営となるので受給を受けること自体できないと思います。
2009年の4月に入社、2010年3月いっぱいで自己都合退社。
3ヶ月後に受給みたいですが、この場合失業保険もらえますか?月の総支給25万らいです。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月(休日は賃金支払い日から除去)、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があり、それが12ヶ月以上あれば受給できます。

3ヶ月の受給制限後からの支給対象となりませので実質手元に入るのは4ヶ月後ということになります。

支給額は「離職前給料6ヶ月の合計÷180日×60%程度」となり日額5000円ですので14万円位(28日周期)じゃないでしょうか?
失業給付の受給資格について

失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。

23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。

9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?

2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。

6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)

で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。

ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?

よろしくお願い致します。
被保険者期間の計算方法が間違えています。

質問にある、6/4~11/15が6ヶ月になるか、を例にしますと

まず、雇用保険の被保険者資格取得日から資格喪失日まで(通常は入社から退社までと考えてよいと思います)が6ヶ月必要です。
従いまして、6/4に入社なら、12/3まで勤務していないと、その時点で6ヶ月に足りません。

それと、被保険者期間1ヶ月の求め方も違います。
離職日が11/15なら、そこを基点として1ヶ月ずつ期間を区切ります(6月中、11月中に何日働いた、という計算ではありません)

数え方は
11/15から遡って、10/16。10/16-11/15の間に11日以上の勤務があれば、被保険者期間が1ヶ月になります。

それ以降、9/16-10/15、8/16-9/15、7/16-8/15、6/16-7/15、と区切りそれぞれの期間で11日以上の勤務があれば、被保険者期間1ヶ月ずつ。
最後に、5/16-6/15の期間になりますが、貴方の入社が6/4ですから、0.5ヶ月にもならず、ここは被保険者期間ゼロです。

従って、6/4~11/15の期間は、被保険者期間5ヶ月にしかなりません。


前半については、退職日がわかりませんが、9/16からですので、3月の退職が16日以降であれば、6ヶ月はあると思います。
同じように計算してみてください。

おそらく、合計で11ヶ月の被保険者期間になると思います。
失業保険について。

自己都合で退職、退職理由40、給付日数90日です。

給付期限 H23 10.28~H24 1.27

基本手当日額は2176です。


初回認定日 H23 11.10(済みました)

2回目認定 H24 2.2
ここで頂けるのは
H24 1.28~2.1の5日間で
10880。

3回目認定 H24 3.1
ここでは
H24 2.3~2.29の27日間で
58752。

4回目認定 H24 3.29
ここでも27日間で58752。

5回目認定 H24 4.26
ここでも27日間で58752。

この時点で、給付日数は86日です。

残りの4日分の認定日はハローワークのカレンダー通りに約1カ月後になり、4日分だけの認定になるのでしょうか?

それとも、5回目認定日が4月26日なので、失業日数が4日過ぎた、5月1日に呼び出しがあるのでしょうか?

疑問に思い、質問させて頂きました。

あと計算や、日数の数え方などはこれであってますか?

よろしくお願いしますm(__)m
認定日は28日ごとです。
最後も同じです。

1ヶ月の区切りではありません、四週間ごとです。
認定日から認定日の前日までの28日分が給付されます。
関連する情報

一覧

ホーム