扶養と年末調整について
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。

上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?

どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
1月末まで会社を退職し→1月末で会社を退職し
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給

税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?

1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。

「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。

給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。

2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。

3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。

だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
会社倒産による退職(失業)で、
継続中の副業について
失業保険について
社会保険について
などなど分からないことが沢山あります。詳しい方教えて下さい。
ハローワークや役所には勿論行き
ます。給与に関する疑問は会社の経理の人に聞くよう旦那に頼むつもりです。が、今まったく何も分からない状態で少々パニックです。
ある程度頭を整理しておきたく質問を立てました。旦那はのほほんとしています。どうかよろしくお願い致します。


旦那は現在2ヶ所で働いております。

本業のほうは勤続12年。社会保険加入、雇用保険も入社してから加入しております。
結婚したのは去年の10月です。私(妻)は、結婚してすぐ旦那の扶養に入りました。
この会社、一昨年から業績が悪化し、去年から給与の支給遅延が度々ありました(現在、2013年2月分のお給料が未だ未払いです)。
これでは生活が苦しいと、去年の9月より深夜のバイトを始めました。この副業の収入は約8万/月です。
そしてつい先日のことです、本業のほうの会社が今月いっぱいで倒産すると知らされました。4月30日付けで、旦那は無職(副業のみ)となります。

そこで質問です。

①副業を継続中の場合、職があると見なされ失業保険の受給資格を得られないのではと不安に思っています。また、すぐに職が見つかれば、再就職の祝い金として失業保険に代わる手当てが出るそうですが、それにも当てはまらないような気がします。どうなのでしょうか。

②現在加入している社会保険(健康保険と厚生年金)は4月いっぱいで強制終了になるのですよね?この社会保険を個人的に継続することはできないのでしょうか。やはり5月からは国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか。
保険料に関してはもうひとつ。旦那の会社の給与形態が少々変わっています。お給料日は毎月25日です。
内容は、例えば1月25日のお給料なら、【1月1日~1月31日の見込み基本給(年令給+能力給+各種手当)に、12月1日~12月31日の残業代を合わせ、そこから社会保険料と税金を引いた金額】となっています。
引かれている社会保険料は当月分になるのでしょうか?
来月25日には今月分の残業代のみが振り込まれるみたいなのですが、来月も社会保険料は引かれるものでしょうか?
また、2月分のお給料は一銭も受け取っていないわけですが、社会保険料の納付は出来ているのでしょうか。

乱文申し訳ありませんが、分かりやすく教えていただけると大変助かります。
②については専門外なので、①のみ詳しく答えてもいいですかネ?

副業については、1週間の所定労働時間が20時間以上か、または20時間未満かで取り扱いが違います。

副業が週20時間以上なら、それ自体が「就職」と見なされて、雇用保険の資格取得(加入)対象になるため、雇用保険失業等給付(いわゆる失業保険)の受給手続きはできません。
もちろん、今後本業の仕事が見つかったとしても、再就職手当(俗にいう「祝い金」)も対象になりません。

副業が週20時間未満なら、「就労」や「内職または手伝い」として扱われるので、本業の仕事を探すことを前提に受給手続きはできます。
その副業が1日4時間以上かつ週20時間未満なら「就労」となり、副業した日は雇用保険は支払えませんが、他の働いてない日は受給可能です。土日のみ週2日バイトしてるなどの場合ですネ。
1日4時間未満なら「内職または手伝い」となり、雇用保険の1日あたりの金額と、副業の給与の1日あたりの金額を計算して、給与額にもよりますが多少減額されての受給も可能です。夕方3時間バイトしてるなどの場合ですネ。
4週間に1回の失業認定日ごとに、その「就労」や「内職または手伝い」を全てキッチリ申告する必要があります。
本業の仕事が見つかった場合は再就職手当の対象になる可能性があります。
(支給要件が色々あるので現時点で「支給可能」とは言えない)

という訳で、副業が週20時間未満なら、5月になって離職票が届き次第、ダンナさんにすぐハローワークに行ってもらってください。
もし副業が週20時間以上で、5月以降もそれが変わらない(ダンナさんが今の副業を変えたくないと考えてる)なら、申し訳ないのですが今回は雇用保険や再就職手当はあきらめてください。
失業後の保険切替手続きについて。
4月中旬に失業し、まだ健康保険・国民年金への切替手続きを行っていません。
失業保険手続きについてはしてあるのですが、
その際に説明させると思っていたので、未だ未納状態です。

無知ですみませんが、
まずどういった手続き、必要な書類等あれば詳しく教えてください。

ちなみに失業保険手続きの際に離職票などの必要書類を役所に提出してあるのですが、
確か国民年金への切替にも必要と聞き、
そういう場合はまずどうしたら良いのでしょうか?
①「職場の健康保険と厚生年金又は共済年金(国民年金第2号)を辞めた証明書」
なお、名称は退職した会社によって異なります。
②「年金手帳」
③「離職票」又は「雇用保険受給資格者証」
なお、③は失業により納付が困難になった場合の国民健康保険・国民年金・住民税・その他所得を元に計算するもの全ての納付相談(国民年金第1号の場合は、減免や免除)に用いる場合はありますが、①の職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明にはなりません。

前の方の回答は少し違います。
昔は確かに正社員で健康保険+職場の厚生年金や共済年金+雇用保険+労災(労災は本人負担なし)の為、全てが一致していました。ですので確かに「離職票又は雇用保険受給資格者証=職場の健康保険や厚生年金又は共済年金を辞めた証明書」でしたが、今は雇用形態が多様化し、非正規雇用が増えた為、必ずしも一致しません。
嫁が以前働いていて、今は自分の扶養になってます。
自分は厚生年金はらってます。
嫁も以前は厚生年金払ってました。

この前ハローワークで失業保険の申請に行った時に、国民年金申請書を渡されてきたのですが、
今は扶養に入って、自分の厚生年金で一緒に払ってると思うのですが、、、


国民年金加入の必要はないですよね、、、(・.・;)?



他の参加者もみんな渡されていたそうです。
失業保険受給中は国民年金第3号被保険者(いわゆる、厚生年金の扶養)になれません。奥様は第1号被保険者として自分で国民年金の納付が必要です。

ただし、雇用保険受給者資格証や離職票を利用して、失業特例免除申請をすることができます。
承認されれば、減額して納付するとか全額免除とか決まります。
奥様がいつ退職されたかわかりませんが、早めに申請した方がいいと思います。
申請受付場所は役所の国民年金課です。
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