パートで8年勤めたのですが、この度妊娠して会社を7月で辞めます。パートだとやはり失業保険は出ないのですか?それと、現在入っている社会保険はどうなるのですか?
・雇用保険に入っていたら失業保険は出ます。
・社会保険は退職と同時に加入資格を失います。ご主人の扶養となるか、ご自身で国民健康保険に入ることになります。ご主人の扶養になれるか否かは受け取る失業保険の額によりますが、可否を決めるのはご主人の勤める会社ではなく、会社が加入している保険制度(政管健保、共済組合)です。
・社会保険は退職と同時に加入資格を失います。ご主人の扶養となるか、ご自身で国民健康保険に入ることになります。ご主人の扶養になれるか否かは受け取る失業保険の額によりますが、可否を決めるのはご主人の勤める会社ではなく、会社が加入している保険制度(政管健保、共済組合)です。
現在妊娠8ヶ月で、元気な赤ちゃんを日本のために頑張って出産する予定の私。
出産手当金?出産一時金?35万円? 失業保険?などなどお金に関する事がさっぱりわかりません。。どんな情報でもよいので教えて下さい
出産手当金?出産一時金?35万円? 失業保険?などなどお金に関する事がさっぱりわかりません。。どんな情報でもよいので教えて下さい
一番手っ取り早いのは、市役所に問い合わせ(相談)する事。
手続きの用紙などは役所や行政センターなどへ行かないともらえないので、
結局は行く事になります。
なのでついでに行って、聞いてくるのが一番だと思いますよ。
もしくは、掲載されてない時もありますが、
たまごクラブなんかに載ってる時もありますね♪
手続きの用紙などは役所や行政センターなどへ行かないともらえないので、
結局は行く事になります。
なのでついでに行って、聞いてくるのが一番だと思いますよ。
もしくは、掲載されてない時もありますが、
たまごクラブなんかに載ってる時もありますね♪
離職票の「賃金支払基礎日数」について
すいません、詳しい方どなたか教えてください。
離職票の⑨の「賃金支払基礎日数」の日数が11日以上じゃないと、失業保険とかの対象の月数にカウントされないというのは分かっています。
そこで、以下のようなパターンの場合はどうなるのでしょうか?
①入社して1週間くらいで人員削減(会社都合)で退職しないといけなくなってしまった場合も、なんの救済も無いのでしょうか。
②月初に会社Aを退職して、月末くらいにすぐに次の会社Bに入社できたとします。ところが会社Bも数ヶ月で退職したとします。どちらも日給月給制で末日退職であれば、算定パターンが同じになると思うのですが、会社Aの最終月と会社Bの初月の基礎日数を足して11日以上になったら、それは「1ヶ月」としてカウントされますか?
よろしくお願いします。
すいません、詳しい方どなたか教えてください。
離職票の⑨の「賃金支払基礎日数」の日数が11日以上じゃないと、失業保険とかの対象の月数にカウントされないというのは分かっています。
そこで、以下のようなパターンの場合はどうなるのでしょうか?
①入社して1週間くらいで人員削減(会社都合)で退職しないといけなくなってしまった場合も、なんの救済も無いのでしょうか。
②月初に会社Aを退職して、月末くらいにすぐに次の会社Bに入社できたとします。ところが会社Bも数ヶ月で退職したとします。どちらも日給月給制で末日退職であれば、算定パターンが同じになると思うのですが、会社Aの最終月と会社Bの初月の基礎日数を足して11日以上になったら、それは「1ヶ月」としてカウントされますか?
よろしくお願いします。
①雇用保険の被保険者期間の算定は、実態に対してそのまま確認するだけで、何も特別な救済措置はありません。
その1週間の退職について、何をどのように救済してほしいのかがよくわかりません。
②「賃金支払基礎日数」の日数が11日以上というのは、その月の1日~末日のうちで11日というわけではありません。
離職日を基準として、そこから1か月ずつで期間を区切り、期間中に11日以上ある。という数え方です。
そうすると、月初に退職したA社の被保険者期間というのは、
例えば月初10日に退職したとすると
「前月11日~今月10日の間」というのが1か月の区切りで、その間に11日以上の賃金支払い基礎となる日があれば、そこが「被保険者期間1カ月」です。
つまり、A社の最後の月初の出勤分というのは、そこで被保険者期間の算出に使われているんです。
次のB社で月の終わりから勤務開始をして、暦の月で同じだからと言っても、両方をくっつけるというのは、何の関係もない話です。
(補足)
法のルールですから、「1ヶ月のうちに11日以上」は、あくまでも1ヶ月のうちです。
「2ヶ月併せれば」という特例はありません。
その1週間の退職について、何をどのように救済してほしいのかがよくわかりません。
②「賃金支払基礎日数」の日数が11日以上というのは、その月の1日~末日のうちで11日というわけではありません。
離職日を基準として、そこから1か月ずつで期間を区切り、期間中に11日以上ある。という数え方です。
そうすると、月初に退職したA社の被保険者期間というのは、
例えば月初10日に退職したとすると
「前月11日~今月10日の間」というのが1か月の区切りで、その間に11日以上の賃金支払い基礎となる日があれば、そこが「被保険者期間1カ月」です。
つまり、A社の最後の月初の出勤分というのは、そこで被保険者期間の算出に使われているんです。
次のB社で月の終わりから勤務開始をして、暦の月で同じだからと言っても、両方をくっつけるというのは、何の関係もない話です。
(補足)
法のルールですから、「1ヶ月のうちに11日以上」は、あくまでも1ヶ月のうちです。
「2ヶ月併せれば」という特例はありません。
失業手当・出産手当について
8月20日に結婚と引っ越しの為仕事を退職しました。籍はもう入れてます。失業保険を貰うためにハローワークに行く準備をしていたのですが、妊娠が発覚しました。現
在2ヶ月です。失業保険を貰うために扶養に入らず国民保険に入りました。妊娠の事を話してこのままハローワークに行こうと思いますが、妊娠中でも大丈夫ですか?
それと今扶養に入っておらず、国民保険を払い続けるのですが、出産手当はもらえるのでしょうか?
沢山の事が重なって訳が分からなくなっていて不安です。
どなたかよろしくお願いいたします☆
8月20日に結婚と引っ越しの為仕事を退職しました。籍はもう入れてます。失業保険を貰うためにハローワークに行く準備をしていたのですが、妊娠が発覚しました。現
在2ヶ月です。失業保険を貰うために扶養に入らず国民保険に入りました。妊娠の事を話してこのままハローワークに行こうと思いますが、妊娠中でも大丈夫ですか?
それと今扶養に入っておらず、国民保険を払い続けるのですが、出産手当はもらえるのでしょうか?
沢山の事が重なって訳が分からなくなっていて不安です。
どなたかよろしくお願いいたします☆
失業手当/失業保険→(雇用保険)基本手当
出産手当→出産手当金
国民保険→国民健康保険
〉妊娠中でも大丈夫ですか?
「大丈夫」とは、何を指すつもりですか?
つわりが出て働ける状態ではなくなれば、基本手当を受ける資格がありません。
また、産前産後休業にあたる期間は、「再就職不能」と判断されて受給できないでしょう。
※特に産後は就労させることが禁止されますし。
子どもを預ける人・施設が確保されない限り、再就職可能な状態とは判断しないと言われたという話も良く聞きます。
〉出産手当はもらえるのでしょうか?
市町村国保に出産手当金の制度はありません。
また、被扶養者にも出産手当金はありません。
出産育児一時金は、
・退職まで1年以上健康保険に加入していて、出産が退職後6ヶ月以内……退職まで加入していた健保から受けられます。
・出産時点で国民健康保険に加入……国保から受けられます。
ご主人の健康保険の被扶養者になるには、基本手当の受給期間延長の証明を求められる可能性があります。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、条件や手続きについてご相談を。
「発覚」とは、悪いこと・隠していたことがバレたときに使う言葉です。誤解を招かないようにされた方がよろしいかと。
出産手当→出産手当金
国民保険→国民健康保険
〉妊娠中でも大丈夫ですか?
「大丈夫」とは、何を指すつもりですか?
つわりが出て働ける状態ではなくなれば、基本手当を受ける資格がありません。
また、産前産後休業にあたる期間は、「再就職不能」と判断されて受給できないでしょう。
※特に産後は就労させることが禁止されますし。
子どもを預ける人・施設が確保されない限り、再就職可能な状態とは判断しないと言われたという話も良く聞きます。
〉出産手当はもらえるのでしょうか?
市町村国保に出産手当金の制度はありません。
また、被扶養者にも出産手当金はありません。
出産育児一時金は、
・退職まで1年以上健康保険に加入していて、出産が退職後6ヶ月以内……退職まで加入していた健保から受けられます。
・出産時点で国民健康保険に加入……国保から受けられます。
ご主人の健康保険の被扶養者になるには、基本手当の受給期間延長の証明を求められる可能性があります。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、条件や手続きについてご相談を。
「発覚」とは、悪いこと・隠していたことがバレたときに使う言葉です。誤解を招かないようにされた方がよろしいかと。
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