失業保険について質問です。

私は失業保険を貰っていたのですが、バイトが決まり、就職の手続きを済まし働きだしました。

ですが、そのバイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっています。
しかし、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。
ですので、働きだす前日の20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
まず、雇用保険を使わないなら離職票は要りませんから、手続きも不要です。雇用保険と言うのは、一ヶ月丸々在籍していない月(つまり給与の締日の翌出勤日からでなく、途中から入社した場合や、締日より前に退社した場合)は、加入月のカウントに含まれないのです。カウントされる条件は、例:25日〆の場合→入社日26日~翌月25までの間の労働日数が14日以上で初めて加入一ヶ月のカウントになりますが、27日入社だとそこから26日まで皆勤しても一ヶ月のカウントにならないのです。
失業保険ですが、
アルバイトをすると、トータルの給付金額が減るのですか?
申請前、給付制限中、給付中、いつアルバイトしてもですか?
働き損。。?
減ってしまうのは、給付中のみ。
申請後すぐの7日間の給付制限中は、働くことを禁止されてるはずです。
認定日に書類提出時に説明され、仕事の有無を聞かれます。
1日分ずつ後日になりますので、トータルは減りますが必ず支給になりますよ。

週20時間以上等の短時間雇用保険者加入条件に該当してしまう場合、「就職した」とみなされますので、
長期バイトなどをする場合は気をつけましょう!
それと、認定日用のバイト申請書類は正しくねー。
扶養の手続きで、昨年の所得税課税証明書を提出するように言われたのですが、本当に必要でしょうか?
離職票は必要ないとのことでしたが、提出する必要はありますか?
私は8月末に退職し、失業保険を受給する予定はありません。また今後1年間は働く予定はないので収入見込みは無しです。
9月1日から主人の社会保険(旧政府管掌健康保険)で扶養に入る際、この所得税課税証明書を添付するように言われました。

どなたかお詳しい方宜しくお願いします。
所得の有無を確認するために提出を求めるのでしょうが、現時点において交付可能な課税証明書は平成20年分であり、実際は被扶養者資格の有無を確認できる証明書にはなり得ません。

>この所得税課税証明書を添付するように言われました。

「添付」するように言われたとのことですが谷も提出するような書類があるということですね。
退職しました。一旦扶養に戻すかどうか。
(全国健康保険組合)(←主人の健康保険加入先)
考え中です。
失業保険などの書類待ちです。扶養に戻しても、6月中旬までの収入が130万を越えているので
これから先①扶養に加入したら失業給付を受けて仕事を探すのはできない?
②すぐに仕事がきまったら手続きが2度手間
②の可能性は少ないですが視野には入れたいです。
とりあえず前職の離職書類がきたらどうしたら良いでしょうか。
市県民税の納税分もきっと10万位はくるはずですが
計算もわかりません。国民健康保険+年金?
健康保険の扶養は、6月までの年収で判断されるものではありません。
退職後の収入で判断されます。退職後の収入が月額1,300,000÷12=108,333円を超える場合は扶養になることができません。
失業保険の日額は3611円以内であれば、3,611円×30=108,330円ですから健康保険の扶養になることができますが、日額3612円になると扶養になることができません。

自己都合退職により失業保険給付までに3カ月の待機期間があり、日額が3611円以上であるとき・・・
待機期間は給付を受けていないので扶養になることができます(3号被保険者可)
給付開始月からは扶養を抜かなくてはいけません。
給付終後に再度、扶養となることができます。

入って抜けての手続きが必要になります。

自己都合でない場合は待機期間がないので、給付終了後に扶養の手続きをすることになります。
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