失業保険の失業手当を受給しながら

手伝いをして収入が有った時に失業手当が減額になる
条件・計算方法を教えて下さい
収入があった日数分、受給額の日額が減らされる事になります

収入額に応じて減らされる訳ではありませんので自給の良いバイトをお勧めします
受給日給より高ければ損はありませんし、その分受給日数が減る訳はありませんので給付終了までの期間が伸びる事になります。
先日、年末調整について質問させて頂きましたが、再度よろしくお願いします。

同年内に、退職・再就職をしました。以下となります。

・3/31会社都合退職

(4/1~国民健康保険に加入)
※失業保険を受給。
※国民年金は全額免除。
※扶養家族(70歳の母)有り。

・10/1再就職
(10/1~社会保険に加入)

3月まで在職していた会社での源泉徴収票は手元にあり、再就職先で提出予定です。

4月~9月までが国民健康保険だったのですが、この間の国民健康保険料を、年末調整の用紙に記入すると伺いました。

先日、新しい社会保険証を持って、国保の脱退手続きをしました。

会社都合のため、国保の減免がかなりあったのですが、免除の時期が6月?だったかと思うのですが、1期分は免除が間に合わなかったので、その後の国保料で再算定をして調整してもらっています。

10月~社会保険加入ですので、9月分の国保料までを計算してもらいましたが、
1期分で多く支払っているため、およそ2万ほど実質払い過ぎているとのことでした。
その分は、後日に還付されることは了承済です。

さて、ようやく質問ですが、

・この払い過ぎている国保料も含めて
(要するに、実際に自分が支払った国保料)
を記入する、とゆう解釈でよろしいのでしょうか?

・私自身は40歳以上で、介護保険も払っていますが、こちらは年末調整とは関係ありませんか?

また、扶養している母(健康保険・税金ともに扶養)は70歳以上で、介護保険の第1号被保険者となりますが、こちらも年末調整とは特に関係しませんか?

最後に、国保料の還付はおそらく来年の3月頃になるだろうとのことだったのですが、この分は来年時、特に何もしなくてよいのでしょうか?

質問が多く申し訳ありません。初めての転職でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
母上の介護保険料は、年金からの源泉徴収ではなく、納付書で支払っているのでしょうか。

だったら、あなたの年末調整で使えます。

「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」の右側、下から二段目の「社会保険料控除」の欄には、あなたの介護保険料と母上の介護保険料を記入してください。

国民健康保険料については、支払った額から還付される額を差し引いて申告しなければならないので、数字が確定しているなら「社会保険料控除」欄に記入してください。
この場合には行数が足りませんので、レポート用紙か何かに介護保険料×2人分と、国民健康保険料、合計額を記入し、「社会保険料控除」欄の明細行には「別紙」と記入し、合計額を記入してください。

補足拝見:

でしたら、上記のように記入して、会社に提出してください。
別紙を添付するのではなく、下の段の小規模企業共済等掛金控除にかぶさるように紙を貼り付けて行を増やし記入してもいいですが。
倒産?失業保険?もらえない?

前回の質問通り、会社が自己破産へ向けて動いているのですが、「退職金を出すにあたり辞表を提出してくれ」と言われました。
会社は6/15くらいにたたむ予定です。
私は5月末で退職し、退職金をもらうつもりです。
しかし、破産前に辞めるので、会社都合解雇では退職金の支払に問題がある、様なニュアンスを言われ、辞表を出すように促されました。
しかし、辞表を出したら自己都合退社ですよね?
自己都合退社では失業手当の給付期間が先延ばしになりますよね?

突然言われた自己破産なので、行く当ても探しておりませんので痛い状態です。
自己破産前に退社し、退職金をもらうには、自己都合退社にするしか無いのでしょうか?
自己破産時まで在籍し、確実に退職金がもらえるなら、倒産解雇でも良いと思っています。
が、倒産時まで在籍していると、残った給料の支払いとか、スムーズに行きませんよね?
でも、特定理由離職者に該当するのでは?
確か倒産の項目があったと記憶しています。
自ら辞めても、やむを得ず、辞める理由です。

該当すれば、3ヶ月の給付制限は、ありません。

ハローワークで聞いてみたらいいですよ。

倒産すると決まっていて、やむを得ず辞める場合、どのような、証明する書類が必要なのかを。
最近、会社を退職し今は無職の主婦です。
旦那の会社へは健康保険、年金の扶養手続きの際に退職した会社の「退職証明書」のみを
提出して扶養手続きが完了しました。雇用保険関係の書類の提出は求められませんでした。
その時は失業保険を受給しないつもりでしたが、今になって受給手続きをしようと思っています。
このまま雇用保険を申請をしたらどういう問題がありますか?今からあえて会社に言う必要はありますか?
受給するなら扶養を外れなければならないという話をよく聞きますが、周りのほとんどの人は扶養のまま受給できたと言っています。会社の健康保険組合の制度にもよると思いますが、その辺がクリアになりません。何が正しいのでしょうか?
私の場合は受給に必要な書類は取られちゃいましたね~。
多分、受給するなら扶養を外れなければならない場合だったんだと思います。

きっと会社ごとに違うと思いますので、直接ご主人に会社に聞いて貰うのが一番いいと思います。
長文です。
これってアリ?育児休業更新を拒否されました。育児休業途中での雇用契約終了は正当ですか?育児休業基本給付金の返金もほのめかされました。本当ですか??
某企業で臨時職員として勤務していました。

①平成21年4月採用。半年ごとの契約更新。
②平成22年冬 妊娠発覚。産後復帰の予定で、特例で平成23年4月から1年間の雇用契約を結ぶ。
③平成23年5月出産。産休後育休取得。育休は平成23年5月~平成24年5月予定。

保育園が決まらず、今年(平成24年)3月半ばに育児休業の延長を申し出ました。
会社としては当然5月から復帰する予定で②で1年間雇用契約を結んでくれていましたので、実際に5月に復帰できないのであれば、次回(平成24年4月以降)の契約更新はできないとの回答でした。

ここで疑問に思いました。

育児休業は5月まで残っているのに、その途中で契約終了は正当なんだろうかと…。あと、育児休業後に復帰しないのであれば、支給された育児休業給付金を返金しないといけないと言われました。本来ならば復帰前提の制度だからということです。
もちろんそれはわかっていますが、私としては働く意思があって育児休業延長を希望したのに、会社側がそれを拒否したわけで…。
それでも返金しないといけないのでしょうか。
この返金を逃れるためには、自己都合退職扱いにしないといけないと言われ、退職願を書かされました。

つまり、3月末の契約満了での退職は、失業手当の給付制限はつかないが給付金の返金義務がある。
これを自己都合退職扱いにすれば、失業手当の給付制限はつくが給付金の返金はしなくて良い。とのことでした。

どうも納得がいきません。
もともと契約で働いていたので雇い止めはやむを得ないにしても、会社の都合で退職させられるのに何故上記のような対応を迫られたのだろうと思います。
会社には既に退職の手続きをしたので今更言っても仕方ないのですが。

保育園がなく、すぐに働くのは不可能なので受給期間延長手続きをしようと思っていますが、求職活動を始めた時に失業保険をすぐにもらいたいという思いもあります。
給付金と失業保険、両方を望むのは間違っていますか?

働く気満々なのに…。ちょっと騙された気分です。これってアリなんでしょうか。
今回の会社の対応は、(私は正社員でないので)妊娠出産を理由とした不当解雇には該当しないのでしょうか。
ちなみにこれまでの雇用契約はずっと自動更新でした。何回までとか、最長何年までという取り決めはありませんでした。

4月以降は夫の扶養に入ります。
保険・税金関係の手続きについても教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
会社側の言い分はごく当たり前だと思います。
契約社員であれば、雇用時の契約に拘束されますから、通常の社員と同じ規則は適用されません。
そして質問者様の場合、復帰期間を条件として雇用継続をされたわけですから、条件が破られた場合、契約違反ですので雇用破棄は相当で、また雇用前提にした育児給付は返還義務があります。
(育児給付はハローワーク等国の外部機関との兼ね合いがありますので、会社のみで規律を変えたりできません。)
ですから、返還義務を免除する方法を講じてくれた会社はかなり質問者様想いです。返還させられる人も割といますよ。
保育園に入れなかったのは確かに質問者様の預かりしらぬ事情かも知れませんが、あくまでも契約違反は質問者様側になってしまいます。契約時に「保育園が入れない場合は社員に準じた扱いとする」「育児給付については社員に準じた扱い」などの項目があれば良いですが、なければ契約に拘束されますから。
違反事項が質問者様にありますので不当解雇にはあたらないのです。
返還義務を免れるだけ、良かったと思います。
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