失業保険についてです
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
1.会社都合若しくは「特定理由離職者」の場合は受給できます。
2.2月は11日以上勤務しても雇用保険被保険者期間が丸々12ヶ月ありませんから自己都合なら受給できません。
2月28日まで雇用保険の資格があることが必要ですのでそれ以前に退職すれば期間不足です。
3.3年未満の契約社員で期間満了の退職では、口頭でも更新の話があってあなたが更新を希望してもできなかった場合は「特定理由離職者」になりますので現職と前職の期間通算で6ヶ月あれば受給は可能だと思います。(通算には離職票は2社分必要です)
ただし、期間途中で辞めるのは自己都合になって12ヶ月必要になります。
参考にしてください。
「補足」
2月28日(期間満了)まで勤めて会社の事情で雇止めで離職なら「特定理由離職者1」と判断できます。
前職で5ヶ月ありますから現職の5ヶ月通算でで10ヶ月になって6ヶ月以上になるので「特定理由離職者」であれば受給できます。
参考にしてください。
2.2月は11日以上勤務しても雇用保険被保険者期間が丸々12ヶ月ありませんから自己都合なら受給できません。
2月28日まで雇用保険の資格があることが必要ですのでそれ以前に退職すれば期間不足です。
3.3年未満の契約社員で期間満了の退職では、口頭でも更新の話があってあなたが更新を希望してもできなかった場合は「特定理由離職者」になりますので現職と前職の期間通算で6ヶ月あれば受給は可能だと思います。(通算には離職票は2社分必要です)
ただし、期間途中で辞めるのは自己都合になって12ヶ月必要になります。
参考にしてください。
「補足」
2月28日(期間満了)まで勤めて会社の事情で雇止めで離職なら「特定理由離職者1」と判断できます。
前職で5ヶ月ありますから現職の5ヶ月通算でで10ヶ月になって6ヶ月以上になるので「特定理由離職者」であれば受給できます。
参考にしてください。
無職の時の国民健康保険について。
4月に仕事を辞め、現在無職です。
国民健康保険の手続きをしていないので保険証が無い状態です。
この場合、加入手続きをした時に4月まで遡って徴収されますよね?
数年前にも、無職期間中があるのですがその時も加入していませんでした。
数年前の分も徴収されるのでしょうか?
年金も今まで支払っていない時がありますが、それも徴収されるのでしょうか?
現在は大阪で一人暮らしをしていて、住民票は兵庫県の実家においてあります。
実家の方の役所に行かなければいけないのでしょうか?
(ちなみに現在、失業保険受給中です。)
足を痛めてしまい、病院に行けず困っています。よろしくお願いいたします。
4月に仕事を辞め、現在無職です。
国民健康保険の手続きをしていないので保険証が無い状態です。
この場合、加入手続きをした時に4月まで遡って徴収されますよね?
数年前にも、無職期間中があるのですがその時も加入していませんでした。
数年前の分も徴収されるのでしょうか?
年金も今まで支払っていない時がありますが、それも徴収されるのでしょうか?
現在は大阪で一人暮らしをしていて、住民票は兵庫県の実家においてあります。
実家の方の役所に行かなければいけないのでしょうか?
(ちなみに現在、失業保険受給中です。)
足を痛めてしまい、病院に行けず困っています。よろしくお願いいたします。
時効は二年です
二年前の分なら請求されませんし 今は分割も頼めばしてもらえます
手続きをすれば四月から請求されますが、(四月三十一日にやめた以外は)
いま、あなたのような状況の人が多く、もっとひどい病気にかかってもギリギリまで病院にいかないといったケースが多く
社会問題化しています 無職になり、もっともお金のないときに、多大な請求をする今の制度に多いな問題があるのですが
それはともかく、お金はあとでゆっくりはらうことをきっちりお話して、保険証をもらい病院にいきましょう
二年前の分なら請求されませんし 今は分割も頼めばしてもらえます
手続きをすれば四月から請求されますが、(四月三十一日にやめた以外は)
いま、あなたのような状況の人が多く、もっとひどい病気にかかってもギリギリまで病院にいかないといったケースが多く
社会問題化しています 無職になり、もっともお金のないときに、多大な請求をする今の制度に多いな問題があるのですが
それはともかく、お金はあとでゆっくりはらうことをきっちりお話して、保険証をもらい病院にいきましょう
定年退職と失業保険。
母が1月8日で65歳となり定年退職する予定です。そこで、65歳で辞めた場合は一時金(50日)ですが、
誕生日前に辞めて失業保険をもらった方が得ですよね?(雇用保険は13年掛けてます)失業保険をもらうなら、いつまでに辞めればいいですか?会社の締日が15日ですが12月15日に辞めても失業保険の申請は大丈夫でしょうか?離職票が遅れて申請が誕生日を過ぎてしまったりした時は?
定年してから普通に失業保険をもらえると思ってたので、貰えないと知ってあわてて調べたんですが、分かりにくい事ばかりで…。誰か教えて下さいm(__)m
母が1月8日で65歳となり定年退職する予定です。そこで、65歳で辞めた場合は一時金(50日)ですが、
誕生日前に辞めて失業保険をもらった方が得ですよね?(雇用保険は13年掛けてます)失業保険をもらうなら、いつまでに辞めればいいですか?会社の締日が15日ですが12月15日に辞めても失業保険の申請は大丈夫でしょうか?離職票が遅れて申請が誕生日を過ぎてしまったりした時は?
定年してから普通に失業保険をもらえると思ってたので、貰えないと知ってあわてて調べたんですが、分かりにくい事ばかりで…。誰か教えて下さいm(__)m
64歳と11カ月で退職されるのがベストだと思います。そして気にされるべきは実は年金の方。失業給付を受給中は年金は停止となるからです。これは年金と失業給付の併給ができないからなのですが、この年金、65歳以降は併給調整にかからないんです。これを利用しましょう。12/15で退職、64歳と11カ月なので失業保険受給はできますね。会社がすぐ離職票を作ってくれたので12月中にハローワークへ行き申し込みをしました。年金は失業給付を申し込んだ翌月分から停止となりますので1月分の年金はありません。そして失業給付も定年退職ではないので3ヵ月の給付制限を受けますからこれもなし。65歳以降の年金が支給されるのは、65歳到達(誕生日の前日、つまり1/7)の翌月分から(つまり2月)になりますから、失業保険を受けることによる年金停止は65歳到達月である1月の1カ月となります。その後は停止がなくなり年金を受けることができるようになり、給付制限後は失業給付も受けられることになります。
でも何にももらえない「1月」がモッタイナイ。ですよねー(笑
では12/15退職、年が明けてから1/10に申し込みに行ったとします。前述のように考えると、年金が停止になるのは2月分からとなりますね。けれど2月分は65歳以降の年金となりますから調整にはかかりません。つまり1月の年金も2月の年金ももらえるということです。これで給付制限を受ける間も収入の確保ができました。それならいっそのこと64歳と11カ月ギリギリで退職すれば給料ももらえるし・・・ですね。65歳になったとみなされる日(到達日)は誕生日の前日ですから、誕生日の前々日に退職すれば一番イイというわけです。退職は64歳と11カ月で、申請は65歳以降にすれば年金も失業給付も受けられるってことです。
ただし、あくまで「そうであるはず」なので、自己判断をせずハローワークや年金事務所に確認をしたほうがいいと思います。
でも何にももらえない「1月」がモッタイナイ。ですよねー(笑
では12/15退職、年が明けてから1/10に申し込みに行ったとします。前述のように考えると、年金が停止になるのは2月分からとなりますね。けれど2月分は65歳以降の年金となりますから調整にはかかりません。つまり1月の年金も2月の年金ももらえるということです。これで給付制限を受ける間も収入の確保ができました。それならいっそのこと64歳と11カ月ギリギリで退職すれば給料ももらえるし・・・ですね。65歳になったとみなされる日(到達日)は誕生日の前日ですから、誕生日の前々日に退職すれば一番イイというわけです。退職は64歳と11カ月で、申請は65歳以降にすれば年金も失業給付も受けられるってことです。
ただし、あくまで「そうであるはず」なので、自己判断をせずハローワークや年金事務所に確認をしたほうがいいと思います。
国民年金に加入するのと、主人の被扶養者になるのとでは、将来もらえる年金に違いはあるのでしょうか。
現在は失業保険を受給していて、国民年金に加入しています。
パートの仕事が決まり、条件の折衝中なのですが、出勤日数・時間ともに正社員の3/4未満なので、社会保険に加入することが出来ません。
勤務時間を調整し年間130万円未満の所得にして主人の扶養になれれば、国民年金の納入は必要なくなると思いますが、この場合、国民年金に加入しているよりも将来もらえる年金の額が少なくなったりするのでしょうか。
現在は失業保険を受給していて、国民年金に加入しています。
パートの仕事が決まり、条件の折衝中なのですが、出勤日数・時間ともに正社員の3/4未満なので、社会保険に加入することが出来ません。
勤務時間を調整し年間130万円未満の所得にして主人の扶養になれれば、国民年金の納入は必要なくなると思いますが、この場合、国民年金に加入しているよりも将来もらえる年金の額が少なくなったりするのでしょうか。
ご自身で国保に加入する(第1号被保険者)と、旦那様の扶養(第3号被保険者)になるのは「年金」の面でみれば同じことです。
つまり、「保険料を納付するか」「保険料を0円にするか」というだけの違いです。
国保に被保険者として加入する場合は国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。ただし、この場合は扶養になっているわけではないので、上限など気にすることなくお勤めする(収入を得る)ことは可能です。
文面を拝見する感じでは、恐らくパート先で勤務時間、勤務日数をそれなりに増やせば社会保険に加入させてもらえそうな感じがしますね。
もし、「うちの会社はパートさんは社会保険に入れないんだよ(本当はこんなことダメなんですが;;)」とでも言われた場合には国保に加入して、働けるだけ働いた方が良いでしょう。
旦那様の扶養になった場合は被扶養者として健康保険と国民年金に加入します。(ここを自分も厚生年金に加入していると勘違いする方が多いのですが…)
年間収入130万円未満(月額108,334円未満)など条件を満たして扶養になっている分には保険料が0円です。0円でも年金はちゃんと納めたと同じ扱いになるのです。
そのため、「とりあえず扶養範囲内で働ければいいわ」という程度ならばそれなりに収入を抑えてお勤めされるのが得です。
結果としては将来もらえる年金の額に影響することはありません。1号・3号と保険料の納付の有無以外に違いはなく、どちらも国民年金に加入していることになるのですから。
年金受給額に違いが出るとすれば、それはご自身が社会保険の被保険者(第2号被保険者)になった期間についてです。
ご自身が給料から天引きされて健康保険・厚生年金を納めるとその部分は国民年金+αとして年金額算定の時に加算されますので国民年金だけの場合に比べると加入期間分だけ+αになります。
なので、先に述べましたが、もし一定の勤務条件などクリアしてパート先で社会保険に加入することが出来るのであれば、同じ扶養範囲外で勤めるにしても国保に加入よりは社会保険に加入させてもらった方がいろんな意味で良いということです。
保険料も社会保険は事業主と折半(1/2)になるので国保より安く抑えることも出来ますし。
つまり、「保険料を納付するか」「保険料を0円にするか」というだけの違いです。
国保に被保険者として加入する場合は国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。ただし、この場合は扶養になっているわけではないので、上限など気にすることなくお勤めする(収入を得る)ことは可能です。
文面を拝見する感じでは、恐らくパート先で勤務時間、勤務日数をそれなりに増やせば社会保険に加入させてもらえそうな感じがしますね。
もし、「うちの会社はパートさんは社会保険に入れないんだよ(本当はこんなことダメなんですが;;)」とでも言われた場合には国保に加入して、働けるだけ働いた方が良いでしょう。
旦那様の扶養になった場合は被扶養者として健康保険と国民年金に加入します。(ここを自分も厚生年金に加入していると勘違いする方が多いのですが…)
年間収入130万円未満(月額108,334円未満)など条件を満たして扶養になっている分には保険料が0円です。0円でも年金はちゃんと納めたと同じ扱いになるのです。
そのため、「とりあえず扶養範囲内で働ければいいわ」という程度ならばそれなりに収入を抑えてお勤めされるのが得です。
結果としては将来もらえる年金の額に影響することはありません。1号・3号と保険料の納付の有無以外に違いはなく、どちらも国民年金に加入していることになるのですから。
年金受給額に違いが出るとすれば、それはご自身が社会保険の被保険者(第2号被保険者)になった期間についてです。
ご自身が給料から天引きされて健康保険・厚生年金を納めるとその部分は国民年金+αとして年金額算定の時に加算されますので国民年金だけの場合に比べると加入期間分だけ+αになります。
なので、先に述べましたが、もし一定の勤務条件などクリアしてパート先で社会保険に加入することが出来るのであれば、同じ扶養範囲外で勤めるにしても国保に加入よりは社会保険に加入させてもらった方がいろんな意味で良いということです。
保険料も社会保険は事業主と折半(1/2)になるので国保より安く抑えることも出来ますし。
会社への疑問・退職について。
今支店のチーフとして、正社員で去年の7月からの受付・接客として働いているのですが・・・。
会社にいくつかの疑問があります。
・入社時の契約書がない
・4月4日に経営困難の為4月30日で閉店と言われた。
・5月から本社でテレアポの仕事をしないかと言われている(賃金はそのまま)。
・離職票に会社都合と書いてもらうことは出来ないと言われました。
・タイムカードの実働時間と給料明細がちがいます。まぁ、固定給ですが。
30日未満で閉店をきかされて、就職活動もできず、失業保険も3ヶ月後です。
本社でのテレアポは職種が違い私のしたい仕事ではありません。
このような場合解雇にしかならないのですか?
できれば、会社都合で退職して、失業保険をもらいながら、
就職活動をしたいと考えているのですが。
後日ハローワークに相談に行く予定ですが、分かる方、知恵をおかしください。
雇用保険は1年たっていません。
読みにくい文章ですいません。
今支店のチーフとして、正社員で去年の7月からの受付・接客として働いているのですが・・・。
会社にいくつかの疑問があります。
・入社時の契約書がない
・4月4日に経営困難の為4月30日で閉店と言われた。
・5月から本社でテレアポの仕事をしないかと言われている(賃金はそのまま)。
・離職票に会社都合と書いてもらうことは出来ないと言われました。
・タイムカードの実働時間と給料明細がちがいます。まぁ、固定給ですが。
30日未満で閉店をきかされて、就職活動もできず、失業保険も3ヶ月後です。
本社でのテレアポは職種が違い私のしたい仕事ではありません。
このような場合解雇にしかならないのですか?
できれば、会社都合で退職して、失業保険をもらいながら、
就職活動をしたいと考えているのですが。
後日ハローワークに相談に行く予定ですが、分かる方、知恵をおかしください。
雇用保険は1年たっていません。
読みにくい文章ですいません。
少し解らないので誤解があればすみません。
・入社時の契約書がない
→基本的に必要であるけれども(雇用契約)用意していない会社は多々あります。
・経営困難で閉店
・本社からテレアポの仕事の依頼
・離職票に会社都合
→普通の会社でいうところの部署移動みたいなものでしょう。ですから次の部署への(テレアポ)移動を断るということはあなた様の都合なので会社都合にはならない。
・固定給
→入社時、時間外手当がつくつかないの話はなかったのでしょうか?
経営困難で閉店になってしまったのはチーフとしてあなたにも少しは責任がないわけではないので、(たった10ヶ月ほどですが)可哀想ですがちょっと無理な気がします。
頭を切り替えて次なるステップへ気を持っていかれたほうが懸命です。
あと、会社側ともう少し詰めて話をすることはできませんか?どんな会社か知らないのでなんともいえないのですがテレアポ以外でもっと頑張りたいとか。それからでも遅くはありません。
頑張って下さい!
・入社時の契約書がない
→基本的に必要であるけれども(雇用契約)用意していない会社は多々あります。
・経営困難で閉店
・本社からテレアポの仕事の依頼
・離職票に会社都合
→普通の会社でいうところの部署移動みたいなものでしょう。ですから次の部署への(テレアポ)移動を断るということはあなた様の都合なので会社都合にはならない。
・固定給
→入社時、時間外手当がつくつかないの話はなかったのでしょうか?
経営困難で閉店になってしまったのはチーフとしてあなたにも少しは責任がないわけではないので、(たった10ヶ月ほどですが)可哀想ですがちょっと無理な気がします。
頭を切り替えて次なるステップへ気を持っていかれたほうが懸命です。
あと、会社側ともう少し詰めて話をすることはできませんか?どんな会社か知らないのでなんともいえないのですがテレアポ以外でもっと頑張りたいとか。それからでも遅くはありません。
頑張って下さい!
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