失業保険をもらいながらの扶養以内について
現在はフルタイムアルバイトをしています。
6月末で契約期間満了で辞めるのですが、12月~6月までで大体93万円くらいです。
8月から失業保険をもらい10月からの半年の職業訓練に応募するつもりなんです。
失業保険って非課税だと聞いたのですが、働いていた分の93万円だけだと、夫の扶養にはは入れるのでしょうか??健康保険なども入れなおせますか??
現在はフルタイムアルバイトをしています。
6月末で契約期間満了で辞めるのですが、12月~6月までで大体93万円くらいです。
8月から失業保険をもらい10月からの半年の職業訓練に応募するつもりなんです。
失業保険って非課税だと聞いたのですが、働いていた分の93万円だけだと、夫の扶養にはは入れるのでしょうか??健康保険なども入れなおせますか??
失業給付は非課税ですが健康保険の被扶養者認定要件については収入に該当します。
ご質問様の収入93万ですが基本手当日額が3611円以下なら被扶養者要件に該当します。
雇用保険説明会の時に受給資格者証を貰いますのでそこに記載されてますのでご確認下さい。
ここでは何とも言えませんが。
ご質問様の収入93万ですが基本手当日額が3611円以下なら被扶養者要件に該当します。
雇用保険説明会の時に受給資格者証を貰いますのでそこに記載されてますのでご確認下さい。
ここでは何とも言えませんが。
失業保険の給付について質問です。
給与遅延等による会社都合扱いにて、8月末日に退職します。
新しい就職先が10月1日から就職内定しています。
私としては、少しの期間でも失業保険を受給してもらい、
再就職手当ても申請したいのですが、
退職→離職票発行→離職理由の判定→受給資格の認定 までに、
どのくらいの期間が必要でしょうか?
再就職までの1ヶ月間で支給要件を満たせるでしょうか?
また、退職までに準備しておくべきこと、確認しておくことなど
ありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
給与遅延等による会社都合扱いにて、8月末日に退職します。
新しい就職先が10月1日から就職内定しています。
私としては、少しの期間でも失業保険を受給してもらい、
再就職手当ても申請したいのですが、
退職→離職票発行→離職理由の判定→受給資格の認定 までに、
どのくらいの期間が必要でしょうか?
再就職までの1ヶ月間で支給要件を満たせるでしょうか?
また、退職までに準備しておくべきこと、確認しておくことなど
ありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社都合なら翌月から支給を受けられるはずです。
最近の失業保険制度で聞いた話だと、
就職が決まったら残りの支給額がもらえるらしい話を聞きました。
最近の失業保険制度で聞いた話だと、
就職が決まったら残りの支給額がもらえるらしい話を聞きました。
失業保険受給終了後、主人の被扶養家族になる手続きを失念しており、つい最近主人の勤務先に申請を出したのですが、来年からでないと扶養家族になれないとのことでした。税金の還付申請は確定申告でできますか?
昨年(2010)年夏に退職し、その後今年(2011)の5月まで失業保険を受給していました。失業保険を受給している間は主人の扶養家族になることができないため、扶養家族の手続きをしておりませんでした。失業保険受給が終了した後、諸事情で主人の被扶養家族になることを失念しており、12月に入り子供と私を被扶養家族に申請したいと届け出を出しましたが、来年の1月1日からでないと手続きが煩雑になるとのことでした。
1)2011年に関しては、失業保険以外は収入は無く、無収入なのですが確定申告はできますか?
医療費控除や地方税等その他の還付請求をしたいのですが、2011年は収入がないため、源泉徴収票がありません。
この場合、主人の扶養家族に入らないまま、私の名義で確定申告をすることは可能ですか?
2)もし、可能な場合、どのような書類や手続きが必要となりますか?
3)もし、来年1月1日からしか、私と子供が主人の被扶養家族として認定されない場合、2011年に関する医療費控除や税金の還付をする方法はございますか?(たとえば、主人の名義で)
2011年に関しての還付請求額(もし還付手続きが可能ならば)かなりの額になるので、どうにかして還付請求をしたいのですが、今までの還付手続きとは異なるケースなので、具体的にどのように行って良いのか分かりません。
どなたかアドバイスをいただければ幸いです。
昨年(2010)年夏に退職し、その後今年(2011)の5月まで失業保険を受給していました。失業保険を受給している間は主人の扶養家族になることができないため、扶養家族の手続きをしておりませんでした。失業保険受給が終了した後、諸事情で主人の被扶養家族になることを失念しており、12月に入り子供と私を被扶養家族に申請したいと届け出を出しましたが、来年の1月1日からでないと手続きが煩雑になるとのことでした。
1)2011年に関しては、失業保険以外は収入は無く、無収入なのですが確定申告はできますか?
医療費控除や地方税等その他の還付請求をしたいのですが、2011年は収入がないため、源泉徴収票がありません。
この場合、主人の扶養家族に入らないまま、私の名義で確定申告をすることは可能ですか?
2)もし、可能な場合、どのような書類や手続きが必要となりますか?
3)もし、来年1月1日からしか、私と子供が主人の被扶養家族として認定されない場合、2011年に関する医療費控除や税金の還付をする方法はございますか?(たとえば、主人の名義で)
2011年に関しての還付請求額(もし還付手続きが可能ならば)かなりの額になるので、どうにかして還付請求をしたいのですが、今までの還付手続きとは異なるケースなので、具体的にどのように行って良いのか分かりません。
どなたかアドバイスをいただければ幸いです。
1)雇用保険は、課税されない収入です。
所得税を納めていないですから納付額ゼロで、確定申告を行っても還付は受けられません。
医療費控除については、ご主人の名前というか、世帯の医療費を合計して行えます。
あなたには収入がありませんから、確定申告は今回行えないです。
2)手続き・書類は、医療費の確定申告でしたら、領収書原本を整理しておきましょう。
細かいことは、「確定申告の手続」で検索して下さい。
税務署に電話でもかまいません。
3)夫の名義で行ってください。
扶養の可否にかかわらず、あなた名義では確定申告を行えません。
特に異なるケースではありません。
世帯で申告するとお考えください。
所得税を納めていないですから納付額ゼロで、確定申告を行っても還付は受けられません。
医療費控除については、ご主人の名前というか、世帯の医療費を合計して行えます。
あなたには収入がありませんから、確定申告は今回行えないです。
2)手続き・書類は、医療費の確定申告でしたら、領収書原本を整理しておきましょう。
細かいことは、「確定申告の手続」で検索して下さい。
税務署に電話でもかまいません。
3)夫の名義で行ってください。
扶養の可否にかかわらず、あなた名義では確定申告を行えません。
特に異なるケースではありません。
世帯で申告するとお考えください。
もうすぐ結婚して、会社を退職します。配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
6月に入籍します。現在私(妻になる予定)は会社員です。同じ6月に会社は退職する予定です。
給与は、現在交通費抜きで支給額20万円です。6月分まで支給される予定です。
扶養控除の基準は年収130万円以下ということですが、
①1月から12月での収入ということでしょうか?
②交通費は含まれますか?
③支給額なのか手取りなのか、その辺も知りたいです。
もっと住むところから近い職場を探す(求職活動)するつもりですが、
⑤ハローワークに通いながら、もし職につけず失業保険をもらうようになったら、扶養控除は受けられないんでしょうか?
⑥失業保険の支給額も、基準の130万円に含まれますか?
今から、自分の進む道(どのように働いて、収入を幾ら位にするかなど)をしっかりきめておきたいので
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
6月に入籍します。現在私(妻になる予定)は会社員です。同じ6月に会社は退職する予定です。
給与は、現在交通費抜きで支給額20万円です。6月分まで支給される予定です。
扶養控除の基準は年収130万円以下ということですが、
①1月から12月での収入ということでしょうか?
②交通費は含まれますか?
③支給額なのか手取りなのか、その辺も知りたいです。
もっと住むところから近い職場を探す(求職活動)するつもりですが、
⑤ハローワークに通いながら、もし職につけず失業保険をもらうようになったら、扶養控除は受けられないんでしょうか?
⑥失業保険の支給額も、基準の130万円に含まれますか?
今から、自分の進む道(どのように働いて、収入を幾ら位にするかなど)をしっかりきめておきたいので
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
入籍→婚姻(婚姻届け出)
〉扶養控除の基準は年収130万円以下
違います。
「扶養控除」とは、所得税・住民税の計算において、配偶者以外の親族を扶養している人に適用される控除です。
質問者さんは「控除」という言葉の意味も理解しておられないのでは?
質問者さんが言いたいのは、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者のことでは?
どういう制度について質問していたつもりなのか、その内容を書いて再質問してみてください。
被扶養者・第3号被保険者について
・基準は「見込み年収130万円未満」。
・判定時点での継続的な収入による。収入が給与や雇用保険基本手当(失業給付)なら、所定の月額・日額を年額換算して判断される。
※ただし、組合健保の場合、「失業者には被扶養者資格を認めない」などという場合がある。
・この場合の「収入」には、非課税通勤手当を含む。
〉扶養控除の基準は年収130万円以下
違います。
「扶養控除」とは、所得税・住民税の計算において、配偶者以外の親族を扶養している人に適用される控除です。
質問者さんは「控除」という言葉の意味も理解しておられないのでは?
質問者さんが言いたいのは、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者のことでは?
どういう制度について質問していたつもりなのか、その内容を書いて再質問してみてください。
被扶養者・第3号被保険者について
・基準は「見込み年収130万円未満」。
・判定時点での継続的な収入による。収入が給与や雇用保険基本手当(失業給付)なら、所定の月額・日額を年額換算して判断される。
※ただし、組合健保の場合、「失業者には被扶養者資格を認めない」などという場合がある。
・この場合の「収入」には、非課税通勤手当を含む。
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