失業保険について詳しい方、教えて下さい。

現在、旦那の扶養に入っていて、私自身は派遣で勤めていますが、妊娠中の為10月にて退職します。
ふと失業保険について気になったのですが知識が
ないので助けてください。
h25、1月から旦那の扶養に入っています。私の給料明細を見返した所、雇用保険の支払いはh24.12月が最後でした。
この場合、失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
12月まで雇用保険加入、以後加入なしで回答します。

12月まで勤務とありますが、この勤務分の加入年数は?
もし足りているとしたら、受給期間は「退職日から1年」です。
(加入年数不足なら支給はもともと対象外)

受給期間って?
「受給権のある期間」と解釈して下さい。「給付が受けられる期間」ではありません。
給付は「基本日額×日数」の形で、何回かに分けて給付されます。
会社都合(倒産やリストラなど)の場合は、年齢・加入年数によって日数が変わります。
それ以外の退職理由の場合、年齢は関係なく加入年数によって日数が変わります。
また以前は「そのほかの退職理由」でしたが、一部理由は「特定理由離職者」として日数や再就職手当などで優遇される制度ができました。


さて問題なのは「12月に退職」してから何もしていない、という事です。
受給期間を過ぎてしまうと一切の権利を失い、受給前でも受給中でもそこでお終いです。

で。
雇用保険(なぜかいまだに失業保険って呼ぶ人がいますけど、かなり前に新要素をプラスして雇用保険に変わりました)の失業給付を受ける前提として
・加入年数が足りている
・働く意志があり、求職活動が行なえる
があります。

ここで問題なのが「妊娠中であること」です。
最終的にはハローワーク所長の判断になりますが、妊娠で退職してさあ求職!と言う人はあまりいませんよね。
妊娠の場合、受給期間の進行を一時停止することができます。期間延長といいます。
出産後、求職活動できるようになったら再会します。
延長は理由が別でも、一度きりしかできません。
お子さんの預け先や体調など、整ってから再開しましょう。


で、肝心の「受給期間」なのですが。
相談者さん、現時点で残り4ヶ月ありません。
この期間中に
・申請
・待機期間(7日)
・給付制限(3ヶ月。会社都合と特定理由離職者は除く)
を経て、受給となります。

給付制限がつくと、よくて10日分、といったところでしょうか。

可能性があるとすれば「特定理由離職者」の「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」
これに該当できれば、2ヶ月半分は受給できる可能性がありますが・・・・・・。
10月に出産のため退職となると「妊娠、出産、育児等により離職」ではないんですよね・・・・・・。

ちょっとでも受給の可能性はありますので、なるべく早くハローワークへ行ってみてください。
離職票はありますか?
忘れ物があると申請がそれだけ延びるので、あらかじめ確認しましょう。
労働基準法に詳しい方、ご助言下さい。
夫の賃金の事です。
夫は3月に転職をし、3ヶ月の試用期間を経て、6月に正社員となりました。
面接時の話では、賃金は日給月給制でした。
6月のお給料は、実働日数23日、実働時間184時間で、基本給176000円、これに諸手当がついて手取りが17万3千円でした。
7月のお給料は、実働日数25日、実働時間193時間、遅早が7時間でした。
なぜか基本給は6月と一緒で176000円、そこに遅早控除が7000円も引かれていて、諸手当がついても手取りが16万2千円弱でした。
ちなみに、残業も月に20~40時間ありますが、すべてサービスです。
夫の担当している仕事は売り上げが少なく、会社にとってはお荷物だそうで、残業代は1円もつかないんです。
不景気なので、ボーナスもしばらくは出ないそうです。
そもそも、遅刻早退のペナルティだとしても、7000円は高すぎませんか?
また具合が悪くなったとしても、これでは絶対に帰れませんし、カゼやインフルエンザにかかっても絶対に休めません。
ただでさえ安月給なのに。
今年34歳になる男の月給とは思えません。
今朝、夫が総務に問い合わせたのですが、賃金の事は本社に聞かないとわからない、とだけ。
実際に本社にまで話が通るのかどうかも微妙です。
ちなみに面接時に夫を担当した総務の方はすでに辞めています。

私は8月いっぱいで今のバイトをやめて、9月から3ヶ月間職業訓練を受ける予定です。
ずっと専業主婦だったので、失業保険など私には関係のない言葉で、通学費も実費で、私が職業訓練を終えて再就職が決まるまでは、夫の収入だけが頼りなんです。
それまでは夫の扶養に入ります。
夫は私の再就職が決まったら今の会社を辞めると言っていますが、自己都合では失業保険を貰えるのは3ヵ月後で、しかも1、2年で辞めたとなっては、再就職活動に支障を来たすのは目に見えています。
年齢も年齢ですし。
ちなみに夫は3度ほど転職したのですが、3社とも倒産でしたので、会社都合でした。

面接時の口約束といえど、契約は契約だと思うんです。
面接時→『日給月給だけど、ボーナスも出るし、残業もある、昇給もある』
現実→『日給月給?固定給?、ボーナスは出ないし、残業はあるけど残業代はない、昇給はあるようなないような』
これらの違いを理由に、どうにかその後の再就職活動に響かない辞め方はあるのでしょうか。
ご助言お願いします。
労働基準監督署に訴えれば残業代がすぐに支払われるなんて事はありません

労働基準監督署には法的効力は一切ない、問題のある会社に対して指摘する程度です。法的効力は最終的には民事裁判での判決

全額貰える事もありません

賃金の未払いはさかのぼって約2年までしか請求出来ませんし、支払わせる為には準備に時間が掛かります

・契約時の内容(雇用契約書)
・社内規定
・給料明細
・タイムカードなど実際に残業を行った証明になるもの

労働基準監督署を通し自分で支払いを請求するなら少なくともこれだけは必要です。労働基準監督署にこれらをもって行き状況を説明したうえで残業代が支払われないのは不当だと確認

会社に対して書面で支払いを要求してください。その時には必ず郵送日が記録されるように郵送する事と支払いの日をこちらで指定する

指定した日に支払われなければ再度、労働基準監督署に行き支払うように指示してもらう

会社側が支払うことになれば個人的に計算した未払い賃金と会社側が計算した賃金で折り合いを付けて交渉(示談)

示談で駄目なら労務士に相談する、労働基準監督署でも労務士を紹介してくれます

もし最初から民事裁判になってもきっちり回収するという考えなら最初から労務士に相談するのがいいと思います

会社都合で3度ほど退職しても旦那さんの個人的な能力を疑われるものではないですから問題ないと思います

今回自己退社したとしても契約時と現状の違いから転職を決断した事をしっかり伝えればいいと思いますよ

ハローワークなんか行っても意味なんか無いですよ

※※※※※※※
タイムカードと書いたのは一般的に証明しやすいからです
会社側に義務つけられるのは労働時間を把握する事であって就業が確認出来るなら他のものでもいい

俺の場合はタイムカードを毎月コピーしてたんでそれを使いましたが、仕事で業務報告なんかを帰る前にメールで報告してたんでその発信時刻でも可能でした。

他にもシフト表や業務日報なんかも大丈夫です。会社にいつ出勤したかいつ帰ったかがわかればいいんです

タイムカードの強制打刻は基準法に違反してるのはもちろんですけども会社側の意図的なものであって従う必要はないです。今後は断って下さい。会社での立場が悪くなってもいい、辞める事になってもいいと決意してるならです

こっそり労働基準監督署に電話するのもありです。電話で現状を話しただけでも労働基準監督署から会社に調査がはいると思います

その時にタイムカードの強制打診で終業時刻が証明出来ない事と、上司の指示で1時間前に早出し清掃させられてた事も伝え対応方法を聞くといいと思います

後は出来る限り未払い賃金の1日単位で時間計算してください。1時間前の早出も計算していいと思います。1時間前に出勤するように指示があったなら計算してください
2年勤めた会社を辞めようか迷っています。
最近は赤字経営らしく、給料は昇給した分、元に戻され(14万)手当てもカット、
残業も毎日最低一時間はしているのに残業代もカットされました。
さらにボーナスもなしです。
もうすぐ倒産する噂が立っていますが、いつかは分かりません。
今辞めて次探すか、倒産するまで待って失業保険もらうか悩んでいます。なにもそういう事がわかりませんのでどちらがいいのか教えて下さい。
お願いします
現在の仕事と同時進行で、就職活動できないのですか?
失業給付金といっても、基本給の何割って感じですので、
14万全額が基本給だったとしても、せいぜい1ヶ月10万ちょっとしかもらえませんよ。
その間生活はどうされますか?
給付金もらっている間は、アルバイトもできません。
7月から働きだした会社を辞めたいです。
前回、自己都合で退職後、3カ月以内に再就職が決まったので、失業保険給付は受けた事がなく、早期就業手当てを貰いました。

今辞めると、1年未満に
なりますが、失業保険は貰えますか?
(会社都合の場合、自己都合の場合)
基本手当を受給していなくても就業促進手当を受け取っていればその分は減ってます。

新たな受給資格を得られなければ元の資格での再開ですが、受給期間の終わりは変わりません。

いわゆる会社都合や正当な理由のある自己都合の場合は離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること、懲戒解雇や正当な理由のない自己都合の場合は離職前2年で被保険者期間が12か月以上あることが新たな受給資格を得る最低限の条件です。被保険者期間とは単純な加入していた期間ではありませんが、入社以来10日以上欠勤したり休職した月がなければ単純に雇用保険に加入していた期間と同じだと考えて良いと思います。

ここで言う1か月の単位は離職日基準で前の月の離職日と同じ日の翌日まである日です。一日でも足りない月で15日以上の日数があれば1/2か月、それ以外はゼロと考えればいいと思います。
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