失業給付金について

私は今現在子どもが小さいので専業主婦で旦那の扶養に入っています。

妊娠9ヶ月頃まで働きその後職業安定所に行き失業保険の給付延長手続きはしてあります。
もう少し子どもが大きくなったら私も働こうと考えているのですが出来ればその前に給付金を受給したいと考えています。
もし受給してもらおうと思うと旦那の扶養からぬけなくてはいけないのでしょうか?
難しくてよくわかりません。
詳しい方いましたら、宜しくお願いします。
こんにちは。
受給額により制限があります。
以下の条件になります。
ハロワの「しおり」で確認してください。
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雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、
その1日分の金額が3612円以上であるときは、
国民年金の第3号被保険者や、
健康保険の被扶養者となることができません。
離婚のため転居をする場合、または転居はしないが離婚する場合、失業手当はもらえますか?
年収130万未満におさまるように働いてきている者です。
来年には意にそぐわず、夫と離婚することになるかもしれません。

離婚となった場合、子供たちを育てていかないといけないので、もっと収入の高い仕事に転職することになります。
離婚により収入の高い仕事へ転職するため、を理由に、失業手当はもらえますか?
もちろん、一生懸命仕事は探しますが、離婚による手続き等のため、子供のためにも、しばらくは期間をもてればと思います。

また、もしかしたら離婚に伴い、実家のある遠方へ引っ越しすることになるかもしれません。
引っ越す場合はどうでしょうか?

また、それぞれの場合、3か月の待機期間はありますか?

また、離婚、失業保険申請と転居の時期的なタイミングや順序など、こうしたほうがいいというようなアドバイスがあれば(少しでも税金の負担など減らしたいので)、ぜひあわせてお願いします。
補足みました。
えっとですね。発想が逆ですね。
3612円以上の失業給付を受給する場合、今現在の第3号被保険者からは抜けなければなりません。
つまりあなたは社会保険上の扶養には入れません。ご自身で国民健康保険料を支払い、国民年金保険料を支払って第1号被保険者になることになります。
まあでも、これは離婚すれば皆、そういう状況になるって話なんですけどね。
ちなみに離婚が原因の通勤困難ならば、3ヶ月の待機期間がなくなる可能性がありますが、単に離婚する予定なので収入の多い仕事に転職したいんで退職します、では3ヶ月の待機期間は免れません。
おそらく離婚しても損しないなら籍を抜きたいけど、逆に離婚しない方が得するなら籍は抜きたくないという気持ちでいるからこういう質問をされてるんでしょうけど、まあ、一長一短じゃないですかね?選択肢は2つかな。3612円以上あれば籍を抜いて退職3ヶ月の待機期間なしでの支給。ないなら、籍を抜かず、第三号被保険者としての立場を利用して保険料払わないで受給、その代わり3ヶ月の待機を甘受する。
最後に一つ!余計なお世話でしょうが、保険料をケチってなんとか、ならないか?と思うのはまあ、人として当然かなと思いますけど、一方で自分の保険料ひとつ払うのがもったいないから離婚しないってのは、どれほど今の夫に経済的に依存していたかって事であり、かつそれが当たり前の生活になってたかということです。質問の内容を見てもかなり社会生活に疎いように見えます。そういう考え方が抜けないかぎり経済的な自立は困難、早計かなという意味をこめて、3612円以上あっても後者の方をおススメしますね。
今月、今の会社を退社することになっていますがまだ次の仕事が決まっていません。健康保険と年金の支払いをとりあえず旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養でも失業保険は受けられるのでしょうか?
退職後、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」になることができます。
なお、雇用保険の失業給付金受給期間中は「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」の資格は喪失しなければなりません。これは、失業給付金が収入と見なされ規定の「年間収入130万円未満」に抵触するからです。ただし、失業給付金の基本手当日額が3,611円以下であればその必要はありませんが、3,611円以下は、ごく稀です。

失業給付金受給終了後は、再度被扶養者および国民年金第3号被保険者となることは可能です。
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