退職後に失業保険の給付を受けている間は夫の扶養には入れないのでしょうか?。
会社で相談したらそう言われました。
家内は8年ほど失業保険に加入していたので、退職すると3ヶ月間の給付が受けられるはずです。
ただそれまでに待機期間のようなものが2~3ヶ月あると思うのですがその間も含めて、継続の保険料か若しくは国民年金+健康保険料を支払わなければならないのでしょうか?。
てっきりすぐに私の扶養に入れるものとばかり思っていました。
雇用保険の失業手当の日額が3611円以下であればあなたの扶養になれますが、3612円以上ある場合には、年収が130万を超えるものと見なされて、失業手当受給中には扶養にななれないことになります。

但し、受給開始前の給付制限期間と、受給完了後には扶養になれます。

しかし、加入されている健康保険組合の独自基準がある場合もありますので、あなたの会社で確認されるのが良いでしょう。
今年の3月末で退職し、まだ就職していません。今年の所得は前職の1~3月分と退職金、失業保険3ヶ月分です。支払いは、市民・県民税と生命保険と任意継続保険です。確定申告での還付・損をどなたかお教え下さい。
所得の詳細は
・「平成21年分・給与所得の源泉徴収票」は郵送されています。
社会保険料等の金額・・・126,868円
源泉徴収税額・・・23,971円
質問①退職金の所得税はまだ請求されていません。今回、申告することで請求されるのでしょうか。
②失業保険による収入も所得となるのでしょうか。

支払いの詳細は
・市民・県民税は今年度分を全納しています。・・・275,100円
・生命保険も毎月11,000円自分で支払っています。まだ証明書は郵送されていません。
・任意継続保険料は毎月23,000円4月から12月現在まで支払っています。
※国民年金は、4月のみ支払いましたが5月からは申請し全額免除・納付猶予申請承認頂いています。

③以上で申告することで還付される分はあるのか、逆に支払うことはあるのでしょうか。
④申告する内容によって還付がなくなれば、どの申告であれば還付される確率があるのでしょうか。
⑤今回の申告で、来年度の国民健康保険料や市民県民税が減ることはありますか。(この二つは前年度の所得に対して料 金が決まるということで)

補足 様々なもの見てみましたがあまりよく分かりませんでした。
どなたか、詳しく分かられる方よろしくお願いします。
① 退職金は分離課税です。
退職金に対する課税処理は終わっています。
退職所得=[退職金支払額-退職所得控除〈勤続年数(一年未満切り上げ)×40万円〉(最低80万円)]×1/2
計算してみてください、退職金で所得は発生していないでしょう。 非課税です。

② 失業保険=雇用保険の基本手当は、非課税です。 所得に加えません。

③④⑤
給与収入1,017,557円
→ 給与所得360,557円
△給与から引かれた社会保険料126,868円
△申告による社会保険料221,660円
△基礎控除380,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
課税所得0

差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。
確定申告すれば、住民税の申告は不要です。
住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。

国民健康保険料は、来年3月までは平成20年分の所得で計算されます。
来年4月以降の国民健康保険料は、平成21年分の所得を元に計算されますが、自治体ごとの計算式によるので、直接お問い合わせ下さい。
たぶん、来年4月以降に任意継続保険料を納付期限までに払い忘れて資格を喪失し、国民健康保険に加入するのがいいでしょうね。
何方か、知恵貸して下さい。今個人再生中で、弁護士を通じ、個人再生委員の他の弁護士と面談ありました。
その際通帳のに未記入分があり銀行に依頼して明細を送って貰いました。そしたら2年半前失業保険を貰いながら、仕事をしていた事が発覚し、どう言う話をすれば良いのか分かりません!以前に貰った失業手当は返さなくてはいけなくなるんでしょうか?貰った失業保険の金額は約60万位になります。ここをクリアーしないと先に進まなく困っています。個人再生委員の先生には3万X5ヶ月と言う事で2回めをこの前払いましたが、個人再生が認められなくなるようなことはあるのでしょうか?
個人再生委員に未記帳合算分の明細を提出した後、説明を求められたら、ありのままを話して下さい。
失業保険の不正受給はほめられたことではありませんが、そのこと自体が個人再生手続きの進行の妨げになるとは思えません。

厳しい個人再生委員(弁護士)であれば、60万円は返還すべき債務と考え、債権者に追加するか(=一部支払い)、税金同様の公租公課として扱うか(=全額支払)を検討するかも知れません。

しかし、個人再生手続をストップし、再生計画の提出に至らないということはないでしょう。
また、その弁護士があなたに断り無く公共職業安定所にチクルことはないと思います。裁判所も同様です。
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