今、退職を考えています。理由は労務環境の悪さです。朝8時~夜11時まらいまで働いておりタイムカードはありません。が、自分で勤務時間を記録しています。
(出退勤時に自宅宛てにメールを送っています。)過去、3ヵ月分、45時間以上の時間外の記録はあります。
おそらく、会社は自己都合の退職と扱うかと思いますが失業保険の手続きには会社都合の異議を申し立てるつもりです。上記のような記録で変更は可能でしょうか?
営業職の為、会社は私の能力のせいと言うかと思いますが、実際に上司からは仕事が終わるまで帰るなや朝早くきてやれなどの指示を受けております。もし仕事に抜けがあれば同じような説教をうけます。タイムカードは無く、上司は私より後にきて先に帰る為、私が何時にきて何時に帰っているかも把握していないと思います。
このような状況ですが会社都合の退職になるでしょうか?
よろしくお願いします。
(出退勤時に自宅宛てにメールを送っています。)過去、3ヵ月分、45時間以上の時間外の記録はあります。
おそらく、会社は自己都合の退職と扱うかと思いますが失業保険の手続きには会社都合の異議を申し立てるつもりです。上記のような記録で変更は可能でしょうか?
営業職の為、会社は私の能力のせいと言うかと思いますが、実際に上司からは仕事が終わるまで帰るなや朝早くきてやれなどの指示を受けております。もし仕事に抜けがあれば同じような説教をうけます。タイムカードは無く、上司は私より後にきて先に帰る為、私が何時にきて何時に帰っているかも把握していないと思います。
このような状況ですが会社都合の退職になるでしょうか?
よろしくお願いします。
質問者さんは、特定受給資格者の
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため……(略)……離職した者」
に該当するかどうかということをおたずねになっているのではないでしょうか?
普通に考えると該当するような気がするのですが、営業職ということで見なし労働になっていたりした場合、どういう扱いになるのかよくわからないですね。ズバリの回答が無い場合は、職安に確認してみるしかないんじゃないでしょうか。
他にも会社の悪行の数々(あればですが)を言いつのれば特定受給者扱いにしてくれそうな気もしますが、そんな甘くないですかね。
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため……(略)……離職した者」
に該当するかどうかということをおたずねになっているのではないでしょうか?
普通に考えると該当するような気がするのですが、営業職ということで見なし労働になっていたりした場合、どういう扱いになるのかよくわからないですね。ズバリの回答が無い場合は、職安に確認してみるしかないんじゃないでしょうか。
他にも会社の悪行の数々(あればですが)を言いつのれば特定受給者扱いにしてくれそうな気もしますが、そんな甘くないですかね。
労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?
現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
また、有給がないことも入社してから分かりました。
労働契約書などの書面は交わしておらず、自己都合退職のつもりでしたが、
「労働契約が実際の内容と大きく異なっている」
「会社が各種法令に違反している」
場合は特定資格受給者となり、会社都合にすることができると知りました。
私のような場合でも、特定資格受給者と認めてもらうことは可能なのでしょうか。
職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
ご回答よろしくお願いします。
現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
また、有給がないことも入社してから分かりました。
労働契約書などの書面は交わしておらず、自己都合退職のつもりでしたが、
「労働契約が実際の内容と大きく異なっている」
「会社が各種法令に違反している」
場合は特定資格受給者となり、会社都合にすることができると知りました。
私のような場合でも、特定資格受給者と認めてもらうことは可能なのでしょうか。
職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
ご回答よろしくお願いします。
>労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?
労働契約書がないこと自体、違法ですからね。
しかし就業規則はあるのでしょう。
>現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
小規模な個人事業ではないとしたら社会保険がないこと自体が違法でしょう。
いったいどういうところですか。
>デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、
デザイナーだから裁量労働制とはできません。
これにはかなり面倒な手続きが必要です。どうせしていないでしょう。
またしていても社会保険などないのならこれはだめでしょう。
訴えられたらどうしようもないでしょう。
違法だらけの悪質なブラック企業と言わざるを得ません。
>事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
完全な違法です。
>また、有給がないことも入社してから分かりました。
違法です。でも有休がないというのは申請しないと主張できませんが、有休がないと何か明記したものがあるのですか。
さて、特定受給資格者と認定される条件にこのようなものがあります。
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
これに該当するのではないですか。
とすれば特定受給資格者の条件を満たします。
ただし、最終的にはハローワークの判断となりますので、絶対的なことは言えませんが、ある程度労働時間の証拠さえそろえば大丈夫でしょう。
しかも時間外手当が支払われていないという点を主張すればですね。
>職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
しかし少なくともポーズだけでも求職活動はしてください。
あるいは、給付延長措置をとってもらうかですね。
労働契約書がないこと自体、違法ですからね。
しかし就業規則はあるのでしょう。
>現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
小規模な個人事業ではないとしたら社会保険がないこと自体が違法でしょう。
いったいどういうところですか。
>デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、
デザイナーだから裁量労働制とはできません。
これにはかなり面倒な手続きが必要です。どうせしていないでしょう。
またしていても社会保険などないのならこれはだめでしょう。
訴えられたらどうしようもないでしょう。
違法だらけの悪質なブラック企業と言わざるを得ません。
>事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
完全な違法です。
>また、有給がないことも入社してから分かりました。
違法です。でも有休がないというのは申請しないと主張できませんが、有休がないと何か明記したものがあるのですか。
さて、特定受給資格者と認定される条件にこのようなものがあります。
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
これに該当するのではないですか。
とすれば特定受給資格者の条件を満たします。
ただし、最終的にはハローワークの判断となりますので、絶対的なことは言えませんが、ある程度労働時間の証拠さえそろえば大丈夫でしょう。
しかも時間外手当が支払われていないという点を主張すればですね。
>職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
しかし少なくともポーズだけでも求職活動はしてください。
あるいは、給付延長措置をとってもらうかですね。
雇い止めについて
4月から契約社員として働き始めました。
3ヶ月更新ということで、2度目の更新が9月末にありますが、先日雇い止めを言い渡されました。
5月頃から契約について再三脅しのような発言や、パワハラと思われるような言動・行動をされつつも、
毎日恐怖にさらされながらも一生懸命頑張ってきました。
納得いかないことばかりだったので理由を深く追求したところ、
教育改善を頑張ってきたものの、会社の基準値に能力が達してないというのが大半だと言われました。
その他全体的に見て雇い止めということになったそうです。
遅刻、欠勤などなんの問題もなく、大きなミスもなく、仕事の頑張り・仕事量は評価するとも言われました。
個人的な感情も含まれてるのではないのかと問いただしても、そんなことはないと言われました。
そして一番納得がいかないのが、退職理由を自己都合にしてくれということです。
失業保険は契約期間満了のため待機期間なくでるようですが、自己都合にする意味が私にはわかりません。
退職届をその場で書くように言われましたが、納得がいかず持ち帰りました。
会社都合と自己都合どのような違いがあるのでしょうか?
あと契約満了なのに退職届をだす意味があるのでしょうか?
4月から契約社員として働き始めました。
3ヶ月更新ということで、2度目の更新が9月末にありますが、先日雇い止めを言い渡されました。
5月頃から契約について再三脅しのような発言や、パワハラと思われるような言動・行動をされつつも、
毎日恐怖にさらされながらも一生懸命頑張ってきました。
納得いかないことばかりだったので理由を深く追求したところ、
教育改善を頑張ってきたものの、会社の基準値に能力が達してないというのが大半だと言われました。
その他全体的に見て雇い止めということになったそうです。
遅刻、欠勤などなんの問題もなく、大きなミスもなく、仕事の頑張り・仕事量は評価するとも言われました。
個人的な感情も含まれてるのではないのかと問いただしても、そんなことはないと言われました。
そして一番納得がいかないのが、退職理由を自己都合にしてくれということです。
失業保険は契約期間満了のため待機期間なくでるようですが、自己都合にする意味が私にはわかりません。
退職届をその場で書くように言われましたが、納得がいかず持ち帰りました。
会社都合と自己都合どのような違いがあるのでしょうか?
あと契約満了なのに退職届をだす意味があるのでしょうか?
会社都合は特定受給資格者に認められ給付制限はありません
また、被保険者期間や年齢によって受給期間が多くなります
自己都合は給付制限が3ヶ月間あります
給付日数も被保険者期間が10年未満で90日、
20年未満で120日、20年以上で150日となります
なお、離職理由が契期満了だけでは会社都合になりません
また、被保険者期間や年齢によって受給期間が多くなります
自己都合は給付制限が3ヶ月間あります
給付日数も被保険者期間が10年未満で90日、
20年未満で120日、20年以上で150日となります
なお、離職理由が契期満了だけでは会社都合になりません
時間外労働45時間以上が3ヵ月続いた場合、3ヵ月の待機期間を待たずに失業保険が直ぐに貰えるそうですが、それを証明するものをハローワークに提出したら会社に監査が入ったりするのでしょうか。
まだ働いている人達のことを考えたら、残業しないと仕事が回らない状態なので、監査でも入って残業するなとなると迷惑をかけてしまいます。
中小企業なのですが、監査が入ることはあるのでしょうか。
宜しく御願いします。
まだ働いている人達のことを考えたら、残業しないと仕事が回らない状態なので、監査でも入って残業するなとなると迷惑をかけてしまいます。
中小企業なのですが、監査が入ることはあるのでしょうか。
宜しく御願いします。
「時間外労働45時間以上が3ヵ月続いた場合、3ヵ月の待機期間を待たずに失業保険が直ぐに貰える」
それは、微妙に言葉足らず。
無条件に、そんなことが発生するという話ではありません。
まず、本人が退職したいと申し出て、「労働者側の判断」により退職をすることになる。
その際に、ただの一身上の理由なのか、その他の正当な理由があるのか、という話になったときに、45時間以上の時間外労働が3ヵ月続くような状況であり、その会社での労働に耐えられなくなったから退社したのだ、という理由があれば、
「正当な理由のある自己都合退職者」=「特定理由離職者」として認められれば、3ヶ月の給付制限期間がなく、基本手当の受給ができる。
あくまでも、理由を加味してハローワークが判断して、認めれば、特定理由離職者になるのであって、45時間3ヵ月があれば、無条件で、という書き方は、正確ではないです
貴方はそれに耐えられないとしても、会社ではそれで普通にがんばっている人もいる。
もしかしたら、短期に集中してそういう労働条件になったのかもしれないし、年間を通して恒常的に過剰労働を強いられたりしているのなら、労働基準監督署に訴えるなどの問題。
ハローワークでは、あなたは貴方の都合だけを言えばよいと思います。
それは、微妙に言葉足らず。
無条件に、そんなことが発生するという話ではありません。
まず、本人が退職したいと申し出て、「労働者側の判断」により退職をすることになる。
その際に、ただの一身上の理由なのか、その他の正当な理由があるのか、という話になったときに、45時間以上の時間外労働が3ヵ月続くような状況であり、その会社での労働に耐えられなくなったから退社したのだ、という理由があれば、
「正当な理由のある自己都合退職者」=「特定理由離職者」として認められれば、3ヶ月の給付制限期間がなく、基本手当の受給ができる。
あくまでも、理由を加味してハローワークが判断して、認めれば、特定理由離職者になるのであって、45時間3ヵ月があれば、無条件で、という書き方は、正確ではないです
貴方はそれに耐えられないとしても、会社ではそれで普通にがんばっている人もいる。
もしかしたら、短期に集中してそういう労働条件になったのかもしれないし、年間を通して恒常的に過剰労働を強いられたりしているのなら、労働基準監督署に訴えるなどの問題。
ハローワークでは、あなたは貴方の都合だけを言えばよいと思います。
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