緊急雇用創出基金事業対象求人について
ただいまパートでお仕事を探しているものです。

現在失業保険などは頂いておりません。

気になる求人があって、昨日ハローワークに行って来たのですが
よくわからなくて質問させて頂きます。

2件気になるお仕事があって、1件は「緊急雇用介護雇用プログラム」というもので
学校に通いながら「ヘルパー2級」の資格を取得し、学校のない日は
募集している福祉施設で働くというもので、ハローワークの方に説明して頂き
国からお金が出ているなどしくみはわかりました。

その流れで気になる2件目の求人の話も聞いたのですが、
その求人がたまたま同じように「緊急雇用創出基金事業対象求人」
というものでした。こちらは介護とかでなく、歯科医院でのお仕事なのですが
時間が「9:00~17:00」「週所定労働日数 3日」「雇用期間の定めなし」
というものだったのですが、

仕事内容は希望に合っているのですが、「できれば16:00までで、週4、5日働きたい」
という話をハローワークの方にお話していたら、
「これはこの1件目の求人と同じで緊急雇用創出基金事業対象求人だからねえ、
国からお金でてるから時間の変更はきかないよー」と言われました。

確かに時間について「相談に応じます」などの表示はなかったのですが、
普通のパートの求人みたいに時間の希望は出せないのでしょうか??

.
こんにちは。

確かに緊急雇用創出基金事業は国が制度設計をして、各地方公共団体へ委任している事業ですが、国も地方のどちらの要綱にも勤務時間に関する明確な定めは存在しません。

したがって勤務時間に関する裁量権限を有しているのは、あくまでもその歯科医院の考え方次第となります。

但し、既に基金事業への申請として「9:00~17:00」、「週所定労働日数 3日」、「雇用期間の定めなし」という内容で登録してしまっている場合には変更は利かないと存じます。

仮に上記の条件で人が集まらなかった場合、再度募集を掛ける段階になれば若干緩やかになる事も期待できるかとは思いますが・・・そういう意味でも最初に提示された条件をまずクリアする事が医院の希望であるならば、大変恐縮ですがそのハードルを超えないと厳しいというのが現実です(^-^;)

ご参考まで(._.)_
現在、職業訓練に通っているのですが、どうしても私用で休みたい日があります。
給付金や失業保険は貰っていません。

休む場合、何か書類を提出しないといけないのですか?

ただ、「体調がわるいので休みます」でいいのでしょうか?

どうか教えてください。
失業保険も給付金も貰っていないならばそのままの理由で電話連絡するだけで休めます。証拠となる書類等は提出する必要はないですよ。
電話連絡で休むと言えばいいだけです。
妊娠・出産に伴う失業保険受給について。

24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。

すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?

受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。

24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。

現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。

お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…

よろしくお願いいたします。
今現在、出産後8週ということは、平成25年の終わりころの退職としたら、妊娠のごく初期ですよね。

特定理由離職者について勘違いもあると思うのですが、妊娠していて辞めたらなんでもかんでも特定理由離職者というわけではありません。
「妊娠により、労務に解くことが困難となって離職した者」ということなので、おそらく、妊娠初期でまだ普通の生活が可能な状態で、たまたま退職の時期と妊娠が重なっていただけで、「妊娠による労務不能」が理由ではない、とみなされたのではないかと思います。
で、たぶん、H25年の分だけでは、被保険者期間が12か月に少し足らず、その前に働いて合算できる分が必要だと言われたのではないでしょうか。

8週経過して、受給のために手続きに行くのはよいですが、生活が厳しくて雇用保険の基本手当がほしい、ではなくて、生活が厳しいから早く働き始めたい。ということですよね。
ちゃんと、就職先が決まったら、生後2か月の子をどこに預けて働けるのか、きちんと計画してからでなければ、ハローワークのほうで、仕事に就くことが可能な状態だとみなしてくれないこともあります。
失業保険受給中のアルバイトについて
今年1/15に自己都合で会社を退職しました。今は車の免許と資格取得の為の学校に通って勉強しています。
2/23にハローワークに行き、失業保険の申請をしてきました。
ただ自己都合での退職ですので、待機期間が三か月ありますし今は実家から学校に通って勉強しているだけですが今後就職活動するにしてもお金がかかると思うのでアルバイトをしたいと思っているとハローワークの職員さんに伝えました。
私は今25歳で、20歳の時から同じ会社で働いており失業保険を受給するのも初めてなので分からない事だらけなので色々聞いたのですがハローワークの職員さんは難しい言葉で早口に返答してきて全く理解できませんでした。理解できない所を聞こうとしても取りつく島もありません。

帰ってネットで色々調べてみたら、週20時間以内のアルバイトならきちんとハローワークに申請すれば問題ない、働いた日数分の日割り額は減額されるが支給後に戻ってくる、不正受給した場合は最悪3倍返却になる等と書いてありました。

私の場合、きちんとアルバイトを申告して週20時間以内に納めれば不正受給にはなりませんか?またそうすれば本当に受給後に差額分は戻ってくるのでしょうか?

詳しい方、ご返答お願いします。
きちんとアルバイトを申告すれば支給期間の終わりがその分ずれますので、そのことを差額が戻ってくるといったのでしょうか。それに就業手当とか再就職手当に該当しないという条件がついたはずです。

仕事を得るための努力をしている行為を次の認定日までには2回はやりなさいといわれませんでしたか?(最初の説明会は出席したと思いますが、それは1回にカウントされます)仕事をネットで探すだけではなく、応募するので一回というカウントです。
失業給付は、働く意志と能力があって、仕事したいのに職がない人がもらう給付です。だからアルバイトしてるときは、給付がその分ストップするんです。お金がもらえるかもらえないは関係なく、就職活動ができないような、たとえばボランティア、家の手伝いなんかも、失業給付がもらえない日となります。だからどういう資格を取得したいのかわかりませんが、職業訓練などでない学校へ行っているのであれば、それもまずいかもしれません。
説明会のときに配布された資料にちゃんとかいてあるはずなので、よく読んでみてください。
ばれないと思っていたら密告されたりとかいうことは結構あるらしいので、正直に申告したほうがいいですよ。
窓口の人が丁寧に教えてくれなかったというのは不幸ですが、結構むずかしいことなので、何度でも聞きに行ったら良いですよ。知らないことを聞くのは恥ずかしいことではないです。めったにあることではないですし。それに窓口はひとりではないでしょうし。
がんばってください。
失業保険についてお教え下さい
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
質問番号に従って回答します。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)

<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
今 失業保険をもらっています。そして、ハローワークの職業訓練校を6ヶ月通います。 それで、夫の扶養に入ろうと思っていたら、「失業保険をもらっている間は扶養に入れない」 と夫の会社から断られました。何故 失業保険をもらっている間は 扶養に入れないのですか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
まず、税金面ですと、失業給付は非課税ですので給付を受けていても課税の対象にはなりません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。

一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。

失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。

もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。

また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
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