父・母・姉・私が加入している国民健康保険の通知書が世帯主である父に届いたの
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?


去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円

現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?

それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
>10月から国保を脱退するならその後の保険料負担はありませんので精算されます。

>戸籍上の妻又は、夫ではないが、事実上、婚姻と同様の事情がある場合、届出をすれば、被扶養者になれます。
その為には、主として、その被保険者により生計が維持されている事が必要です。

被保険者と同一世帯にある場合その内縁の配偶者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であると認められる場合ですが年収とは継続的な収入を指し、届け出時点で無収入なら被扶養者になれますが失業給付を受給の合、基本手当日額3612円未満、パート収入なら月額108,334円未満となります。
ただし、組合健保に加入の場合、条件が異なる場合がありますのでお問い合わせ下さい。
失業保険受給し健康保険料を支払っていますが、先日旦那の扶養にはいっていることがわかりました。
その場合まだ失業保険は受給していますが受給はできなくなりますか?またペナルティはあるの
でしょうか?国民保険には5月から入り、保険料も払いました。また5月から同時に扶養にはいっていたようです。先ほど主人の会社の人事に問い合わせて回答待ちで不安でいっぱいです
おそらく受給資格者証に記載ある受給開始日まで遡って扶養を外れる。
社保の扶養に入っていたのであれば、そちらの保険証も届いたのではないのでしょうか?国保と社保の保険証が二枚あることに疑問はありませんでしたか?

年金も遡って支払うことになりますが、額も多くないので特に延滞税などもかからないでしょう。


受給が完了したら扶養に入るのであれば、その際に必要な書類なども確認しておいてくださいね☆
3月末で退職します。

親の扶養に入るよりも、国保に入る方がいいと聞きましたが、
保険はどうするのが1番よいのでしょうか?



ちなみに職業訓練に行って、失業保険をもらいたいと思っています。
私も1月末で退職し,4月から職業訓練に通います。失業保険を受給中は扶養には入れませんので役所で国保と国民年金の手続きをしました。国民年金は一律ですが国保は前年の収入によります。退職後,会社からもらう資格等取得(喪失)連絡票と23年分の源泉徴収票を持って手続きに行きました。失業保険が終わって扶養にはいる際は,切り替わる一ヶ月位前にはお父様の会社に手続きの確認をしてもらった方がいいと思います。
失業保険と任意継続について
いつもお世話になります。 似たような質問は過去ログにあったのですが、どうもピンとこないのでよろしかったら教えてください。

友人が卒業後8年勤めた会社が倒産しました。 友人は何より働くことが好きとの事で失業保険はいらないのですぐ働きたいと言います。 たしか任意継続というのがあると話に聞いたことがあります。 できたら詳細とどうすれば任意継続を申し込めるのか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
任意継続っていうのは、社会保険の任意継続です。
その会社にいた時に入っていた社会保険を
やめた後2年までは継続してもらえるのです。
普通は、お近くの社会保険事務所へいって
その人がその会社をやめたことが確認されれば
手続きをしてくれるでしょう。
しかし、勤めていた会社が倒産した場合がどうなるかは
すみません、私ではわかりません。
社会保険事務所へ問い合わせてみられたら
すぐに分かると思いますよ。
もし任意継続されない場合は、国民保険に
入らなければならないので
そっちの方が任意継続より高くつきます。
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