失業保険受給についてわからないことがあり、どなたか詳しい方教えてください・・・!
7月末をもって自己都合により会社を退職することとなりました。
雇用保険には2年5ヶ月加入しています。
再就職先が今の時点ですでに決まっており、9月1日付けで就職することになっています。
この場合、8月の1ヶ月間は失業期間として失業保険を受給できるのでしょうか。
ハローワークで初回の認定うける4週間以内に再就職するともらえるのかどうかよくわかりません。
どなかか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたく、
宜しくお願いいたします。
7月末をもって自己都合により会社を退職することとなりました。
雇用保険には2年5ヶ月加入しています。
再就職先が今の時点ですでに決まっており、9月1日付けで就職することになっています。
この場合、8月の1ヶ月間は失業期間として失業保険を受給できるのでしょうか。
ハローワークで初回の認定うける4週間以内に再就職するともらえるのかどうかよくわかりません。
どなかか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたく、
宜しくお願いいたします。
残念ながら、あなたの場合失業保険を受給する事は出来ません。
自己都合による退職は、3ヶ月の待機期間を経て受給する事が出来ますが、失業保険の申請をする時点で、
次の仕事が何も決まっていない無職の状態が条件となります。
あなたは8月の一ヶ月は無職状態ですが、9月からの就職が決まっています。
この場合は受給条件に当てはまりません。
雇用契約を結んでなく、就職が確定でなくても受給は出来ないと思いますよ。
自己都合による退職は、3ヶ月の待機期間を経て受給する事が出来ますが、失業保険の申請をする時点で、
次の仕事が何も決まっていない無職の状態が条件となります。
あなたは8月の一ヶ月は無職状態ですが、9月からの就職が決まっています。
この場合は受給条件に当てはまりません。
雇用契約を結んでなく、就職が確定でなくても受給は出来ないと思いますよ。
失業保険の手続きを終わらせて3カ月後に受給ですよね?
その前にバイトをしたら資格は取り消しでしょうか?
その前にバイトをしたら資格は取り消しでしょうか?
基準以下の時間・日数であればアルバイトをしても問題ありません。
その基準はハローワークごとに違いがあるので、手続きをしたハローワークでお聞きになってください。
その基準はハローワークごとに違いがあるので、手続きをしたハローワークでお聞きになってください。
失業保険を63日残して就職しましたが、腰の具合から辞めようと思っています。働いた期間は10日ほどです。
保険類(雇用保険、健康保険)はまだかかっていないようです。
これで辞めた場合、失業保険の余り分が入ってきたりするのでしょうか?それとも何もなしでしょうか?
保険類(雇用保険、健康保険)はまだかかっていないようです。
これで辞めた場合、失業保険の余り分が入ってきたりするのでしょうか?それとも何もなしでしょうか?
再就職後、6ヶ月未満で再離職した場合
再就職後、6ヶ月たたないうちに再離職してしまった場合は、
再離職前の受給資格に基づき、基本手当が引き続き受けられます。
ただし、以下の一定の条件をクリアしている必要があります。
①基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること
上記の条件をクリアしていれば、
以前の退職時の基本手当を受給することができます。
再就職後、6ヶ月たたないうちに再離職してしまった場合は、
再離職前の受給資格に基づき、基本手当が引き続き受けられます。
ただし、以下の一定の条件をクリアしている必要があります。
①基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること
上記の条件をクリアしていれば、
以前の退職時の基本手当を受給することができます。
失業保険につきまして。。。
調べていましたら
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数
とありました。
所定給付日数というのは、何日間で計算するのでしょうか。
一ヶ月だから30か31日間ですか?
それとも
※失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間。
とありますので、第1回認定日の振込分については21日間くらいで計算するのでしょうか。
調べていましたら
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数
とありました。
所定給付日数というのは、何日間で計算するのでしょうか。
一ヶ月だから30か31日間ですか?
それとも
※失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間。
とありますので、第1回認定日の振込分については21日間くらいで計算するのでしょうか。
所定給付日数は、質問者さんの年齢、保険をかけていた期間などで異なります。
最低90日から最高210日分です。
最初の振込みは、待機期間が終わって、認定日の前の日の日数分です。
その後は4週間ごとの認定日に日数分なので、28日分になります。
質問者さんが、会社都合でやめた場合は、手続きして8日目からですが、
自己都合の退職の場合は、3ヶ月間の給付制限があってその間は、手当てが出ません。
最低90日から最高210日分です。
最初の振込みは、待機期間が終わって、認定日の前の日の日数分です。
その後は4週間ごとの認定日に日数分なので、28日分になります。
質問者さんが、会社都合でやめた場合は、手続きして8日目からですが、
自己都合の退職の場合は、3ヶ月間の給付制限があってその間は、手当てが出ません。
大変無知な質問ですみません。
失業保険の自己都合退社での受給についてですが、被保険者での勤続年数が10年以上と10年以下では受給年・金額が異なるかと思いますが。。。勤続年数は数社でもよろしいのでしょうか。
追記:また、被保険者で3年勤務し、退社後、失業保険受給なし。その後、数年間があり、その後、2社で被保険者で勤務。退社となる場合はどのようになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
失業保険の自己都合退社での受給についてですが、被保険者での勤続年数が10年以上と10年以下では受給年・金額が異なるかと思いますが。。。勤続年数は数社でもよろしいのでしょうか。
追記:また、被保険者で3年勤務し、退社後、失業保険受給なし。その後、数年間があり、その後、2社で被保険者で勤務。退社となる場合はどのようになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
まず、最初の質問ですが、雇用保険被保険者期間が10年未満なら90日です。10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。いずれも年齢は関係しません。勤続年数(被保険者期間)は数社でも構いません。
次の質問ですが、前記とも関連しますが、会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入しなければ前の期間はリセットされてゼロになってしまいます。ですから何とか1年以内に再就職をしたほうがいいと思います。
次の質問ですが、前記とも関連しますが、会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入しなければ前の期間はリセットされてゼロになってしまいます。ですから何とか1年以内に再就職をしたほうがいいと思います。
雇用保険、失業手当て受給に関して教えてください。
11月をもって昨年5月から勤めていた、派遣会社を会社都合で退社しました。
12月20日位にその会社の離職票が届くそうですが失業保険は最短でいつくらいに受給できますでしょうか?
私の認識では
派遣なので退職後1ヶ月は待ち、その後会社都合なので待機期間、認定期間として7日ほど、
最短では1月7日からと思っていますが認識は誤っていないでしょうか?
離職票が届き次第すぐハローワークに行きたいと思っております。
どうぞわかるかたご回答宜しくお願い致します。
11月をもって昨年5月から勤めていた、派遣会社を会社都合で退社しました。
12月20日位にその会社の離職票が届くそうですが失業保険は最短でいつくらいに受給できますでしょうか?
私の認識では
派遣なので退職後1ヶ月は待ち、その後会社都合なので待機期間、認定期間として7日ほど、
最短では1月7日からと思っていますが認識は誤っていないでしょうか?
離職票が届き次第すぐハローワークに行きたいと思っております。
どうぞわかるかたご回答宜しくお願い致します。
雇用保険手当受給に関しては、基本的に手続きをしてからのカウント(必要日数)になります。
離職理由が会社都合等として説明します。
12月20日に離職票が届いたとして、21日に手続きすれば、27日までが待機期間(7日間)で、手続きから4週後(1月25日)が初回認定日になります、待機期間~初回認定日の間に、説明会や講習会等があります、これには参加していないと初回認定日に認定が受けられず、手当の受給をする事が出来ません(先送りになります)
手当が貴方の手元に届くのは初回認定日から5営業日以内に指定口座に振込がされます。(1月29日頃)
支給される額は、基本手当日額×21日分です、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
以降2回目(28日後)の認定日からは28日分×基本手当日額が総支給日数に達するまで3回・4回と認定日が続きます。
各認定日間には2回以上の求職活動(指定された活動)をしなければ認定されず、先へ繰越しされます。
離職理由が会社都合等として説明します。
12月20日に離職票が届いたとして、21日に手続きすれば、27日までが待機期間(7日間)で、手続きから4週後(1月25日)が初回認定日になります、待機期間~初回認定日の間に、説明会や講習会等があります、これには参加していないと初回認定日に認定が受けられず、手当の受給をする事が出来ません(先送りになります)
手当が貴方の手元に届くのは初回認定日から5営業日以内に指定口座に振込がされます。(1月29日頃)
支給される額は、基本手当日額×21日分です、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
以降2回目(28日後)の認定日からは28日分×基本手当日額が総支給日数に達するまで3回・4回と認定日が続きます。
各認定日間には2回以上の求職活動(指定された活動)をしなければ認定されず、先へ繰越しされます。
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