実質的には雇用関係でありながら、経営者の都合で社会保険の加入を断られ、失業保険だけは加入したい旨を伝えたところ「解雇することはないから加入しなくても大丈夫」と言われ結局、不加入にされた上に勤務を始
めて11ヶ月で私の経営者に対する態度が気に入らないとの理由で解雇通知を受けました。
経営者の言い分としては、社会保険に加入してないんだから正式な雇用関係になく解雇ではなく契約解除であり補償等の金銭は発生しないそうです。
このような雇用状態ですが、私に手切れ金などを経営者に請求できるのでしょうか?
ちなみにその経営者は親戚なので雇用契約書等々は存在しません。
どなたか労働条件に詳しい方のアドバイスをお願い致します。
めて11ヶ月で私の経営者に対する態度が気に入らないとの理由で解雇通知を受けました。
経営者の言い分としては、社会保険に加入してないんだから正式な雇用関係になく解雇ではなく契約解除であり補償等の金銭は発生しないそうです。
このような雇用状態ですが、私に手切れ金などを経営者に請求できるのでしょうか?
ちなみにその経営者は親戚なので雇用契約書等々は存在しません。
どなたか労働条件に詳しい方のアドバイスをお願い致します。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入する手続きがされなかったことや契約書がないことは、労働契約の成立(雇用関係の成立)を否定する根拠になりません。
失業保険について教えて下さい。90日間の支給の間に 就職が決まり再就職する場合は 残りの日数分は そこで打ち切られるのですか?
それか再就職手当をもらう方が有利ですか?たぶん就職が決まりそうなので教えて下さい。
それか再就職手当をもらう方が有利ですか?たぶん就職が決まりそうなので教えて下さい。
再就職手当の支給条件は下に貼っておきますから参考にしてください。
基本手当は就職日の前日までの分が支給されます。
再就職手当についてはその時点で残っている残日数が3分の1以上あれば50%、2分の2以上あれば60%の支給率です。(先の回答は古い支給率です)
計算式は残日数×基本手当日額×50%又は60%になります。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること(3分の1以上)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
基本手当は就職日の前日までの分が支給されます。
再就職手当についてはその時点で残っている残日数が3分の1以上あれば50%、2分の2以上あれば60%の支給率です。(先の回答は古い支給率です)
計算式は残日数×基本手当日額×50%又は60%になります。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること(3分の1以上)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険について教えてください。
先月、会社都合で退職しました。
ハローワークで手続きをし、来月前半に初回の認定日があるのですが、来月1日からの就職先が決まった場合、失業手当はで
ませんか?
再就職手当はもらえないのは確実なので、失業手当だけでも、、、と思うのですが。
待機期間が終わってから、就職日の前日までは失業保険はもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
先月、会社都合で退職しました。
ハローワークで手続きをし、来月前半に初回の認定日があるのですが、来月1日からの就職先が決まった場合、失業手当はで
ませんか?
再就職手当はもらえないのは確実なので、失業手当だけでも、、、と思うのですが。
待機期間が終わってから、就職日の前日までは失業保険はもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
就職日の前日にハローワークで手続をすると、その日を認定日として待機期間が終わってから、就職日の前日までは失業保険はもらえるはずです。
失業給付金の残日数満了に伴う給付金日数延長に何か基準・規則はあるのでしょうか?
現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。
同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。
同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
面接の実績はないとしても、「この会社に応募しよう」と、ハローワークに紹介状を出してもらって、履歴書の書類応募だけでもしたことはありますか?
どこも無理だって言われて、応募もしていない。とか、58でも良いというところは、反対にこっちが希望しないから応募もしない。というのでは、「積極的に就職しようという意思があるとみなされない」という話になってしまいます。
とにかく、書類選考でも良いから、紹介状をもらって応募するところまでいくこと、それが所定回数必要です。
一応、延長の候補であれば、最後の失業認定の一つ前に、「次回認定まで就職できないときは延長になります。それまで、積極的な就職活動をしてください」ということを説明されると思います。
どこも無理だって言われて、応募もしていない。とか、58でも良いというところは、反対にこっちが希望しないから応募もしない。というのでは、「積極的に就職しようという意思があるとみなされない」という話になってしまいます。
とにかく、書類選考でも良いから、紹介状をもらって応募するところまでいくこと、それが所定回数必要です。
一応、延長の候補であれば、最後の失業認定の一つ前に、「次回認定まで就職できないときは延長になります。それまで、積極的な就職活動をしてください」ということを説明されると思います。
会社を辞める際の雇用保険について
今年の4月から専門学校いくので会社を退社しようと思っている者です。
契約社員として3年位働き、2年半位前から雇用保険に入ってました。
このような場合はハローワークにいくといくらか失業保険おりますか?
それと辞める際には会社に自分から「失業保険もらうための証明書を下さい」などを言わないと証明書などくれませんよね?
それは会社の総務に聞けばいいのですか?
恥ずかしながらイマイチ良くわかりません。
詳しい方いましたらうまく失業保険もらうテクニック教えていただけませんか?
親が言うにはハローワークで専門学校に行ってるとは言わないで嘘で仕事探してますなどと言えといってました。
どうか宜しくお願い致します。
今年の4月から専門学校いくので会社を退社しようと思っている者です。
契約社員として3年位働き、2年半位前から雇用保険に入ってました。
このような場合はハローワークにいくといくらか失業保険おりますか?
それと辞める際には会社に自分から「失業保険もらうための証明書を下さい」などを言わないと証明書などくれませんよね?
それは会社の総務に聞けばいいのですか?
恥ずかしながらイマイチ良くわかりません。
詳しい方いましたらうまく失業保険もらうテクニック教えていただけませんか?
親が言うにはハローワークで専門学校に行ってるとは言わないで嘘で仕事探してますなどと言えといってました。
どうか宜しくお願い致します。
aaabbbcccxwyさんの回答に補足させていただきます、離職票には2種類あります、会社に失業保険の申請を行いますので、手続きをお願いしますと申し立てしてください。単に雇用保険の喪失手続きを行った場合には失業手当の申請ができません
失業保険を受給した後に、辞めた会社に再就職した場合、不正受給になるんでしょうか?
下記のような経緯です
2010年2月頃
前会社を会社都合で退職
4月頃
失業保険を受給
9月頃
受給終了
もし今年2月頃またこの会社就職する場合、不正受給になるんですか?
失業保険を返還しなければならないでしょうか?
どうするかはまだ悩み中で、よろしくお願いします。
下記のような経緯です
2010年2月頃
前会社を会社都合で退職
4月頃
失業保険を受給
9月頃
受給終了
もし今年2月頃またこの会社就職する場合、不正受給になるんですか?
失業保険を返還しなければならないでしょうか?
どうするかはまだ悩み中で、よろしくお願いします。
別に再就職が同じところだからと云って
返還する義務は無いのです。
↓
返還義務は
①受給中に仕事をした
②提出書類を故意に悪用
そういう明らかに「違反」となることです。
そもそも失業保険は
やむを得ず失業した人の再就職を
手助けするモノなので
今回の件は返還の必要はないでしょう。
ちなみに自分はある派遣先を
病気で契約完了前に退職したのですが
それからしばらくしてバイトで再就職しました。
失業保険も戴いたのですが
返還はしてないし
第一違反行為ではないからです。
返還する義務は無いのです。
↓
返還義務は
①受給中に仕事をした
②提出書類を故意に悪用
そういう明らかに「違反」となることです。
そもそも失業保険は
やむを得ず失業した人の再就職を
手助けするモノなので
今回の件は返還の必要はないでしょう。
ちなみに自分はある派遣先を
病気で契約完了前に退職したのですが
それからしばらくしてバイトで再就職しました。
失業保険も戴いたのですが
返還はしてないし
第一違反行為ではないからです。
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