ハローワ-クにお勤めの方にお伺いします失業保険の受給に際して嫌がらせのマニュアルがあるのでしょうか?
嫌な思いをしたという話しを回りから聞きます 私もその一人です そんなのはアルバイトパートだなどと言われましたが そのような立場の人が失業保険担当者しますか? 受付けから職業相談に回りますか? 資金を投資に回したいからでしょうか? 私の町だけでしょうか?包みかくしの無いわかりやすいご解答をお願いします 反論するだけのご意見はご遠慮下さい
わかりやすい「解答」なら職員が「はいあります」とは答えないでしょう。質問の内容が感情的で具体的な対応が見えませんが、回答とすれば立場の違いでしょう。あなたの街のハローワークの混み具合、相談件数がわかりませんが。求職者が増えている現状では一人に対応できる時間が限られてきます。求職者はより良い条件を求めますが。簡単にマッチする求人は見つからないでしょう。職員は求人の中から何社か選び出し斡旋します。求職者が納得しなければ再度探すでしょうが「わがままな奴」と思うかもしれません。職員も所詮、人間です。感情もあります。また、職務上できるだけ就職させ雇用保険の給付額を抑えること指示されているかもしれません。求職者から見れば数人の職員でしょうが職員から見れば何百人、それ以上の求職者と対応しなければなりません。一元的な対応になるのかもしれませんね。
雇用保険に伴う税金について質問します。
(国民健康保険と国民年金)
区役所で質問して既に支払いは済みなのですが良く分からなかったので教えてください。


7年間働き結婚したあとも8ヶ月働き退職しました。ハローワークにて職を探しながら雇用保険(失業保険)の手続きをしてました。その間は旦那の扶養に入りました。

退職してから3ヶ月後に失業給付金が支給され始め3ヶ月支給されました。

金額は40万円少し超えでしたが…税金は払いました。

よくパートの主婦が年間所得が130万を超えると税金を払うと聞きますがなぜそれを超えていないのに払うのか謎でした。
窓口の人に質問しましたら未来に向かってお金を計算する…と言われ私は知識不足で理解出来ませんでした(T-T)

長くなりましたが理由を教えて頂ければ幸いです!
多分、貴女の支払った「税金」と言うのは、所得税・住民税ではなく、国民健康保険と国民年金でしょう。
失業保険は、働く意思のある事が条件です。
夫の健康保険の扶養者に入る、と言う事は、働く意思が無いから扶養者に入る、と見なされます。
従って、失業保険を受給する期間は、貴女自身で、国民健康保険と国民年金を支払わなければなりません。
失業保険についてお聞きします。
12月末で派遣契約終了です。

失業保険をいただきたいのですが、「自己都合」となるらしく、年末年始も重なり、失業手当がでるのが4月だそうです。

その間はバイトしてはいけないのでしょうか??

失業保険もでない。
収入もない。
これでバイトしてはいけない・もしくはバイトすると手当が先になる。
となると辛いのですが、他の皆さんはどう生活してるのでしょうか??
ハローワークに申告しても自己都合なら4ヶ月先からの受給ですから大変ですね。
3ヶ月の給付制限期間中はアルバイトはできますよ。受給中よりは規制が柔らかいです。
以下に貼っておきますから参考にしてください。
ただし、給付制限3ヶ月が終わって最初にある認定日には申告することが必要です。それによって受給額等に変化はありませんのでご心配なく。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険 (雇用保険給付金)の給付額を減らしてもらうことはできますか?
3/10付で退職し、雇用保険を受給しようと思っています。
受給後は夫の健康保険の被扶養者にしてもらう予定でいましたが、
今年の年収が780,000円、雇用保険の給付総額523,000円、合計1303,000となり、
被扶養者になれる条件130万円未満をわずかに上回ってしまいます。
この場合、130万円を超える分だけを受給しない方法はあるでしょうか?
もしくは、申し出により基本日額を減額してもらい、
給付総額を52万円未満になるように調整することは可能でしょうか?
そのような申し出をすると就職する意思がないとみなされ、
受給そのものができなくなるのではないかと危惧しているのですが如何でしょうか?

(給付総額の計算は自身でしたもので、現時点ではまだハローワークに書類は提出していない状況です。)
残念ですが、そのような方法はありません。
基本手当の給付基礎日額は、会社から提出される離職証明書を元に決定されるものです。
受給資格者の申し出によって変更できる制度はありません。
ですから、基本手当を受給して自身の健康保険料を支払うか、基本手当を受取らずにご主人の健康保険の被扶養者になるかの二者択一となります。
関連する情報

一覧

ホーム