保育園の入所審査って…素朴な疑問です。
二人の甥っ子(4歳と6ヶ月)のことです。

夫、年末に退職。今は「充電期間」と称して無職。失業保険をもらえるだけもらうそうです。就活はやってるようなやってないような…
妻、前職を自主退職後に二人目の妊娠が発覚。ここ2年ほど無職。4月以降に新しいパートを探すらしいです。

上の子は4ヶ月の時に認可保育園に途中入園し、それからずっと保育園に通園できています。

妻には、前職退職以降、義父が自営業のためパート労働の在職証明書を書いてるのですが、源泉徴収表などまでは出せないので、税金に関する書類はありません。実際仕事はしていませんが、勤務先となっている義父の職場は家のすぐ近くです。

来月4月入所の審査には甥っ子たちは2人揃ってとおり、今年度から同じ保育園に通うそうです。

同じ市内に住む私のお友達は(保育園は違いますが)、下の子の妊娠が発覚してから上の子が退所勧告をうけ、私立幼稚園に通うことになりました。夫婦で飲食店をされており、奥様もお手伝いされているので、上の子は幼稚園の延長保育を利用し、赤ちゃんはおんぶに抱っこで乗り切られています。

素朴な疑問です。退所勧告される人されない人、何が違うんでしょうか?母親は一年間産休育休で家にいる。書面上の復帰後でも、母親のパートは自営業の実家の一日数時間のパート。更新時には父親が無職。とても保育にかける状態だとは思えないのですが…私のお友達が不憫でなりません。なぜこんなことが起こっているのか、ただただ疑問に思うのですが?
退所通告、勧告される人されない人の違いは提出書類の内容が整っているかどうかではないかなと思います。疑うようで申し訳ありませんが、甥っ子さんのご家庭は自営のご実家を利用したり、例えばご主人が病気療養とか、祖父母様の介護とか、不正か虚偽か何かわかりませんが、書類上、入園在園が可能なように上手いことやっているのではないなかと思います。

私は昨年の冬、子供2人がインフルエンザB型、A型、ウイルス性腸炎に次々となり、3ヶ月連続で勤務条件を満たせませんでした。丁度継続書類提出の時期でしたので、市役所から保育園を通して退所の手続きを取って下さいという連絡が来ました。このときは保育園に提出していた登園許可証や治癒証明の提示で退園は免れました。書類がなければ退園です。

うちの子供等の保育園に4歳児クラスと1歳児クラスに在園している兄弟がいます。上の子は毎日保育園にいますが、下の子は週1~2回、それ以外は朝一緒に来ていますが、上の子だけ預けられて、下の子は母親と一緒に帰っていきます。下の子入園してきて早1年…何故入園出来たのか、何故2人が在園しているのか…ずーっと疑問です。でも書類が整っているのでしょう。

入所審査や継続在園審査の疑問は沢山ありますよね。どれだけ保育に欠けるかを点数化して…と言いますが、結局は書類での審査、選考なので、実態との差で、疑問が湧くのだと思います。
正社員で働いている主婦です。失業保険と保育所に関する質問です。
仕事をやめて大学に通おうと思っています。現在、子どもを保育園に預けています。
仕事をやめ、失業保険をもらい、それから就学することは可能でしょうか。また、その間、子どもを保育園に通わせることは可能なのでしょうか。
学費のため、失業保険はどうしてももらいたいと思っています。
保育園は、就労、就職活動、就学をしていなければ所属できないようですが、失業保険をもらっている間も通わせることが出来るのでしょうか。
大学進学を決めているのに失業保険を受給
するのは、不正受給です。
保育所も、職探し中なら3ヶ月くらいは継
続して預ってくれますが、それでも職が決
まらなかった場合は、退園させられます。
あき待ちの人が大勢います。
失業保険の手続きと保育園についてです。

三年近く働いていたパートを辞めました。理由は娘(一歳四ヶ月)が歯の病気になり定期的に病院へ通院しなければならなくなったか
らです。
とりあえず手術等は様子を見てから行うようで、今すぐにどうかするわけではありません。今は認可保育園に午前中のみ預けています。(先生が心配して午前中ご飯食べてお迎え)

9月末に退職して、今日離職表が届きました。私はパートで仕事を探しているので(娘の事で動きやすいように)ハローワークに行ってみようと思うのですが、保育園は三ヶ月間仕事が見つからないと退園になってしまいます。こんな状態でもハローワークに行って失業保険をもらいながら仕事を探すことは可能でしょうか?
一応役所には娘の病気で退職した故を伝えてあり、特例(特別に三ヶ月以上の延長)がきくかもしれないとの事です。
質問者さんの場合
文章から
自己都合退職になると
思いますが
自己都合退職にも
大きく分けて
普通の自己都合退職と
正当な理由による
自己都合退職
(離職理由コード33)
の2種類があります。

役所の人が言っていたのはこの
『正当な理由による自己都合退職』
の事ですね。

この場合3ヶ月の
給付制限はありません。

所定給付日数は
雇用保険の被保険者期間 が10年未満で
90日です。
年齢は関係ありません。

基本手当日額は
離職する前の6ヶ月
の給料を基準に算出
されます。

この『正当な理由による自己都合退職』
を認めるのはあくまでも
ハローワークの担当職員
です。

退職した経緯の事情を説明して下さい。

絶対とはもちろん
言い切れませんが過去の前例・通例から
認められる可能性は
高いと思いますね。

とりあえず離職票を
ハローワークに提出し
受給資格申請を
しないと何も始まりません。
そこで担当職員が
質問者さんの受給資格
を最終決定してくれます。
関連する情報

一覧

ホーム