退職に伴う税金手続き。
4月末で2年10ヶ月勤めた会社を事故都合により退職します。
税金関係に疎く質問させて下さい。

・厚生年金⇒国民年金は社保庁で切り替えるんですか?
・失業保険はハローワークで手続きをするんですか?
・健康保険の任意継続?をするか国民健康保険に加入するかで迷っています。メリット,デメリットを教えて下さい。
・住民税も関係しますか?
国民年金、健保、国保、住民税?それぞれの支払金額が知りたいのでおおよそでも良いので教えて下さい。
・その他、必要な手続きなどありますか?

試験が通れば7月から半年間、訓練校へ通うつもりです。

分からないことばかりで不安です。
よろしくお願いしますm(._.)m
23才♀
(250~300万/H19年収)
(正社員)
補足的に

住民税の支払いの年度は6月~翌年5月です。
現在はまだ「19年度」です。
19年度の残額は、退職時の給与で引かれるはずです。
20年度の住民税は、19年の所得と控除により決まります。

〉年金か健保かわかりませんが免除申請?をすると支払金額が安くなるというのは本当ですか?
国民年金の「特例免除」のことでしょう。
離職票か雇用保険の受給者証がいるはずですから、職安よりも年金の窓口に先に行った方がいいでしょうね。
健康保険の任意継続の辞め方と結婚で扶養に入るタイミング。
去年11月に会社都合で退職し、現在失業保険を受給中です。

年金は国民年金に切り替え、健康保険は任意継続にしました。が、その時、担当の方には説明されず後から渡された用紙に書いていたのですが、任意継続(社会保険事務所で手続きしました)は自分の意思では辞めれない(国民健康保険に入るとか、結婚で扶養家族に入るとかの理由はだめ)と書いていてビックリしました!しかも任意継続では出産一時金?(35万の分)も出ないと書いていて更に蒼白に。(不公平だと思いません?)

実は、6月に結婚予定で、すぐに子供も欲しいと考えているので、今は結婚準備に専念して働くつもりはありません(バイト程度はしようと思ってます)

で、失業保険が切れる3月上旬には籍だけ入れて、夫の扶養家族になろうと思っていました。
が、本当に任意継続は辞めれないのでしょうか?そこのシステムでは期限までに振り込まなかったら自動的に権利は喪失する。と書いてあるので、振込みさえしなかったら辞めれるのかなぁ・・・と勝手に思ってるのですが、どうなのでしょう?

また夫の扶養家族になるには、失業保険の支給完了証明書?みたいなものを提出すればいいのでしょうか?
ということは、完全に支給が終わって証明書をもらうまでは入籍できないということでしょうか?
(例えば、支給は3月4日ぐらいで終わる予定なのですが、認定日は3月18日ぐらいだったので、それまで待つのか?という意味です)

あと、住民税は扶養家族になっても(去年の分なので)払い続けないといけないんですよね?(免除制度とかは?)

長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、どなたか回答をお願いします。
特に任意継続が気になっております。
Q1:任意継続での出産給付関係については19年4月から廃止されました。

Q2:任意継続は任意に喪失する事ができませんが、保険料を期限(10日)に支払わなければ翌日喪失となります。

Q3:扶養申請する場合は雇用保険受給資格者証(受給終了済み)と年金手帳か基礎年金番号がわかるものを提出します。
失業給付を受給中なら終了後でないと扶養認定されませんね。(基本手当日額が3,611円以下ならOKですが)
3月4日が受給終了なら3月5日から扶養認定されます。

Q4:住民税の支払いについてはそうなります。
雇用保険というのがありますがこれは会社も自分も入っていないと失業保険が給付されませんよね。
これ制度改革というか、国民健康保険のように個人的に入っていたら失業保険が給付されるようにできたらと思うのですけど…いかがですか?
今の制度では、もし会社が入っていない場合は、雇用者が個人的に権力的に強い会社側に加入するように促さなければならないようですけど
やはり、立場的に弱い人が強い人が言うのには
それなりのリスクがあると思うんですね。特に日本人のメンタリティ的には。
ですので雇用保険は個人的に入ることが可能にしたらいいのではないかと思うわけです。
現在の雇用保険の保険料はそのほとんどを事業者が負担しています。

これを任意にすると、誰も加入しないことにはなりませんか?
高収入あるいは収入が安定している人ほど加入せず、雇用不安のある人だけ加入となると、保険として成り立たないのでは?
昨年6月末に病気により退職し、その後受給期間延長申請をして現在に至ります。
病気が改善してきたので、求職活動をしようと思っていますが4月の1ヶ月間だけ知り合いから仕事を頼まれ引き受けようと思っています。
そこで質問ですが、その場合失業保険の申請は、1ヶ月働いた後でもできるのでしょうか?
また、まだ就労可能証明書を主治医からもらっていないのですが、これは失業保険の申請手続きの際に記入してもらえばよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
受給期間延長の申請をしてその期間内に働くことは不正となってしまいます。まだ延長期間中なら働く前に手続きする必要があり、また医師の証明が必要かどうかは安定所に問い合わせて下さい。
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