失業保険について詳しい方お願いします。退職して来年の春で3年になりますが、妊娠して退職したため失業保険の手続きしませんでした。
延長の手続きがある事も知らなかったのでしませんでした。手続きの期間は限定されてるようなので、今からはもうムリなのでしょうけど、もしかして何か方法があるのかなと思いまして…。教えて下さい! あと、今後の為にお聞きしたいのですが、失業保険を受け取るには扶養をぬけないともらえないのでしょうか?(退職前半年の月収が平均20~23万の場合)
受給資格期間(有効期限)が満了しています。
救済措置等、何もありません。
知らなかったのではなく、退職の時に離職票と一緒に渡されたリーフレットをきちんと読んでないだけです。

基本手当(失業給付)の日額が3,612円以上となると年収見込130万円になりますので、この基本手当受給中は健康保険の被扶養者資格がありません。
退職直前に月20万円の給料があれば、この額は超えると思われます。
扶養を抜けないと手当がもらえないのではなく、手当をもらっていると扶養でいられなくなります。
給付制限中は、扶養でいられます。

これと違って、税務上は失業給付は収入とみなされませんので、その年に他の所得が配偶者控除、配偶者特別控除の枠内であれば、ご主人は控除申告可能です。
失業保険の個別延長について質問です。
個別延長の条件として、以下3つ挙げられていますが、
条件に当てはまらないのに、受給されているかたはいるのでしょうか?

①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方


今は実家から離れて住んでいるのですが、実家近くの職安に行って
聞いたところ、制度が始まったばかりで曖昧なところがあって
条件以上に受給者がいるというお話をききました。
1と2は指定がありますので裁量の余地はありませんが
③ってすごくあいまいですよね?
一応、給付日数に応じて、応募したけど駄目だった・・・っていうのが必要らしいですがこのへんは裁量もありうると思われます

>条件以上に受給者がいるというお話をききました

というのはどこからですか?
失業保険と扶養の関係
失業保険受給中は旦那の扶養から外れなければいけないのに、はずれなかった場合、どこから注意されるのですか??どこでチェック機能が働いているのでしょうか。出産手当金受給中も同じことがいえるのでしょうか。(130万以上のラインを超えてたら外れなければいけないのはわかるのですが)
旦那の健康保険組合でしょう。
しかし確かにどうやってチェックするのだと思いますね。
出産手当金受給中も同様ということですが、
私は主人とは職場結婚ですから退職後6ヶ月以内の出産で
主人と同じ健康保険組合から出産手当金もらいましたが、
別に扶養を外れてはいません。
額も日額3612円を超えていましたが、何のお咎めもなく一括して総額が振り込まれただけです。
なぜなのか良くわかりません。
チェック機能が働いていないのか、その組合が一般的な基準よりゆるいのか?
確かに扶養の確認なんかも3年に一回あるかないかという組合ですね。
本当なら国保に入らなくてはいけないんでしょうけどね。
役所からも何も来ません。もう10年も前の話ですが。
失業保険受給中の求職活動実績について。1ヶ月以内に2回求職活動を行わないと受給されないのですが、
ハローワーク経由ではないリクナビやエンジャパンなどのネット応募だけの2回でもカウントされるの
でしょうか?会社倒産で退職なのですが、延長給付を受けるにあたって積極的活動要件というのを聞き、ハローワークに
相談などしていない場合は受けられなくなってしまうかが分かりません。
又、例えばハローワーク経由で求人を応募し面接を受け採用された場合も実際、面接をうけて自分で想像と違ったなどの理由で採用を辞退した場合はそこで失業給付は支給停止となってしまうのでしょうか?面接で上手く表現できず、ハローワークの紹介状の不採用理由に能力や活気がない、転勤要件について折り合いが合わないなどと記載されて、それにより支給停止要件などにならないかなど色々失業保険が現在の生活の糧の中心なので停止要件が不安です。受給判断をする場合は、失業者がどこの会社に面接に行ったか、不採用理由を読んでなどあり得るのでしょうか? 就職活動実績等の判断において、自分はネットで応募が中心なのですがハローワークは応募先の企業に電話で確認などをしてくれるものなのでしょうか?
色々倒産で気持ちが未だに整理できておらず、乱雑稚拙な文章で申し訳ございませんがご回答頂けましたら幸いです。
失業保険は、

就業者と納税者のお金を使っているという意識を、
もっと持ってもらいたいです。

就業に対しての保証ですから、
就業時間に見合う、一日8時間、就職活動に充てるべきです、
少なくとも、精神的整理の期間として、一か月を越えたら、
そうすべきです。

働かなくて済むと言う期間を、
無駄に伸ばしても、問題は解決しません。

質問は、順序が、逆の様に思いますし、
雇用の採用の大きな基準の、社会性から外れているように見えますよ。
来年3月末までに、3年勤めた会社を結婚退職しようと思っています。

1~3月までの収入を調整して、退職後は夫の扶養に入りたいと思っています。
パートを探したいので失業保険の受給も考えています。

私の月収は25~30万円程で、失業保険を計算するサイトで彼に計算してもらったところ、失業保険は3ヵ月49万円ぐらいだと言ってました。

扶養には所得税法上の扶養と社会保険上の扶養があることは理解できたのですが、私の年収が扶養に入れる上限を超えると具体的にどうなるのかいまいちわかりません。

1,給与所得を103万円以下に抑えて、所得税法上の扶養に入ると、私の支払った所得税は全額返還されるのですか?また、主人も配偶者控除が受けられるのでしょうか?

2,給与所得は103万円以下、失業保険を受給しても年収を130万円未満に抑えると、所得税法上の扶養も社会保険上の扶養も適用されるのですか?社会保険上の扶養は、年金と保険料を支払う義務がないという認識で正しいのでしょうか?

3,手取額が多く残るようにするには、年収をいくらまでに調整するのが一番いいのでしょうか?

調べる程、混乱しておりますのでみなさんに教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
yuki_yuki02030324さん

>1,給与所得を103万円以下に抑えて、所得税法上の扶養に入ると、私の支払った所得税は全額返還されるのですか?
はい、そうなります。来年1年間のあなたの給与から天引きされた所得税が全額返ってきます。


>また、主人も配偶者控除が受けられるのでしょうか?
はい、そうです。


>2,給与所得は103万円以下、失業保険を受給しても年収を130万円未満に抑えると、所得税法上の扶養も社会保険上の扶養も適用されるのですか?
その通りです。
ただし、失業保険料の受給に関しては、「基本手当日額」が3,612円以上あると、失業給付受給期間中は健康保険の扶養から外れます。


>社会保険上の扶養は、年金と保険料を支払う義務がないという認識で正しいのでしょうか?
そう考えていいです。
正確には、保険料が無料になっている、と言うことです。


>3,手取額が多く残るようにするには、年収をいくらまでに調整するのが一番いいのでしょうか?
世帯収入を最大にするのは、あなたの年収を1,299,999円にするか、153万以上にするか、どちらかです。
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